財産事件 [公開日]2018年6月13日[更新日]2022年11月24日

会社のお金を横領したらどうなる?

「借金の返済資金が足りない」「急な出費が重なった」「見栄を張りたい」などという時、会社で経理などを担当している方が「少額ならバレないだろう」と思い、会社のお金を勝手に使うケースがあります。

このように、会社のお金を使い込むことは「業務上横領罪」に相当します。

今回は、横領の罪の中でも「業務上横領罪」に焦点をあてて、横領した人がどうなってしまうのか、示談をして不起訴となることは可能なのか等を解説していきます。

1.「横領」と「業務上横領」

刑法には、横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)の3つが規定されています。
まず、「横領」全体の定義と、業務上横領の要件について簡単にご説明します。

(1) 横領罪

まずは、横領の基本形から確認しておきましょう。

刑法252条1項
「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」

「自己の占有する他人の物」を刑法上の解釈を加えて補うと、「自分が、他人から信頼されて預かっている物」という意味です。
また、ここにいう「物」には、現金や預金も含みます。

「預かっている」と説明しましたが、「占有」には、物理的に支配している場合だけでなく、金融機関が預貯金の管理を任されている場合のような「法律的な支配」も含まれます。

さらに、「横領」を法律上の解釈を加えて補うと、「あたかも自分の所有物のように処分する」という意味です。

つまり、横領罪は「自分が、他人から信頼されて預かっている物を、あたかも自分の所有物のように処分する」という犯罪です。

たとえば、人から借りた本を勝手に古本屋に売った場合、横領罪が成立します。
通常、借りた本を勝手に売る権限などないので、自分の所有物のように振る舞って古本屋に売却してしまうのは横領と言えるのです。

(2) 業務上横領罪

続いて、今回のメインである業務上横領罪についてです。

刑法253条
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」

要件としては、先ほどの刑法252条の条文に「業務上」という文言が加わっただけです。

「業務上」とは、「社会生活上の地位に基づき、反復継続する意思によって行われるもの」という意味で、会社の業務などはまさにこの条文の「業務上」にあたります。
したがって、会社の現預金などを使い込めば、業務上横領にあたります。

単純横領が「懲役5年以下」であるのに対し、業務上横領は「懲役10年以下」ですので、業務上横領の方がかなり重く罰せられます。
他人の物を「業務上」で扱う以上、その信頼を裏切る行為はより強く非難されるべきで責任が重いとされているのです。

 

なお、「遺失物等横領罪」についてはここでは詳細の説明を省きます。簡単にいえば、他人の占有を離れた財物を自分のものにしてしまうことで、落とし物などをいわゆる「ネコババ」する行為がその典型例です。

2.業務上横領が発覚する理由

ネットでは、業務上横領が発覚しやすい犯罪だという意見がありますが、実際に社会で実行されている横領行為の数と認知件数を比較することなどできません

業務上横領は、加害者が被害品を管理しており、外部からは犯行の事実も被害を受けている事実も見えないので、窃盗・詐欺などの他の財産犯に比べて発覚しにくい犯罪というべきでしょう(横領しても、後で補てんしてしまえば、犯罪の痕跡が残りません)。

では、横領行為が発覚してしまった場合、それはどんな原因に基づくのでしょうか?

(1) 回数や金額が次第に増える

テレビや新聞で報道される横領事件では、被害額が何億円という事例も珍しくありません。
2001年に発覚した青森県住宅供給公社の横領事件では、公社の経理担当者が約14億円を横領し、そのうち約11億円を外国人女性に貢いだといわれています。

この事案でも同様ですが、横領事件の典型的なケースは、はじめは少額を横領し、バレなかったからもう1回と繰り返し、そのうちに1回あたりの金額も上がっていくといったものです。

