当て逃げで罰金がつくと前科です!対策方法と弁護士への依頼
【この記事を読んでわかる事】
- 当て逃げは具体的にどのような違反行為に当てはまるのか。
- 1分でも事故現場から離れてしまったら、戻って来ても当て逃げになるのか。
- 当て逃げで前科がつくのを防ぐためにはどうしたらいいか。
「当て逃げ」は、「ひき逃げ(轢き逃げ)」と比べると、軽く考えられることが多いです。
「物損事故なら届け出なくても大事にはならない」「誰も怪我をしていないのだから、たいしたことではない」などと考えて、警察に届け出ないケースも多々あります。
しかし、当て逃げも「道路交通法違反」の違法行為であり、検挙されれば刑罰も適用されます。
今回は、当て逃げ行為をした場合の刑罰や、望ましい対処方法について解説します。
1.当て逃げとは
そもそも、当て逃げとはどのような行為なのでしょうか?
(1) 危険防止措置義務違反と報告義務違反
当て逃げは、車を運転していて他の車両や施設などの物を損傷したにもかかわらず、危険防止措置をせず(警察への報告もせず)に走り去ってしまう行為です。
車両の運転者は、運転していて交通事故を起こしたとき、必ず現場に停車して、周辺に発生している危険を除去すべき義務を負います。この義務のことを危険防止措置義務と言います(道路交通法72条1項前段)。
具体的には、道路上に散らばったものを片付けたり、車を路肩に寄せて交通の邪魔にならないようにしたり、発煙筒や三角表示板をおいて後続車に事故を知らせたりしなければなりません。
また、交通事故を起こした当事者は、必ず速やかに警察に連絡する義務も負います(道路交通法72条1項後段、警察への報告義務)。
以上の危険防止措置義務と報告義務は、交通事故の当事者(車両の運転者や他の乗務員)に課された道路交通法上の義務です。人身事故でも物損事故でも、これらの義務が課されます。
そこで、交通事故で物損被害を引き起こしておきながら、危険防止措置もせず警察への届出もせずに逃げてしまう行為は、道路交通法違反の違法行為となります。これが、一般的に「当て逃げ」と呼ばれている行為です。
上記のように、当て逃げは、物損事故を起こして危険防止措置や警察への報告をせず、そのまま立ち去ってしまったケースです。
これに対してひき逃げは、人身事故を起こして被害者を救護せず、危険防止措置や警察への報告もせずに事故現場を立ち去ってしまったケースです。
当て逃げとひき逃げの違いは、「物損事故」か「人身事故」か、という点です。
ひき逃げで加害者が被害者を救護しなかった場合、救護義務違反という重大な犯罪となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が適用されます。
一瞬でも事故現場から立ち去ってはいけない
「交通事故後現場から立ち去っても、すぐに戻ってきたら当て逃げにならない」と考えている方がいらっしゃいます。
また、弁護士が「事故後何分以内に現場に戻ってきたら、当て逃げにならないのですか?」と質問されることもあります。
しかし、現実には「何分以内に戻ってくれば良い」というものではありません。いったん事故現場から立ち去ってしまったら、たとえ1分後に速やかに戻ってきたとしても「当て逃げ」となります。
他人の車や物を損傷してしまったら、すぐに車を停止して危険防止措置を行い、警察に通報することが重要です。
(2) 当て逃げの対象となる「物」の定義
一般的に「当て逃げ」というと、「相手の車両」を壊した場合だと思われていることが多いです。
しかし、当て逃げ被害の対象は、車両だけにはとどまりません。交通事故では、「人」以外の損害は基本的にすべて「物損」として取り扱われます。
たとえば、以下のような物を壊したり損傷させたりした場合にも物損事故となります。
- 車両
- 積荷
- ガードレール
- 建物
- 街路樹
- ペット
上記のような物に車を当てて損傷させてしまったケースでも、警察に届け出なかったら「当て逃げ」になる可能性があります。「ガードレールが曲がっただけだから、問題ない」というわけにはいきません。
また、動物は「物」と同じ扱いになるので、犬や猫を轢いてしまったときにその犬や猫が他人のペットであれば、やはり当て逃げとなってしまいます。
これらは、たとえ警察に検挙されなくても、被害者に対する民事賠償責任が発生します。
2.当て逃げの刑罰(懲役・罰金)
では、実際に当て逃げをすると、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?
