刑事裁判の証人として呼ばれたらどうする?
例えば、窃盗事件が発生してそこに自分が居合わせた場合などには、証人として裁判に呼ばれることがあります。
もし、刑事事件の「証人」として呼ばれた場合、証人として裁判で何をするのか、出廷を拒否できるのか、旅費・日当がもらえるのか、服装はスーツか等、様々な疑問があると思います。
ここでは、証人として刑事裁判に呼ばれた場合にどうすればいいかを解説します。
1.刑事裁判の証人とは
(1) 証人とは
裁判は証拠に基づいて行われます。
証拠は、その取調べ方式の違いから、人証・物証(証拠物)・証拠書類に分類されます。
犯行の凶器や盗まれた被害品など、その物の存在自体や形状などが証拠となるものが物証(証拠物)で、法廷で展示されることなどが取調べ方法です。
記載内容が証拠となるものが証拠書類で、法廷で朗読することが取調べ方法です。
その人の口頭での話の内容が証拠となるものが人証で、法廷で尋問などを受けることが取調べ方法です。
人証には、鑑定人や通訳人なども含まれますが、人証のうち「自らが体験した事実」を供述する「証言」を提供する者を「証人」と呼びます。
(2) 証人の種類
刑事裁判では、裁判所に対し、どのような証拠の取調べを求めるかは、当事者(検察官と弁護人・被告人)に任されています。
検察官が証明したいと考える事実を裏付ける証拠として、尋問による取調べを裁判所に請求した証人が「検察官請求にかかる証人」であり、俗に「検察側証人」とも呼びます。
反対に弁護人が証拠調べ請求をした証人が「弁護人請求にかかる証人」であり、俗に「弁護側証人」とも呼びます。
(3) 証人が取り調べ請求されるケース
多くの場合、事件の目撃者や被害者は、捜査段階で警察官・検察官の取調べを受け、その供述を内容とした供述調書が作成されていますから、検察官はこれらを証拠書類として取調べ請求します。
しかし、その供述調書を証拠として採用することに、弁護人が同意しない場合には、検察官は調書ではなく、供述した者に対する尋問による取調べを請求することとなります。
また弁護側が証人の取調べを請求するケースとしては、無罪を争っている場合の例えばアリバイ証人、罪を認めている自白事件において被告人に対する今後の指導監督を誓約してくれる情状証人などが典型的です。
事前の証人テストとは
このように、検察側証人は被告人に不利な証言、弁護側証人は被告人に有利な証言を期待して証拠調べ請求をされます。
しかし、尋問では反対尋問にさらされますし、証人が必ず申請側の意図に沿った供述をしてくれるとは限りませんから、実際に期待どおりになるかどうかは蓋をあけてみないとわかりません。
そこで検察官は申請した証人を事前に呼び出して、尋問の予行演習を行い、検察官の意図どおりの証言をしてくれるかどうかチェックします。これは証人テストと呼ばれ、事案によっては何度も繰り返される場合があります。
なお、証人テストを受けることは義務ではありませんから、拒否することができます。
2.証人の公判期日の行動
証言する当日の行動については、事前の証人テスト時に検察官または弁護人から詳細な説明がありますが、念のために以下に紹介しておきます。
(1) 待機
裁判所には、証人待合室がありますので、自分の証人尋問の番まで待機します。
場合によっては、傍聴席で、自分の証人尋問の番まで裁判を見ていることもできます。
ただし、他に証人がいて、自分より先に証人尋問を受けている場合は、先の証人の証言を聞くことはできないので、退席して証人待合室で待つことを求められます。
(2) 書類の記入
待機している間に、証人出頭カードと宣誓書を渡されます。
証人出頭カードには、住所・氏名・生年月日・職業を記載し、日当(一日当たり8,000円以内)を受け取るかどうかを記載します。
次に、宣誓書に署名・押印をします。宣誓書には「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と記載された書面です。
(3) 宣誓
自分の証人尋問の番になったら、法廷で裁判官の指示に従う必要があります。
まずは、証言台の前に立ち、住所・氏名・生年月日・職業を尋ねられますので、これを明らかにしなければなりません。これは、人違いではないことを確かめるためです。
次に、宣誓書を読み上げることによって、宣誓を行います。宣誓をしたにも関わらず嘘をつくと偽証罪となり罰せられます。
偽証罪とは
偽証罪とは、「宣誓したのに、自分の記憶と異なることを述べる」犯罪です。3月以上10年以下の懲役になります。偽証罪は、あくまでも、宣誓をしたにもかかわらず、うそをついた場合(自分の記憶と異なることを述べた場合)に成立するものです。
そのため、証人尋問の前に、宣誓書に署名・押印をし、宣誓書を読み上げて宣誓をすることは、とても重要なことなのです。
(4) 尋問
宣誓が終わったら、尋問が始まります。尋問は証言台の前に座って行います。
尋問の順序は、検察側証人は検察官から、弁護側証人であれば、弁護人から行われます。質問は一問一答です。
これらの質問事項に対する答えが、「証言」として証拠になります。質問をよく聞いて、具体的に答えましょう。
質問の意味が分からなかったり、聞き取れなかったりした場合は、「もう一度、言ってください」とか、「(当該質問は)こういう意味ですか?」と聞き返してもかまいません。
ただし、議論の場ではないので、質問者に対して関係ない自己の意見を主張したり、事件の争点について議論をふっかけたりすると制止されます。
次に、相手方、つまり、検察側証人に対しては弁護人から、弁護側証人に対しては検察官から反対尋問がされます。反対側から質問された事項についても丁寧に答えましょう。
そのあと、さらに再尋問、再反対尋問と、検察官と弁護人から交互に質問がされます。
検察官と弁護人からの尋問が終わったら、裁判官や裁判員から質問されることもあります。
すべての質問が終わったら、裁判官から「これで終わりです」と告げられます。その後は帰宅しても、傍聴席で裁判の続きを見ていてもかまいません。
3.出頭・宣誓・証言の拒否
(1) 出頭の拒否
