住居侵入罪・不法侵入で逮捕される?間違えて入ったらどうなる?
住居侵入罪は「正当な理由がないのに」住居等に立ち入った場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
「住居等の内部に侵入した場合のみに成立する」と思われている方も多いと思われますが、実は、住居のベランダ・バルコニーに侵入したり、屋根に上ったりしただけでも成立します。
また、一般人に対して出入りが許されている場所(店舗や役所など)においても、住所侵入罪が成立する場合があります。
ここでは、住居侵入罪の成立要件と、逮捕された場合の流れ、そして被害者との示談について解説します。
1.住居侵入罪(不法侵入)の構成要件
住居侵入等
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
上記の住居侵入罪(建造物侵入罪)の条文にある「正当な理由がないのに」とは、「違法に」という意味であるといわれています。
例えば、警察官が捜索差押令状を持って、居住者の意思に反して(許可なく)住居に立ち入ったとしても、住居侵入罪は成立しません。
一方、過去の裁判例では、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを防衛庁宿舎の新聞受けに投函するために宿舎の敷地内に許可なく侵入した行為につき、裁判所は住居侵入罪が成立すると判断しています。
一般人に対して出入りが許されている場所については、住居侵入罪は成立しないと思われるかもしれません。
しかし、過去の裁判例では、立ち入りの目的が違法である場合には、一般人に開放されている場所であっても住居侵入罪が成立すると判断しています。
この裁判例の考え方によれば、万引き目的でスーパー、デパート、コンビニエンスストアに入った場合も、住居侵入罪が成立することになります。
また、住居等の内部に侵入しない場合でも、住居侵入罪は成立します。過去の裁判例では、住居のベランダ・バルコニーに侵入したり、屋根に上ったりしただけでも住居侵入罪が成立すると判断しています。
2.住居侵入罪でも逮捕・勾留される場合
住居侵入罪だけであれば、特に初犯の場合、逮捕の可能性はそれほど高くないと思われます。また、起訴されたとしても公判は開かれず、罰金刑が課されることも多いです。
しかし、住居侵入罪の場合には、他の犯罪(窃盗・強盗・強姦・殺人等)の手段として住居侵入罪が成立する場合が多いという点です。
例えば、窃盗をするために他人の家に侵入するような場合です。このような場合、最初に証拠が固まっている住居侵入罪で逮捕・勾留され、その後に、窃盗罪などで再逮捕・再勾留されるといったこともあり得ます。
盗撮目的でカメラを仕掛けるためにマンション等に侵入したような場合も同様です。
再逮捕・再勾留となってしまうと、被疑者の身体拘束が長期間に及んでしまいますので、失職や退学の可能性が高まります。このような事態を防ぐためには、やはり早期に弁護士を付けることが重要です。
3.住居侵入罪での示談の重要性(前科の回避)
他の犯罪でもそうですが、住居侵入罪の場合であっても、やはり被害者の方と示談をするのが最も有効な対応策です。
住居侵入罪は親告罪となっていないため、被害者の告訴がなくとも検察官は起訴することができます。尤も、初犯の場合であれば、被害者の方と示談ができている限り、不起訴となり前科が付かない可能性も高いと思われます。
(1) 示談相手
個人の自宅室内に侵入したのであれば、そこの家主と示談するということになります。
では、マンション・アパート等集合住宅の共用スペースに侵入した場合、誰と示談すればよいのでしょうか?
この場合は、当該集合住宅の管理会社や管理組合と示談をすることになります。
また、テナントビルの女子トイレに侵入したという場合も、当該ビルの管理会社と示談することになります。
(2) 示談金の相場
住居侵入罪の示談では、その目的や犯罪容態により示談金額が大きく異なります。そのため、実際のところ正確な相場というものは存在しません。
10万円前後で示談が成立した事案もあれば、その目的が悪質であった場合、示談金額が100万円を超えることもあります。
例えば、示談金について留意すべきこととして、被害者への慰謝料の他に、被害者の引越し費用も負担しなければならない場合もあります。
特に、被害者が女性で一人暮らしであったような場合、被害者は侵入されたその家から引っ越したいと考えるのが通常です。当然、このような場合には、引っ越し費用も含めた金額でないと、被害者側は示談には応じてくれません。
そのため、住居侵入罪での示談の金額を考える場合には、被害者への慰謝料の他に、被害者の引越し費用も含めて検討する必要があります。
4.不法侵入・住居侵入罪に関するよくある質問
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建造物侵入罪・住居侵入罪の違いは?
建造物侵入罪と住居侵入罪の違いは、侵入する建物の種類が異なるというだけで、同じ条文上で規定されています。
住居侵入等
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。上記の条文のうち、「人の住居」に侵入した場合は住居侵入罪に、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」に侵入した場合は建造物侵入罪となります。
なお、住居等の内部に侵入しない場合でも、住居侵入罪は成立します。過去の裁判例では、住居のベランダ・バルコニーに侵入したり、屋根に上ったりしただけでも住居侵入罪が成立すると判断しています。
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不法侵入に該当する「不当な理由」とは?
刑法第130条では、「正当な理由がないのに」侵入した場合に、建造物侵入罪・住居侵入罪が成立するとされています。これは「違法に」「不法に」という意味であるといわれています。
例えば、警察官が捜索差押令状を持って、居住者の意思に反して(許可なく)住居に立ち入ったとしても、住居侵入罪は成立しません。
一方、過去の裁判例では、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを防衛庁宿舎の新聞受けに投函するために宿舎の敷地内に許可なく侵入した行為につき、裁判所は住居侵入罪が成立すると判断しています。
5.住居侵入罪の相談も泉総合法律事務所へ
当事務所では、住居侵入罪についても多くの解決実績があります。
[解決事例]
夜の学校へ体操服を盗むため侵入し逮捕、同種余罪あり
[解決事例]
盗み目的で他人の家に侵入し逮捕された
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被害者との示談をはじめ、適切に掲示弁護を行うことで起訴・前科の回避を目指し、仮に起訴をされてしまった場合でも、より軽い罰金刑や執行猶予を獲得するために尽力いたします。