横領の証拠とは?横領は立証が難しいというのは本当か。
横領は立証が難しいといわれることがありますが、それは本当なのでしょうか?
横領を証明するための証拠としてはどのようなものがあり、横領の被害に遭った会社の側ではどのようにして証拠集めをするのでしょうか?
以下では、横領の証拠について解説していきます。
1.横領の立証について
(1) 横領とは
〔刑法252条1項〕
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。〔刑法253条〕
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
自己の占有する他人の物を横領すると横領罪が成立します。
「横領」とは、委託の趣旨に反して、その物の所有者でなければできないような行為をすることです。
例えば、所有者から任せられて自分が管理・保管しているものを勝手に自分の物にすることや勝手に処分することなどがそれに当たります。
業務上占有している物を横領した場合は、刑法253条の業務上横領となり、刑法252条1項の単純横領よりも重い刑で処罰されます。
「業務」というのは、一定の地位に基づいて繰り返し行う事務のことをいい、例えば、会社のお金を管理する立場にある社員が会社のお金を横領した場合、単純横領ではなく業務上横領に問われることになります。
(2) 横領の立証
横領は、委託の趣旨に反して、その物の所有者でなければできないような行為をすることですので、例えば、会社の預金口座の通帳を管理している社員が自分の個人的な借入先に対する返済を行うために、会社の預金口座から借入先の預金口座に送金した場合、会社のお金で個人の借金の返済をすることは委託の趣旨からして許されないはずですので、通常は横領罪が成立します。
そして、その場合、預金口座間のお金の動きという外形的事実のみからしても横領だとわかりますので、横領を立証することは比較的簡単です。
もっとも、現実には、そういった簡単に立証ができるような横領は多くはありません。
例えば、預金通帳を管理している社員が会社の預金口座から勝手に現金を引き出したという行為について、それが横領であることを証明することは意外に困難な場合が多いのです。
会社の預金口座から現金を引き出す行為は、それが会社の業務のために必要な引出しであれば、所有者である会社からの委託の趣旨には反していないので、当然ながらその引出しは横領にはなりません。
しかし、会社の業務のためではなく、その社員が自分のために使う目的で会社の預金口座からお金を引き出した場合、その引出しは会社からの委託の趣旨に反しているため、横領に当たることになります。
もっとも、どのような目的でお金を引き出したかというのは内心の問題なので、会社の業務のために引き出す行為も、自分のために使う目的で引き出す行為も、外形上は全く同じ行為であって、外形から区別することはできません。
どのような目的で引き出したのかについては、結局のところ、引き出した現金を会社のために使ったのか、それとも自分のために使ったのかという、使途先を見て判断せざるを得ない場合が多いです。
しかし、ある現金について、それが何に使われたのかということを証明することは容易なことではありません。捜査を行った結果、会社のお金を管理している立場の者が会社の預金口座から現金を引き出したことは明らかではあるものの、そのお金が何に使われたのかが全くわからず、完全な使途不明金となっているという場合であれば、預金口座からの引出しが会社からの委託の趣旨に反したものであったと断定することは難しいため、起訴されることは少ないと思われます。
このように横領かどうかを判断するに当たっては、対象となる財産が何に使われたのかという点が重要な判断要素になりますが、既に述べたとおり、財産の使途先を厳密に特定することは容易なことではありません。
特に現金の横領の場合、現金に色がついているわけではないので、預金口座から現金が引き出されたことや、金庫から現金が持ち出されたことが明らかで、その頃に本人が何らかの個人的な支出をしていることが明らかになっていても、その個人的な支出の原資となり得る現金が他に存在する場合、預金口座から引き出され、あるいは金庫から持ち出された現金によって個人的な支出がなされたということを証明するのは容易ではないのです。