(1) 道路交通法違反
先述の通り、当て逃げで成立する犯罪は、道路交通法上の危険防止措置義務違反と警察への報告義務違反です。
危険防止措置義務違反の罰則(道路交通法117条の5第1項)
1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑報告義務違反の罰則(道路交通法119条1項10号)
3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑
危険防止措置義務違反と報告義務違反は「観念的競合(1つの行為によって2つ以上の罪に該当する場合)」という関係になるため、重い方の危険防止措置義務違反の刑罰によって裁かれることになります。
以上より、当て逃げで適用される刑罰は「1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」となります。
(2) 器物損壊罪
当て逃げをすると、他人の物を損傷することになるため「器物損壊罪」が成立するのではないか?と考える方がおられます。
しかし、当て逃げによっては器物損壊罪が成立しません。何故なら、器物損壊罪は「故意犯」だからです。
故意犯というのは、「故意」がないと成立しない犯罪です。つまり、わざと物を壊した場合でない限り、器物損壊罪にはならないのです。
交通事故事案では、加害者は通常「過失」によって事故を起こしているので、故意が認められず、器物損壊罪が成立することはありません。
ただし、積極的に相手を困らせてやろうと思い、わざと車を当てた場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。その場合に被害者が刑事告訴をすると、加害者は道路交通法違反だけではなく、器物損壊罪によっても処罰されることとなります。

[参考記事]
器物損壊罪は親告罪!更なるトラブル回避・示談交渉は弁護士へ
(3) 当て逃げによる点数
免許の点数とは、道路交通法違反や交通事故によって加算される行政罰としての点数のことです。
日本の免許制度では、違法行為があると免許の点数を加算していき、一定の点数に達すると免許が停止されたり免許を取り消されたりします。
交通事故を起こしたとき、通常の物損事故であれば運転免許の点数は加算されません。
しかし、当て逃げをすると、7点が加算されます。うち2点が安全運転義務違反、5点が危険防止措置義務違反です。
合計7点が加算されると、前歴がない方の場合であっても30日間の免許停止処分となります。
物損事故では、きちんと報告さえしていたら免許の点数は加算されないのですから、当然当て逃げなどすべきではありません。
3.当て逃げの加害者が負うリスク
当て逃げは、監視カメラやドライブレコーダーの高性能化により、昔よりも捜査が容易になり、検挙も容易くなっています。
それだけでなく、近くに居た被害者の供述や目撃者の証言などで発覚する可能性が高いです。
では、物損事故を起こして逃げしてしまった場合、どのようなリスクがあるのかについてみてみましょう。
(1) 「ひき逃げ」になってしまうおそれ
他人の車両に接触して逃げてしまったとき、自分では「当て逃げ」のつもりでも「ひき逃げ」になってしまう可能性があります。
車両にぶつかった場合、その車両に乗車していた被害者が怪我をする可能性があるからです。
自分では軽く当たっただけのつもりでも、相手が老人や病人、子どもなどでは重傷を負う可能性もありますし、相手が自転車の場合には、車の方にはほとんど衝撃がなくても大きな損傷を与えてしまっていることもあります。
このようなときには、すぐに車を止めて救護しなければなりません。
もしもひき逃げになってしまったら、救護義務違反で重い罪が課されるだけでなく「過失運転致死傷罪」、もしくは「危険運転致死傷罪」となり、何年もの間刑務所に行かねばならなくなる可能性があります。

[参考記事]
ひき逃げの罪-必ず後日に検挙されて逮捕される?弁護士必須の重大事件
(2) 逮捕される可能性がある
物損事故を起こして当て逃げしてしまった場合、現行犯で逮捕されるケースは少ないです。
しかし、すぐには警察に見つからなくても、数か月が経過した後などに後日逮捕されたり、任意同行を求められたりする可能性があります。
