ひき逃げの罪-必ず後日に検挙されて逮捕される?弁護士必須の重大事件
【この記事を読んでわかる事】
- ひき逃げ事件を起こすと必ず捕まってしまうって本当?
- ひき逃げをするとどのような刑罰が科される?
- ひき逃げ事件の罪を軽くしたいが、弁護士は何をしてくれる?
ひき逃げ(轢き逃げ)事故を起こすと、加害者には非常に重い刑罰が適用される可能性があります。
また、ひき逃げをしたら、本来すぐに救護したら助かるはずの命を失わせてしまうおそれもあります。
しかし、実際に車を運転していて人を轢いてしまったら、気が動転してしまうので、なかなか適切な対応をとりにくいものです。
今回は、ひき逃げ事故の刑罰と、人身事故を起こした場合の正しい対処方法について、解説します。
1.ひき逃げとは
そもそも「ひき逃げ(轢き逃げ)」とは、どのような行為なのでしょうか?
(1) ひき逃げの基本は救護義務違反
ひき逃げは、道路交通法によって交通事故の当事者に課せられた「救護義務」に違反する行為です。
救護義務とは、交通事故を起こした車両の運転者が、事故による負傷者を救護しなければならない義務のことです(道路交通法72条1項前段)。
そこで、交通事故を起こしたら、すぐに車を降りて負傷者の有無を確認し、負傷者がいたら応急処置をして、救急車を呼ぶなどの適切な対応をしなければなりません。
しかし、人身事故を起こした場合、気が動転してそのまま走り去ってしまう運転者がいます。そのような行動をとると、ひき逃げとなります。
道中を急いでいるなどの理由で「後で戻ってこよう」と思いながらその場を立ち去った場合にも、同じようにひき逃げとなるので注意が必要です。
交通事故を起こしたら、必ずその場で停車して、適切な対応をとらなければなりません。
(2) 危険防止措置義務について
交通事故の当事者には、危険防止措置義務も課されます。
危険防止措置義務とは、後続車などによる二次的な交通事故被害を防ぐ措置をとるべき義務です。
たとえば、交通事故現場に散らばったものなどを片付けたり、車を端に寄せたり、発煙筒を焚いたり三角表示板をおいて後続車に事故を知らせたりします。
この義務も、道路交通法において定められる法的義務であり、違反すると罰則が適用されますが、ひき逃げをすると、この危険防止措置義務違反にもなります。
(3) 報告義務について
交通事故を起こした当事者は、警察に対する事故の報告義務も負います。
その際、以下の事項を警察に申告しなければなりません。
- 交通事故が発生した日時、場所
- 交通事故における死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物と損壊の程度
- 交通事故に関係する車両等の積載物
- 交通事故について講じた措置
ひき逃げをすると、当然報告義務違反にもなります。また、報告義務は、人身事故だけではなく物損事故のケースでも課されます。
物損事故で警察への届出をしなければ「当て逃げ」となり、刑罰の対象となります。
(4) 当て逃げとは
当て逃げとは、交通事故の中でも「物損事故」を起こしてそのまま走り去ったケースを言います。
交通事故現場における危険防止措置義務や報告義務に違反したケースでも、人が死傷しなかった場合が当て逃げです。
当て逃げの場合には、ひき逃げより大幅に刑罰が軽くなりますし、加算される免許の点数も小さくなりますが、それでも犯罪行為であることには変わりなく、検挙される可能性もあります。
なお、当て逃げについては、以下の記事で詳しく説明しているので、よろしければご参照ください。
【参考】当て逃げで罰金がつくと前科です!対策方法と弁護士への依頼
2.ひき逃げで逮捕される可能性(件数と検挙率)
ひき逃げしても、現行犯で逮捕されることは少ないですが、後日に検挙されて逮捕される可能性があります。
実際にひき逃げをしてしまったら、どのくらいの割合で検挙されているのでしょうか?
国の法務省の統計資料(犯罪白書)によると、平成28年におけるひき逃げ全体の発生件数は8448件です。ひき逃げの事件の件数自体は平成16年(約2万件)をピークとして、年々減少傾向にあります。
ひき逃げ犯人の検挙率は、被害者の死傷結果により、大きく異なります。
被害者が死亡したひき逃げ事故では、検挙率が100.7%となっており、100%を超えています。100%を超えるのは、この統計では前年度以前に発生したひき逃げ事故の検挙数も入れて計算しているためです。
被害者が重傷を追ったケースでは検挙率が74.9%、全体の検挙率は56.8%となっています。
つまり、ひき逃げ事故を起こすと、特に被害者が死傷したときには検挙される可能性が非常に高いことがわかります。
【参考】ひき逃げ事件 発生件数・検挙率の推移(犯罪白書)
3.ひき逃げで逮捕されるきっかけ
ひき逃げ事故を起こしたとき、どのようなことがきっかけで警察に知られて逮捕に至るのでしょうか?
