不動産侵奪罪・境界損壊罪、土地に関する刑事事件と罪
土地に関するトラブルは意外に多いものです。
例えば、相続をきっかけに「この土地は実は親の土地ではなかった」または「実は親の土地はもっと広いのに、他の人が使用していた」などの事実が判明することがあります。
また、土地付きの家を買ってみたら「登記簿上では自分の土地なのに、隣の人が占有していた」と言う例もしばしば発生します。
土地に関するトラブルの多くは民事的な解決を図りますが、ときには刑事事件となってしまう場合もあります。
本記事では、刑法に記載されている土地に関する罪について紹介・解説していきます。
1.土地に関する罪とは
刑法上、土地に関する罪とされているものは「不動産侵奪罪」と「境界損壊罪」の2つです。
(1) 不動産侵奪罪
刑法第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
不動産侵奪罪は「窃盗及び強盗の罪」の中に規定されています。
過去の日本では「不動産を窃盗しても窃盗にならない」状態が続いていました。これは、不動産は移動ができない財産であることから、民事的に解決することで充分対処できると考えられていたためです。
しかし、戦後に不動産価格が高騰し、他人の不動産を奪い取る行為が横行したため、犯罪化して取り締まる必要が出てきました。
このため、後述する境界損壊罪とともに不動産侵奪罪が成立することになったのです。
①条文の内容について
条文には「侵奪」という聞きなれない言葉がでてきますが、ここでいう侵奪とは「他人が不動産を占有することを妨害・排除して、事実上自分の占有下に置く行為」を意味します。他人の動産を奪って自分が占有する「窃取」と同じ概念だと考えてください。
例えば他人の土地の上に勝手に建物を作った場合や、他人が所有している空き家に勝手に入りこんでその空き家を占有した場合は、不動産侵奪罪に相当します。
一方、不動産登記を無断で行ったとしても、無断で登記をした人がその不動産を占有していなければ不動産侵奪罪にはあたりません。ただし、この場合は登記名義を勝手に変更したことによって「有印私文書偽造罪」や「公正証書原本等不実記載罪」などの罪に問われる可能性があります。
不動産を侵奪するときに占有者を暴行したり脅迫したりすると強盗罪になり得ます。他人を騙して不動産を侵奪した場合は詐欺罪に該当することもあります。
②未遂
刑法243条の規定によって、不動産侵奪罪は未遂でも成立することになっています。
刑法244条には「親族間の犯罪に関する特例」があり、配偶者や直系血族または同居の親族との間で不動産侵奪罪が発生した場合(または未遂の場合)は刑が免除されることになっています。
こういった親族を罪に問う場合は親告罪となり、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができないと定められています。
ただし、親族が不動産侵奪罪を犯した時に親族以外の共犯者がいた場合、親族でない共犯者については「親族間の犯罪に関する特例」が適用されません。
不動産侵奪罪の公訴時効は、侵奪が終わってから7年と定められています。
(2) 境界損壊罪
刑法第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
境界損壊罪は「毀棄及び隠匿の罪」の中に規定があります。
土地に設置された境界標に何らかの行為をして、どこが土地の境目なのかをわからなくした場合、この罪に問われます。
①境界標
境界標とは、杭や柵など土地の境界をわかるようにした物全般を意味します。自分の土地と他人の土地の境目をわからなくするケースを想像しがちですが、県境や市町村の境を示した境界標を損壊しても境界損壊罪に問われる可能性があります。
また、自分で作った柵を自分で破壊したり移動をしたりしても境界損壊罪に問われることがあります。
境界標に多少の傷をつけるなどの損壊を行っても、境界自体がわかる状態であれば境界損壊罪にはなりません。ただし、器物損壊罪などに問われることはあります。
意外かもしれませんが、虚偽または間違って設置されている境界標を勝手に移動したり除去したりしても境界損壊罪が整理することがあります。勝手な判断で境界標を移動または除去してはいけません。
境界標を移動または除去して境界をわからなくしたうえで他人の不動産を侵奪した場合は、境界損壊罪と不動産侵奪罪の両方の罪に問われる可能性があります。
2.土地に関する罪の具体例は?
それでは、どのような行為が不動産侵奪罪や境界損壊罪として認定されたのでしょうか?