後日逮捕される場合には、いきなり警察が自宅などに訪ねてくるので何の準備もできません。その後引き続いて勾留されてしまったら、何日も家に戻ることができなくなります。
事故当時にきちんと危険防止措置と通報をしていたら、このようなリスクを負うことはありません。
(3) 前科がつく可能性がある
当て逃げの場合、検挙されても公判請求されることは少なく、多くの場合には略式起訴となり、罰金刑が適用されます。
しかし、罰金刑であっても、一生消えない前科がつきます。
前科は一般社会に知られるものではありませんが、次に交通違反や交通事故を起こしたときには「罰金前科がある人」という前提となり、より重い処分が適用される可能性が高まります。
きちんとその場で警察に通報すれば刑事事件にはなりませんし、前科がつくこともありません。
(4) 当て逃げでは保険が使えない
当て逃げが発覚すると、被害者に対して民事賠償をしなければなりません。
通常、任意保険の対物賠償責任保険に加入している場合には、被害者への物損被害の賠償金は保険会社から支払ってもらうことができます。
しかし、当て逃げして警察に届出をしなかった場合、交通事故証明書が発行されず、交通事故が起こった事実を証明できなくなってしまう可能性があります。
そうなると、自動車保険を使うことができないので、被害者への損害賠償金を加害者が自腹で支払わなければなりません。
また、保険会社が示談交渉を代行してくれないので、自分自身で被害者と話し合いをする必要があり、トラブルが大きくなりやすいです。
一方、きちんと届出をしたら、保険会社が示談交渉に対応し、賠償金の支払いも行ってくれます。
4.当て逃げ加害者になってしまったら(届出・示談)
とは言うものの、物損事故を起こした後、気が動転して逃げしてしまう場合があるかもしれません。
そのような場合には、どのように対応するのが良いのでしょうか?
(1) 警察に届け出る
まずは、当て逃げしたことを自分から警察に申告しましょう。逃げ続けていても、いつか逮捕されてしまう可能性があります。
事故が発覚していない段階で出頭すると、「自首」が成立して処分を軽くしてもらうことができます。また、たとえ自首が成立しないケースであっても、加害者が自らが出頭したら、不起訴になる可能性が高くなるでしょう。
また、交通事故後、早期に物損事故を警察に届け出ると、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえる可能性があります。事故証明書を保険会社に提出すれば、対物賠償責任保険を利用できます。
そうすると保険会社が被害者と示談交渉を進めてくれますし、決まった賠償金は保険会社が支払うので、加害者が損害賠償で自腹を切る必要がなくなります。
(2) 示談を行う
当て逃げをして逮捕されたり、任意同行を求められて捜査対象となったりした場合には、早期に被害者と示談をすべきです。
示談が成立したら、送検されても不起訴になる可能性が高くなります。身柄を拘束されている場合には、早期に解放してもらえる可能性もあるでしょう。
物損事故の場合、賠償金はそれほど高額にならないことが多いです。損害賠償金額も早期に確定するので、人身事故に比べて早めに示談をまとめることができます。
ただし、保険会社に示談交渉を任せていると、対応を急いでもらえるとは限らないので、不安がある場合には交通事故加害者のサポートを取り扱っている弁護士にお任せ下さい。
5.当て逃げを含めた交通事故加害者のご相談は弁護士へ
今回は、当て逃げしてしまったときの刑罰や点数、正しい対処方法をご紹介しました。
当て逃げは道路交通法違反の犯罪行為となりますし、放っておくと逮捕されて前科がついてしまう可能性もあります。決して軽く考えてはいけません。早めに警察に届出をして、被害者との示談交渉を進めましょう。
お一人で対応することが難しい場合には、泉総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士までお早めにご相談下さい。
当て逃げをしてしまったという方の中には、飲酒運転や無免許運転が原因という方がいらっしゃるかもしれませんが、泉総合法律事務所ではそのような案件にも対応しております。

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