逮捕されるきっかけや理由を知っておきましょう。
(1) 目撃証言
まずは、目撃証言によってひき逃げ事故が発覚するケースが非常に多いです。周辺が住宅街や商店街などの場合、周囲には歩行者も多く、悪質なひき逃げが起こったら見ていた人が警察に通報するからです。
また、他の車両がひき逃げ事故を目撃しており、警察に連絡することもあります。
人をひいてしまったとき、周囲に歩行者や他の車両がいたら、後日逮捕につながる可能性が非常に高いと考えましょう。
(2) 防犯カメラ
最近では、さまざまな場所に防犯カメラが設置されており、自分でも気づかない間に姿を撮影されていることが多いです。
道路上や駐車場内などでひき逃げをすると、近くの防犯カメラに車両の色や形などの特徴やナンバー、運転者の容ぼうなどが写っており、犯人の検挙に至る可能性があります。
(3) ドライブレコーダー
ドライブレコーダーの記録がもとで、ひき逃げ犯人逮捕につながるケースも増えています。
ドライブレコーダーには、常時撮影型のものがあるので、ひき逃げをしたときに近くに他の車両があると、その車両のドライブレコーダーにひき逃げしている様子が写ってしまいます。
そういったドライブレコーダーが警察に提出されると、警察が車種や色、ナンバーなどを割り出して犯人検挙につながります。
このように、現代社会では、ひき逃げ事故を起こしてもさまざまな捜査方法があり、逮捕されずに逃げ切ることは難しいです。
交通事故を起こしてしまったら、当初からひき逃げをせずにきちんと被害者を救護すること、もし逃げてしまった場合には早めに自首することが大切です。
4.ひき逃げで適用される罰則
ひき逃げで問題になる犯罪は、主に以下の2種類です。
- 救護義務違反
- 自動車運転処罰法違反
(1) 救護義務違反
救護義務違反は、道路交通法にもとづく、被害者に対する適切な救護を怠ったことについての違反です。
救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑です(道路交通法117条2項)。
(2) 自動車運転処罰法違反
ひき逃げをしたときには、救護義務違反だけでは済みません。
自動車を運転しており、故意や過失によって被害者を死傷させたときには、自動車運転処罰法という法律によっても処罰を受けることになるからです。
自動車運転処罰法には、いくつかの犯罪類型が規定されていますが、主なものは、以下の3種類です。
- 過失運転致死傷罪
- 準危険運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
①過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は、通常一般で運転者に期待される注意義務を怠ったことによって人身事故を起こしたときに成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
法定刑は、7年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑です。
②準危険運転致死傷罪
準危険運転致死傷罪は、危険運転まではいかないが、危険性の高い方法で運転していたときに成立する犯罪です。
たとえば飲酒して正常な運転ができないおそれがあるのに運転をして交通事故を起こしたケースなどにおいて、準危険運転致死傷罪となります。
法定刑は、被害者が怪我をしたケースでは12年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には15年以下の懲役刑となり、罰金刑はありません。
③危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、極めて危険な方法で運転していて人身事故を起こしたときに成立する犯罪です。
たとえば、酩酊状態で正常に運転できないことが明らかであるのにあえて運転をしたケース、人が多く集まる場所において高スピードで運転した場合、交差点で赤信号なのに高スピードで突っ込んで事故を起こした場合、無免許で運転技能がないのに運転した場合などに危険運転致死傷罪が成立します。
法定刑は、被害者が怪我をしたケースでは15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役刑となります。有期懲役刑の限度は20年ですので、危険運転致死罪では、1年以上20年以下の刑罰が科されることになります。
自動車運転死傷処罰法に関して更に詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
【参考】自動車運転死傷処罰法とは?交通事故被疑者・被害者必見の新設法律
(3) 無免許による加重
人身事故を起こしたとき、無免許状態だと刑罰が加重されます。