そのため、一般に横領の立証は難しいといわれており、長期間にわたって多数回の横領を行っている事案においても、検察官は、そのすべてを起訴するのではなく、確たる証拠によって被害金の使途先が特定できた一部についてのみ起訴するという場合が多いのです。
2.横領の証拠
(1) 横領の証拠の例
横領の立証では被害金の使途先が重要ですので、横領の被害が発生した以降の被疑者の財産の処分状況に関する証拠が重視されます。
例えば、被害金が引き出され、あるいは持ち出された後に、その被害金の金額と同額またはそれに近い金額が被疑者の預金口座に入金されていれば、横領した被害金を自分のものにしたと推定できます。
自分の預金口座への入金以外にも、物品の購入や借入先への返済等で被害金額と同額またはそれに近い金額の支出がある場合にはそれも横領した被害金を支出したものと推定できます。
状況にもよりますが、被害発生後に被害金額と同額又はそれに近い金額を自宅で隠し持っていたような事実も横領の証拠となる場合があります。
これらについては、横領した被害金以外に被疑者がその原資となり得る財産を持っていると、証拠としての価値が低下し得るため、捜査機関は、被疑者の経済状況に関する証拠を複数集めることにより、被害金以外に原資となり得るものがないというところまでの証拠を収集しようとすることが多いです。
そこまでの証拠が集まっていれば、被疑者が横領したことについてのより強固な立証ができることになります。
他には、例えば、被疑者が契約書や領収証等を偽造したり、会計ソフトのデータを改ざんするなどしていれば、それは横領の発覚を防止するために行ったものと推定できますから、それらも横領を行った証拠になります。
以上に挙げたものは横領に関する証拠の一部に過ぎず、他にも事案によって様々な証拠があり、捜査機関による証拠の見つけ方も様々です。
(2) 被害会社側の証拠集め
会社の社員が会社のお金を横領している疑いがある場合、会社はどのようにして証拠集めをするのでしょうか。
会社の経営者側の考え方や会社の状況、事案の内容等によって、どの程度の調査をするのかは区々だと思いますが、多くの場合、少なくとも、会社の預貯金、金庫内の現金、帳簿類、伝票類、契約書、領収証等の調査は行うのではないかと思います。
また、会社で使用しているパソコンの調査を行う場合も多いでしょう。
会社の内外の者とのメールの調査をすることによって、その本人が横領をしていることだけでなく、共犯者の存在が判明するということもあり得ます。
横領の証拠を隠滅するためにデータの消去や改ざんが行われている場合であっても、データを復元できることがあるため、消去や改ざんの事実とともに元のデータの内容を明らかにすることができる場合もあります。
もっとも、データの復元には専用の機器や技術が必要となるため業者に依頼して行うのが通常で、費用の関係からそこまでの調査は行わないという場合もあると思います。
また、会社のパソコン以外にも、個人用パソコンや個人のスマートフォンを会社が調査する場合もあり得ます。
横領の疑いをかけられ、会社から個人用のパソコンやスマートフォンの提出を求められても、それらを提出する義務はありませんが、会社の就業規則等で調査の必要が生じた場合に個人用パソコン等を提出しなければならないという内容の条項が設けられていた場合は、提出を拒否するとそのこと自体で懲戒処分を受ける可能性があります。
そのような条項が設けられていない場合であっても、横領の疑いをかけられているという状況で個人用パソコン等の提出を拒めば、より強い疑いを持たれ、入念な調査がなされる可能性があると思われます。
3.まとめ
以上のとおり、横領については立証が難しい場合が多いため、捜査機関が捜査を行っても、十分な証拠がないとして横領行為の全部又は一部が不起訴となる場合がしばしばあります。
しかし、捜査の結果、どの程度の証拠が集まるのか、最終的に起訴されることになるのかどうかを正確に予測することは困難ですので、横領だから証拠がないだろうとか、捕まらないだろうなどと安易に判断すべきではありません。
少なくとも横領をした自覚があるのであれば、早期に被害者側と示談をすることで不起訴となることを目指す方がよい場合が多いように思われます。
ご自身が横領の疑いで警察から呼び出しを受けている、あるいは身近な方が横領の疑いで逮捕されてしまった。
このような場合、お早目に泉総合法律事務所にご相談ください。刑事事件に習熟した弁護士が適切な対処方法をアドバイスいたします。