こうして横領行為の回数や金額が次第にエスカレートし多額の穴が空くようになると、補てんが間に合わなくなり、必然的に被害が発覚します。

(2) 担当替え(人事異動)が起こる

長年にわたって1人の従業員が担当していた業務で担当替えが発生し、後任が引き継いだ途端に不正が見つかる、というのはよくあるパターンです。

大きな会社では数年おきにローテーション(人事異動)が行われます。
一方、小規模な会社では、人員の都合上こうしたローテーションが難しく、特に経理のような専門業務になると担当替えもままなりません。そのため「自分が管理している限り、横領を隠し通せる」というケースも生じます。

しかし、あくまで「自分が担当している限り」であって、絶対に人事異動がない保証はありません。
また、病気などで長期間の休みが必要になれば、誰かがその仕事を代わりに引き継ぐことになるかもしれません。

そして、会社勤めである以上、いずれは定年を迎える日がやってきます。最終的に補てんできない場合は、最後まで横領を隠し通すなど限りなく不可能なのです。

(3) 外部から不正を指摘される

顧問税理士・会計士や取引先、税務署など、外部から不正を指摘されることもあります。

例えば、税務署は横領を調べる機関ではありませんが、横領した金銭によって生活が派手になり、高級クラブで遊んだり、高級車やマンションを購入したりするようになれば、税務署に申告している収入額と合わなくなるので、当然、「何か収入源があるのだろう」と税務署に目をつけられて税務調査が入ります。
これにより、税務署が横領を見つけることがあります。

3.横領した人の末路|解雇?刑事罰?

横領がバレた場合のペナルティは、2つの視点で考える必要があります。
「民事上の責任」と「刑事上の責任」です。

(1) 民事上の責任(損害賠償・解雇など)

こちらは「会社に対する責任」と言い換えてもよいでしょう。

会社のお金を横領すれば、会社には損害が発生します。そのため、会社が被疑者に対して損害賠償請求をする可能性があります。この場合、被疑者は被害金額に相当する金銭に、法定利率による利息(遅延損害金)を加えた金額の支払いをしなければなりません(民法704条)
(※会社の厚意で利息を不要としてくれるケースもあります)。

また、通常、会社の就業規則には「会社に損害を与えた場合」や「犯罪を犯した場合」を懲戒事由とする規程がありますから、その規程に従って懲戒処分を受けることになります。

懲戒処分には、戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇などさまざまな制裁がありますが、横領は犯罪行為であり、重大な不正である以上、懲戒解雇(クビ)も覚悟しなければなりません。
退職金規程の不支給事由に該当し、退職金も0となる可能性が高いです。

(2) 刑事上の責任(刑事罰)

業務上横領罪は、10年以下の懲役が科される犯罪です。罰金刑がないため、有罪判決=懲役刑ということになります。
(※もちろん、起訴されて有罪判決になった場合でも「執行猶予」がつく可能性はあります。)

業務上横領罪の刑罰は重いといえるのですが、実務では、会社側は組織内で犯罪が行われたことが外部に漏れると企業の体面・信用にかかわるとして、あるいは上司や担当役員に責任が及ぶことを回避するため、内々に処理してしまう場合が多いです。
被害届は出したもののそれを取り下げたり、警察からの告訴状の提出要請に応じなかったりするケースもあります。

上場企業ではよほど少額の横領行為でない限り告訴される見込みが高くなりますが、中小企業ではあえて刑事事件化しないことも珍しくはありません。

さらに、刑事事件化しても、ほとんどの場合は損害を回収できないので、捜査や裁判に協力する時間と労力が無駄という事情もあります。

そこで、横領を実際に行ってしまった方でも、被害者(被害会社)への対応(示談内容)次第では、事件化を防いだり、不起訴を獲得できたりする可能性があります。

[参考記事]

