無期懲役刑と終身刑に違いはある?出所することはできるのか
罪を犯した場合、さまざまな刑罰を科される可能性があります。中でも「無期懲役刑」は、非常に重い刑罰で、死刑に次いで重いものとされています。
無期懲役刑とは、具体的にどのような刑罰で、どういった犯罪を起こした場合に科されるのでしょうか?また、一般的に言われる「終身刑」との違い、本当に一生懲役刑を受け続けることになるのか、「仮釈放」という制度についても知っておきましょう。
今回は、日本の刑事制度で非常に重い刑罰である「無期懲役刑」について、弁護士が詳しくご説明します。
1.無期懲役刑とは
(1) 懲役刑とは
無期懲役刑とは、「無期限の懲役刑」です。そこでまずは、「懲役刑」とはどのような刑罰なのか理解しておきましょう。
懲役刑というのは、受刑者の身体を刑務所などの施設に留置するタイプの刑罰です。この種類の刑罰のことを「自由刑」と言います。受刑者の身体の自由を奪うので、「自由刑」と呼ばれます。そして、自由刑には、懲役刑の他に、禁固刑や拘留刑もあります。
懲役刑は、自由刑の中でも、身柄拘束をされているときに、労務作業をさせられるタイプの刑罰です。たとえば、木工作業で物作りをしたり、炊事や洗濯をしたり、靴や衣類を作ったりします。また、受刑者たちには、1ヶ月あたり4700円程度のお金が対価として支払われます。
①禁固との違い
懲役刑と禁固刑との違いは、労務作業を課されるかどうかというところです。
禁固刑でも身体を刑務所内に留め置かれるのですが、作業をさせられることはありません。そこで、刑罰の内容としては、懲役刑より「軽い」ものとされています。
ただ、実際には、何もせずに刑務所内にいるだけである禁固刑の方が、懲役刑よりも辛く感じる受刑者が多いです。
そこで、多くの禁固刑の受刑者は、自ら願い出ることにより、労務作業に従事しています。このような方法のことを「請願作業」と言います。
詳しくは「禁固刑、懲役刑はどちらが重い?違いと刑務所での生活について解説」をご覧ください。
②拘留との違い
懲役と拘留の違いは、作業の有無と期間の長さです。
まず、拘留の場合、禁固と同様、作業を課されることがありません。また、拘留の期間は非常に短いです。
懲役や禁固の期間は、有期の場合、最低30日、最大で20年となっています。加重すると、30年にまで延ばすことができます。無期限なら、期限はありません
これに対し、拘留の場合、1日以上30日未満となります。
また、懲役には「執行猶予」がありますが、拘留には「執行猶予」がないため、必ず実刑となります。執行猶予というのは、刑の執行を一定期間、猶予してもらえることです。猶予期間中に犯罪を犯さない限り、実際に刑務所に行く必要がありません。
拘留は、刑罰の中では非常に軽いものであり、懲役や禁固よりも軽いことは当然、罰金刑よりも軽い刑罰とされています。
(2) 「無期」の意味
無期懲役刑は懲役刑の1種ですが「無期」というのはどのような意味なのでしょうか?
「無期」は「無期限」の意味です。無期懲役というと、期限なしにいつまででも懲役刑を科されるということになります。そこで、無期懲役刑を科されると、たとえば20年や30年が経過したら解放される、ということが期待できません。
ただし、死亡すると当然刑務所外に出ることになるので、無期というと「一生」「死ぬまで」懲役刑を受けることを意味します。
「無期」に対する言葉が「有期」です。「有期懲役」の場合には、懲役刑を科される期間が定められます。日本の有期懲役の限度は、原則として20年になっていますが、他の刑罰が併合されて加重されるケースなどでは、最長30年となります。
有期懲役の場合には、いずれ刑務所を出られるという確証がありますが、無期懲役の場合にはそのようなことが期待できない点が、根本的に異なります。
そこで、無期懲役刑は、有期懲役刑よりも重い刑罰とされ、「死刑に次いで重い刑罰」に分類されます。
(3) 無期懲役刑が科される犯罪
無期懲役刑が科される犯罪には、どのようなものがあるのか、見ていきましょう。
・外患援助罪(刑法82条)
外国が日本に武力攻撃を加えたときに、軍事的な援助をした場合
・現住建造物等放火(刑法108条)
現に人がいる建造物や列車、船や鉱坑などに火をつけて燃やした場合