加重された結果の刑罰は、以下の通りです。
- 危険運転致傷罪の場合には、6か月以上の有期懲役刑
- 準危険運転致傷罪の場合には15年以下の懲役刑
- 準危険運転致死罪の場合には6か月以上の有期懲役刑
- 過失運転致死傷罪の場合には10年以下の懲役刑
(4) 併合罪加重について
以上のように、ひき逃げ事故を起こしたときには、道路交通法上の救護義務違反と自動車運転処罰法違反の両方が成立しますが、この2つの犯罪は「併合罪」という扱いになります。
併合罪とは、確定判決を経ていない2つ以上の犯罪行為がある場合に、刑罰を加重することです。
併合罪加重を行う場合、ルールは以下の通りとなります。
- 懲役刑の場合、長い方の罪を1.5倍とする
- 罰金刑の場合、合計額を限度とする
これを、上記のひき逃げ事故の罰則にあてはめてみます。
過失運転致死傷罪の場合
15年以下の有期懲役刑、200万円以下の罰金刑準危険運転致死傷罪の場合
準危険運転致傷罪の場合、18年以下の懲役刑
準危険運転致死罪の場合、22.5年以下の懲役刑危険運転致死傷罪の場合
危険運転致傷罪の場合、22.5年以下の懲役刑
危険運転致死罪の場合、30年以下の懲役刑
このように、危険運転でひき逃げをすると、最長で30年の懲役刑を適用されることになってしまいます。
5.ひき逃げで加算される免許の点数
ひき逃げ事故を起こすと、免許の点数も大きく加点されます。
日本の運転免許制度では、免許の点数が一定以上になると、免許停止になったり免許取消になったりします。
ひき逃げをすると、救護義務違反で35点が加算され、一回の交通事故で免許が取り消されて前歴がない人でも欠格期間が3年になります。
また、交通事故を起こしたことによっても点数が加算されます。
人身事故を起こすと、被害者の死傷結果や加害者の過失の程度によって、2~20点の点数が加算されます。
たとえば、加害者の一方的な過失によって被害者が死亡したときには、20点が加算されるので、救護義務と合わせると合計点数が55点となります。
この場合、免許取消となって7年の欠格期間が発生します。
また、飲酒した状態で交通事故を起こすと、さらに高い点数が加算されます。
酒酔い運転(酩酊状態)ならば35点が加算されますし、酒気帯び状態であれば13点または25点が加算されます。
ひき逃げ事故を起こすと、その後長い間車の運転をできなくなることを覚悟しなければなりません。
6.ひき逃げの刑罰の量刑
ひき逃げで刑事事件になったとき、実際にはどのくらいの刑罰が適用されるのか、みてみましょう。
救護義務違反は危険な行為ですから、基本的に厳しく処罰されます。
ただし、被害者の死傷結果や運転者の過失の程度、事故態様、民事賠償の有無や見込みなどによって、適用される刑罰が大きく異なってきます。
被害者が軽傷で運転者の過失の程度も軽く、損害賠償を完全に終えて示談が成立すれば、「不起訴」になる可能性もありますし、起訴されても略式請求となり、罰金刑で済む可能性が高いです。
これに対し、危険運転や飲酒運転、無免許運転などのケースでは、初犯でも実刑判決を受ける可能性が高くなります。
また、同じ態様の交通事故でも、被害者が重傷を負ったり死亡したりすると公判請求される可能性が高くなります。
7.故意がなかった場合
ひき逃げ事故を起こしたとき「対象が人であると気づかなかった」という方がいます。
この場合、救護義務違反の「故意」がないとして、犯罪の成立が否定される可能性があります。
ただし、警察官に「人だとは思わなかった」と申告したからといって「では、故意がないということですね」ということにはなりません。
ひき逃げで故意を否定するためには、「一般の社会通念上、ひいたものが人であると気づかなくても当然」な状況が必要です。
たとえば白昼に住宅道路を歩いていた人をひいてしまったら、普通は相手が人であることに気づくものですから、「気づかなかった」と言っても通用しません。
一方、夜中に幹線道路や高速道路上で人が寝ていた場合などには、運転者はまさか人が寝ているとは思わないのが通常でしょうから、故意が否定される可能性があります。
8.ひき逃げを起こしたら、泉総合法律事務所までご相談を
ひき逃げ事故を起こしたとき、放っておくと後日に警察から逮捕されて刑事裁判となり、重大な不利益を受ける可能性が高いです。
まずは自首を検討し、早期に刑事弁護人を選任して被害者対応を行うことが、刑事責任を軽くするために必要です。
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弁護士法人泉総合法律事務所では、ひき逃げを含めた交通事故(人身事故)の刑事弁護に大変力を入れており、不起訴処分や執行猶予処分をとりつけた実績も多数ございます。
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