業務上横領罪で刑事告訴・被害届!横領・着服事件の示談の重要性

【業務上横領罪で身体拘束はされる?】
どの犯罪でも、初犯の軽微な犯罪、逃亡や証拠隠滅のおそれもないような事件の被疑者は逮捕されず、微罪処分や在宅事件となる可能性があります。
もっとも、横領事件は、被疑者の管理下にあった金銭を着服するものですから、横領の事実を示す証拠もまた被疑者が握っており、さらに金銭の流用経過、帳簿や伝票の虚偽記入など、被疑者本人でなくては説明ができない事実と証拠が多いことが特徴です。加えて、横領した金銭と知りつつ、これを被疑者と一緒に消費した共犯者がいることも多いので、横領罪は、証拠隠滅や口裏合わせの危険性が高いと判断され、身柄を拘束される可能性が高い犯罪と言えます。

なお、業務上横領の罪を問われるのは横領行為を行った本人だけであり、関与していない家族が罪に問われることは通常ありません

ただし、横領行為を唆したり、虚偽の伝票作成を手伝うなど、横領行為を幇助したり、共謀して横領行為をおこなった場合は、家族も共犯者として横領罪に問われます。

また、横領した金銭と知りつつこれを譲り受けた者は、盗品関与罪(刑法256条)となりますが、横領犯の配偶者・直系血族、同居の親族、これらの者の配偶者の場合は、刑は免除されます(257条1項)。

[参考記事]

家族(夫)が会社の金を業務上横領した|妻に責任は生じる?

4.会社のお金を横領した場合のQ&A

  • 会社のお金を横領したらどうなる?

    まず、会社が被疑者に対して損害賠償請求をする可能性があります。
    さらに、通常会社の就業規則には「会社に損害を与えた場合」や「犯罪を犯した場合」を懲戒事由とする規程がありますから、その規程に従って懲戒処分を受けることになります。

    刑事上の責任としては、業務上横領罪は10年以下の懲役が科される可能性があります(執行猶予がつくケースもあります)。

    しかし、被害者(被害会社)への対応・示談内容次第では、利息(遅延損害金)を免除してもらえたり、事件化を防いだり、不起訴を獲得できたりする可能性があります。

  • 会社のお金を横領した場合の時効は?

    犯罪行為が終わった時点から数えて5年経過すると時効が成立します。

    ただし、起算点、つまりどの時点から時効が進行するのかという点は複雑なケースもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

  • 横領の損賠賠償はいくらになる?

    業務上横領では、被害者である会社に対して損害賠償を行うことが大事です。

    まずは被害額全額を弁償することを目指します。
    その上で、慰謝料・迷惑料、場合によっては一定の遅延利息を加算するケースもあるでしょう。

    慰謝料・迷惑料は、被害金額や会社の方針などによって異なりますが、被害回復さえすればそれ以上の請求はされないというケースも多いと言えます。

    なお、業務上横領罪は罰金刑がありません(有罪判決=執行猶予or懲役刑ということになります)。

5.会社のお金を勝手に使ってしまった後の正しい対応

横領をしてしまった場合、やってしまった罪の重さをしっかり認識して、これを会社に報告し、反省の意思を示すことが重要です。

もちろん、どんなに誠実に謝っても、会社を解雇されたり、損害賠償を求められたりする可能性はあります。

しかし、横領を隠そうとしていたか、横領を認めて自分から報告したかによって、その後の評価が大きく変わる可能性があります。
少なくとも、「ばれるまで横領を隠し通す」という選択肢は避けるべきでしょう。

とはいえ、今すぐ会社に報告しようにも、どうやって報告すればいいか、また会社と示談交渉するにしても賠償すべき金額や方法も分からないはずです。
これらは、弁護士に相談してから対応を進めることをお勧めします。

必ずしも警察に自首することがベストではありません。
業務上横領罪は、被害にあった会社側も刑事事件化を望まないケースが多いので、弁護士が会社側と交渉し、示談を成立させて、内々に処理することができる場合は珍しくないのです。

横領額の全額を賠償できなくとも、真摯な反省の気持ちが伝われば、できる限りの金策で集めた金額で示談に応じてもらえる例もあります。

「もうだめだ、死ぬしかない」「自己破産をすることになるのでは」などと絶望する前に、勇気をもって刑事事件の解決に長けた泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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