・激発物破裂罪(刑法117条1項前段)
爆発物を爆発させることにより、建造物や列車、船や鉱坑などを壊した場合
・現住建造物等浸害(刑法119条)
現に人がいる建造物や列車、船や鉱坑などを水で損なった場合
・殺人罪(刑法199条)
殺意をもって、人を死亡させた場合
・強盗致死罪(刑法240条)
強盗をして、人を死亡させた場合
・強盗強姦致死(刑法241条後段)
強盗が強姦をして、人を死亡させた場合
・通貨偽造・変造・行使罪(刑法148条)
偽札を作ったり使ったりした場合
・爆発物使用罪(爆発物取締罰則1条)
治安を乱す目的や、人の身体や財産を損なう目的をもって爆発物を使った場合
・航空機強取等致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)
飛行機を乗っ取って、結果的に人を死亡させた場合
・航空機墜落致死(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律2条3項)
飛行機を墜落させて、結果的に人を死亡させた場合
・人質殺害罪(人質による強要行為等の処罰に関する法律4条)
2人以上で、人を脅して捕らえ、または航空機の乗員や乗客を人質に取り、義務のないことをするよう要求し、人質を死亡させた場合
・組織的な殺人(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条7号)
団体で意思決定を行い、組織的に殺人行為を行った場合
以上のように、無期懲役刑が科される犯罪は非常に重いものばかりです。
(4) 無期禁固刑との違い
無期懲役刑と無期禁固刑との違いについても、簡単に確認しましょう。
無期懲役刑は、上記の通り、無期限に刑務所で労務作業をさせられる刑罰です。
これに対し、無期禁固刑は、無期限に刑務所で「禁固刑」を受ける刑罰です。
禁固刑とは、労務作業なしに身体を拘束されることですから、無期禁固刑になった場合、最長で一生、労務作業なしに刑務所内に留置されます。ただし、一般の禁固刑と同様、請願によって作業をすることは可能です。
作業を行う場合、無期禁固刑も無期懲役刑も、内容としては同じものになります。ただし、懲役刑の場合には労務作業を強制されますが、禁固刑の場合、やりたくないときにはやらなくて良い、という点が異なります。
また、無期禁固刑が適用される犯罪は、内乱罪などの限定された犯罪ですので、戦後、実際に無期禁固刑が適用された例は、ありません。
2.仮釈放(刑法第28条)
(1) 仮釈放とは
無期懲役刑となった場合、期限がありませんから、基本的には一生刑務所内に身柄を拘束されることになります。
ただ、日本の刑法には「仮釈放」という制度があります。仮釈放とは、一定期間が経過したら、行政庁の判断により、仮に受刑者を釈放することができるという制度です。具体的には、受刑開始後10年が経過すると、仮釈放が可能であるとされています(刑法28条)。
そこで、法制度的には、無期懲役刑となっても10年が経過したら、仮釈放を受けて身柄を解放される可能性があることになります。
(2) 25年が経過したら仮釈放される?
一般に「無期懲役になっても、25年が経過したら釈放される」と言われていることが多いので、聞いたことがある方もいるでしょう。
しかし、そういったことはありません。このことは、法務省が「刑の執行を開始してから30年を経過したときから、仮釈放を審理する」と発表していることからも明らかです。
30年というのは、有期懲役との比較から出てきている数字です。
有期懲役の場合、刑期は最長で30年です。もともと、最長20年だったのですが、短すぎるという批判があったため、2005年における刑法改正によって、30年とされました。
このように、有期懲役でも30年までは刑罰を受ける可能性があるわけですから、それより重い無期懲役刑で、30年未満で出てくるのは不合理です。
そこで、法律上は「10年」とされていても、実際に仮釈放が検討されるのは、最低でも受刑開始後30年が経過してからとされているのです。
(3) 仮釈放が行われる割合
それでは、実際にどのくらいの人が仮釈放となっているのでしょうか?