刑事訴訟法143条では、「裁判所は、この法律に特別な定めがある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる」と定めています。
これは、原則として、だれでも証人として証言することによって、司法に協力する義務があることを定めた規定です。
証人は証拠調べ請求した検察官または弁護人が裁判所に「同行」することが一般ですが、同行が期待できない場合、裁判所は、証人を召喚すること(出頭を命じること)ができ、正当な理由なく召喚に応じないときなどは勾引すること(身柄を拘束して連れてくること)もできます。
(2) 宣誓の拒否
刑事訴訟法154条は、証人は、この法律に特別の定めがある場合を除いて、宣誓をさせなければならないと定めています。
特別な定めとは、知的・精神的障害があって、宣誓の意味を理解できない場合(宣誓無能力者)の場合などに限られます。
(3) 証言拒絶権
上記の通り、出頭・宣誓を拒める場合はほとんどありません。
しかし、証人尋問を受けるにあたって、個別の質問に対して、証言を拒否することができる場合はあります。
自己負罪拒否特権
憲法38条1項には、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」とされています。これを自己負罪拒否特権と言い、憲法で保障された権利です。
これを受けて刑事訴訟法146条では、その質問に正直に答えると、自分が刑事訴追を受けるおそれがある、有罪判決を受ける恐れがあるという場合には証言を拒絶することができると定めています。
近親者の刑事責任に関する証言
自分ではなく、自分の近親者(配偶者、3親等内の血族もしくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者)や、自分の後見人、後見監督人、保佐人、もしくは、自分が後見人、後見監督人、保佐人をしている場合の本人が刑事訴追を受けるおそれ、有罪判決を受けるおそれがある回答をしなければならないような質問に対しても、証言を拒否できることになっています(同法147条)。
これは、憲法上の自己負罪拒否特権として保障された権利ではなく、その趣旨を法律で特に拡張したものです。
職業上の秘密
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法律事務弁護士を含む)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又は、これらの職に在った者は、業務上委託を受けたため、知りえた事実で他人の秘密に関するものについては、原則として証言を拒むことができます(同法149条)。
これは、これらの人が職務上守秘義務を負っているためです(刑法134条)。
(4) 拒否の罰則
①出頭拒否に対する罰則
召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、①訴訟における秩序違反として裁判所の裁量で10万円以下の過料などに処せられたり(同150条)、②司法作用の妨害に対する刑事処分として1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられたりします(同151条)。 また前述のとおり強制的に勾引される可能性もあります。
前者①は刑事罰ではありませんから前科とはなりませんが、後者②は刑事罰ですので検察官によって起訴され有罪判決を受けると前科となってしまいます。
②宣誓拒否・証言拒否に対する罰則
正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、①訴訟における秩序違反として裁判所の裁量で10万円以下の過料などに処せられたり(同160条)、②司法作用の妨害に対する刑事処分として1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられたりします(同161条)。
これも前者①は刑事罰ではありませんから前科とはなりませんが、後者②はやはり刑事罰ですので検察官によって起訴され有罪判決を受けると前科となってしまいます。
なお、刑事訴訟法規則122条により、証言を拒む場合には、「訴追を受ける恐れがあるから」、「職業上の秘密に当たるからです」などと、拒む理由を示さなければならないとされています。理由を告げずに拒否すると、160条の過料の制裁を受ける場合があります。
4.出頭する上での留意点
(1) 服装
服装には決まりはありません。どんな格好でもかまいません。
ただし、弁護側の情状証人の場合は、できればスーツなどで、清潔感のある服装が望ましいでしょう。
だらしない服装ですと、本当に被告人を指導監督できるのか疑われてしまいます。
(2) 準備するもの
①身分証明書
本人確認をされることがありますので、免許証やパスポートなど身分証明書を準備しましょう。
②印鑑
宣誓書に押印するために、印鑑が必要です。シャチハタ以外であれば、認め印でかまいません。
印鑑を忘れると、指で印を押すことになります。
③旅費・日当・宿泊料
証人は、旅費・日当・宿泊料を請求することができます。
旅費・日当・宿泊料の計算方法は、「刑事訴訟費用等に関する法律」などによって決められています。
なお、証人の旅費等は訴訟費用になります。訴訟費用は、裁判所の裁量で国庫負担になることも、被告人負担になることもあります。
情状証人が旅費等を請求しても、実際に払うのは被告人になる可能性もありますので、近親者などは旅費等の請求を放棄するのが一般的です。
なお、上記のとおり、旅費、日当、宿泊料は支給され、それも被告人負担になることもありますので、それ以上の謝礼を被告人に要求する権利はありません。
5.まとめ
刑事裁判の証人として呼ばれた場合、原則として出頭し、宣誓・証言しなければなりません。
真実を発見し、正しい裁判をするために、証人尋問はとても重要なものであり、必要不可欠なものです。
刑事事件の証人となる機会があった場合には、当日慌てないためにも、この記事をぜひ参考にしてください。