もしかしたら知らずにこれらの罪に該当する行為をしている人もいるかもしれませんので、具体例を知っておきましょう。
(1) 不動産侵奪罪の例
①境界線を移動させて他人の土地を占有する
境界として設置する柵などをわざと隣地である他人の敷地にはみ出させて、他人の土地の一部を自分の占有下に置く行為です。
境界トラブルの典型例と言えます。
②他人の土地に無断で建物を作る
こちらも不動産侵奪罪の典型例です。不動産侵奪罪が作られる契機となった「梅田村事件」もこのケースに近いとされています。
梅田村事件とは、土地を不法占拠していた多数のバラックを地権者が重機で破壊し、不法占拠者を退去させた事件です。地権者はバラックの持主達から訴えられましたが、この件では正当防衛が認められています。
③他人の土地を勝手に売って、第三者に建築物を作らせる
自分で建築物を作ったわけでなく、第三者に作らせた場合も不動産侵奪罪が成立します。
④他人の土地の上に張り出すように自宅を増築する
建築基準法では、張り出した部分の直下が敷地とされます。
たとえ他人の土地上に建築物を作らなくても、他人の土地に張り出して建築すると他人の土地の一部を自己の敷地をすることになるので、不動産侵奪罪の要件に該当することになります。
⑤アパートの一室を占拠する
そのアパートと何ら契約関係にない人が、勝手に部屋に入り込んで部屋を占有するケースです。
不動産侵奪罪は土地の一部や建物の一部のみを占有しても成立します。不動産の全体を占有しなくても罪に問われるのです。
⑥他人の土地を耕作する
他人の土地を無断で耕して種を蒔き、植物を栽培する行為です。
⑦他人の土地に廃棄物を投棄する
いわゆる不法投棄です。他人の土地を掘り、そこに廃棄物を投棄した事件で不動産侵奪罪が適用されたことがあります。
⑧土地が転貸され転借人が土地上に容易に撤去できない建物を作った
土地の賃貸借契約を結ぶ際に、「借地人Aは、借地上では直ちに撤去できる簡易的な建物による飲食物の屋台営業しか行わず、転貸もしない」としたにも関わらず、転貸が行われ、転借人Bが容易に撤去できない構造の店舗を作り、営業を行った事例がありました。
このケースでは転借人Bが起訴されて、不動産侵奪罪が成立しました。
(2) 境界損壊罪の例
①境界標としていた柵や杭などを撤去または移動した
境界標の機能を有していた人工物に何らかの行為を加え、土地の境界をわからなくするものです。
自分で作った人工物でなくても、先祖代々土地の境界として使われてきた石垣などが境界標として認められることがあるので注意してください。
②境界標としていた木や石などを撤去または移動した
境界標は人工物だけではありません。自然に生えた木や石を境界標として使っている場合もあります。
そういった場合、境界をわからなくする目的で木を伐採して切り株を除去したり、石を移動してしまったりすると境界損壊罪にあたることがあります。
3.犯罪とは認められなかったケース
不動産侵奪罪について、空き部屋を占有している場合は不動産侵奪罪の対象となりうると述べました。
ここで混同されやすいのが、賃貸期間を過ぎた後、賃借人が所有者からの立ち退きを請求されているのにアパートに居座るケースです。この場合、不動産を継続して使用している人の占有が適法から違法に変わっただけであり、不動産を侵奪したとはみなされません。
よって、不動産侵奪罪は成立しません。
不動産侵奪罪が適用されるかどうかは法律的な判断が必要なので、疑いがあった場合は速やかに弁護士に相談するといいでしょう。
4.まとめ
刑事事件では、「こんなことが罪になるの?」というものが意外と多く存在します。
例えば空手の寸止めでも場合によっては暴行罪となりえますし、嫌がる人を無理矢理バイクの荷台に載せたまま高速で長距離疾走し、脱出できない状態にすれば監禁罪が成立することがあります。
なにもわからないまま成り行きに身を任せると取り返しのつかないことになりかねません。
万が一刑事事件の被疑者になってしまった場合は、できるだけ早く刑事事件に詳しい泉総合法律事務所の弁護士に相談してください。