2005年における刑法改正後の仮釈放の実績は、以下の通りです。
2006年3人 2007年1人
2008年4人 2009年6人
2010年7人 2011年3人
2012年6人 2013年8人
2014年6人 2015年9人
法務省の「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について【PDF】」より
無期刑の受刑者数は平成27年の時点で1835人いますが、仮釈放の決定を得ているのは9人ですから、仮釈放されるのは0.5%弱です。
また、在所25年以内で釈放された人はいません。無期刑新仮釈放者の、仮釈放時点までにおける平均在所期間は「31年6月」となっています。
つまり、刑法上では「10年が経過したら仮釈放の可能性がある」と書かれていますが、実際には、最低でも30年が経過しないと仮釈放は認められませんし、それも全員に認められるわけではなく、0.5~0.6%などの少ない人数しか仮釈放されないということです。
これにより、もちろん「25年が経過したら、仮釈放される」というのも嘘であることがわかります。
(4) 仮釈放の許可基準
刑法28条には、仮釈放の許可基準を定めていますが、そこには「改悛の状」と書かれているだけです。実際には、「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」により、細かい定めがあります。
そこでは、客観的な事情と主観的な事情を総合的に考慮して、仮釈放を許可すべきかどうか、判断することとされています。
客観的な基準について考慮される事情
- 本人の資質
- これまでの生活歴
- 施設内での生活状況
- 出所後の生活計画
- 出所後の環境
本人の主観について考慮される事情
- 悔悟の情
- 更生の意欲
- 再犯のおそれがない
- 社会の感情として、仮釈放が認められること
(5) 仮釈放が許可される手続き
仮釈放は、「刑務所長」が申請することにより、審理が始まります。受刑者本人が仮釈放を申し立てることは、できません。ただ、受刑者が、刑務所長に対し、仮釈放の申請を出すように要望書を提出することはできます。
刑務所長から仮釈放の申立を受けると、地方更生保護委員会が、仮釈放を認めるかどうか、審理を行います(更生保護法16条)。審査により、仮釈放が相当ということになれば、受刑者に仮釈放が認められますし、不相当ということになったら仮釈放は認められません。
また、刑務所長は、6か月に1回以上、定期的に仮釈放の申立をするかどうかを審査することになっています。
仮釈放の審査が行われるのは、基本的に3回までです。1度目の仮釈放申請で、仮釈放が認められなかった場合には、10年後に再度仮釈放の審査が行われます。2度目も認められなかった場合、さらに10年後に再度仮釈放の審査が行われます。
1回目の仮釈放審査が行われるのは受刑開始後30年以上が経過したときですから、3回目の仮釈放審査が行われるのは、受刑開始後50年が経過したときです。すると、20歳で受刑開始したとしても、3回目の仮釈放審査を終えるときには、すでに70歳を超える高齢となっており、社会復帰が難しくなります。
そこで、仮釈放の審査は3回までとされているのです。
3.終身刑との違い
最後に、無期懲役刑と終身刑の違いについても、確認しておきましょう。
一般的に、「無期懲役刑」=「終身刑」と考えられていることもありますが、「この両者は違う」という人もいるので、どちらが正しいのか、混乱することがあるでしょう。
実際には、この両者は同じものです。日本に「終身刑」がないのは、「終身刑」という言い方はせず、「無期懲役刑」という呼び方をしているからです。
一般に、「無期懲役刑と終身刑が違う」と言われるのは、その意味内容として、2種類のものがあるためです。
1つは、「死ぬまで受け続ける刑罰」という意味です。この場合、仮釈放の制度はなく、一生刑務所に収監され続けることになります。
もう1つは「基本的に期限はないが、仮釈放により、途中で出所できる可能性のある刑罰」という意味です。これは、日本の無期懲役刑と同じ制度で、死ぬまでの間に刑務所から出られる可能性があります。
諸外国には、「仮釈放のない無期刑」と、「仮釈放のある無期刑(=日本の無期懲役刑)」が両方存在する国もありますが、日本では仮釈放のない無期刑は採用していません。
一般的に、「仮釈放がない制度が終身刑」「仮釈放がある制度が無期懲役刑」と考えられているのは、マスコミによる影響が大きいです。マスコミが「終身刑」として報道する場合「仮釈放がない終身刑」を指していることが多いので、終身刑と無期懲役刑が別のものだと理解されてしまうのです。
実際にはそういうものではなく、「終身刑や無期懲役刑に2種類(仮釈放ありとなし)のものがある」、ということを理解しておきましょう。
(1) 日本の無期懲役刑について
ところで、日本の刑事制度における無期懲役刑には仮釈放がありますが、実際に無期懲役刑になった人で、仮釈放で出てくる人は非常に少ないです。
上記でも説明したように、無期懲役刑を受けている人で、仮釈放される人は0.5%以下ですし、年間で1人ということもあります。
そこで、「仮釈放のある無期懲役刑」であるとは言っても、実際の運用上は「仮釈放のない無期懲役刑」に近いものとなっています。
この意味においても、無期懲役刑と終身刑の違いを、さほど重視する必要はないと言えるでしょう。
4.刑事事件の被疑者・被告人になったら
日本では、無期刑になったとしても、更生の機会があると判断されれば、仮釈放が認められる可能性があります。ただ、実際に仮釈放されるまでには最低でも30年の受刑期間が必要ですし、仮釈放が認められるケースも少ないです。
このような大きな不利益を受けないためには、刑事裁判で適切な防御を行い、重すぎる刑罰を受けないことが大切です。刑事事件の被疑者・被告人になってしまった場合には、お早めに泉総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談してください。