「万引」「窃盗」「横領」の違いとは?
「万引き」「窃盗」「横領」は、どれも「盗む」ことに関する犯罪です。
しかし、具体的にどのような違いがあるのか、皆さんはご存知でしょうか。
どれも等しく刑事犯罪ではありますが、それぞれ細かな規定や刑罰が異なります。
ここでは、財産事件である「万引き」「窃盗」「横領」の違いとその刑罰について、弁護士が詳しく解説していきます。
1.窃盗(万引)とは?
「窃盗」とは、故意に他人の財物を盗み、自分の所有物とすることです。
窃盗罪 刑法第235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
よく聞く「万引き」は、お店の物を盗むことを言います。つまり、万引きは窃盗の一種です。万引きだけでなく、スリや空き巣、ひったくりなども窃盗にあたります。
[参考記事]
万引きで逮捕されるとどうなる?弁護士に依頼するメリット
また、犯人が盗んだ財物を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れようとしたり、罪跡を隠滅したりするために、暴行や脅迫を行った場合には、強盗罪(事後強盗)になります(刑法第236条)。
さらに、この暴行によって人を負傷させてしまうと、刑法第240条の強盗致傷罪となり「無期又は6年以上の懲役」というさらに重い刑罰になります。
[参考記事]
事後強盗罪とは?窃盗罪・強盗罪との違い
例えば、万引が見つかったときに、追いかけてきた店員を振り払って転倒させ怪我をさせただけでも、強盗致傷罪が成立します。
【クレプトマニア(窃盗癖)とは?】
金銭的に困っているわけではなくても、ゲーム感覚で窃盗(万引)を繰り返してしまう人がいます。これは、「クレプトマニア」と呼ばれ、精神障害の一種であると言われています。
お金に困っているわけでもないのに、万引がやめられないという場合は、「クレプトマニア」の可能性があります。精神障害の可能性がありますので、精神内科の専門医や、クレプトマニア専門のクリニックや病院の専門医に診てもらうべきでしょう。
参考:クレプトマニア(窃盗癖)特徴とは?診断基準・治療法と万引きの弁護
なお、「盗難」という言葉もありますが、これは窃盗の被害者側の視点の言葉であり、「盗難」「窃盗」の本質に違いはありません。
「盗難罪」というものはありませんが、盗難にあった=窃盗罪の被害にあった、ということになります。
2.横領とは?
横領とは、自分が占有する(預かっているなどして、その物を事実上支配している状態のこと)他人の財物を自分のものにしてしまうことです。他人から預かった金銭を浪費したり(横領罪)、道端で拾った他人の物を持っていくこと(遺失物横領罪)を言います。
横領には、単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪の3種類があります。
(1) 単純横領罪
財物を預けていた人と預かっていた人の関係がどのようなものであるかに関係なく、自分が占有している財物をそのまま自分のものにしてしまうことによって成立します。
単純横領罪は、刑法第252条により、「5年以下の懲役」という刑罰に処せられます。
(2) 業務上横領罪
「業務」によって、他人から預かっていた財物を自分のものにしてしまう犯罪で、刑法253条によって、「10年以下の懲役」という刑罰になります。
この「業務」とは、一般の「仕事の関係で預かった」という概念とは少し違って、「社会生活上の地位に基づき、反復継続する意思によって行われるもの」を言います。
例えば、会社の経理の人が横領した場合や、アルバイトがレジのお金を横領した場合には業務上横領罪が成立します。
[参考記事]
業務上横領罪で刑事告訴・被害届!横領・着服事件の示談の重要性
(3) 遺失物横領罪
他人の占有を離れた財物を自分のものにしてしまうことで、落とし物などをいわゆる「ネコババ」する行為が典型例です。
これは、刑法254条によって、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料」という刑罰になります。
単純横領罪や業務上横領罪は、財物を預かった人がその信頼関係に反して、財物を自分のものにしてしまう犯罪です。
一方、遺失物横領罪は、預けられたわけではなく、なんらかの理由で他人の占有を離れてしまい、たまたま自分の占有下に入ってきたものを自分のものにしてしまう犯罪です。
3.窃盗罪・横領罪で逮捕・起訴されたら
窃盗罪や横領罪などの「盗み」で逮捕・起訴されてしまった場合、前科を免れる(不起訴になる)ために一番重要なことは、被害者にきちんとした償い、すなわち「被害弁償」をすることです。
検察官が処分を決める際には、被害者の経済的な損失に対して弁償がされているかどうかや、被害者の処罰感情の具合を考慮します。
ですから、被害者に経済的な損失を与えたのであれば、これをきちんと穴埋めしていること、そして被害者が被告人を許して刑罰を望まない(あるいは寛大な処分を希望している)ことを検察官に証明することが大事です。
つまり、被害者との間に「示談」が成立していることが、不起訴となるために最も重要な要素なのです。
横領の場合、被疑者である社員が会社に対して誠心誠意謝罪し、更生の意思を示した上で被害弁償をすれば、刑事責任の追及はされずに不起訴となることが少なくありません。
しかし、会社側の被害意識が強ければ示談は難しいですし、窃盗(万引き)がよく起こる本屋やスーパーのような店舗では、万引きには厳しい処罰を求めるという方針を取っていて、一切の示談に応じてくれない店舗も少なくありません。
そこで、被疑者は弁護士に刑事弁護を依頼して、弁護士から被害弁償の申し入れ・示談交渉を行うことになります。
店舗によっては、弁護士相手とはいえ一切示談に応じてくれない店舗も少なくありません。しかし、示談が成立しなくとも、謝罪文を送る等をすることで処分決定の際の良い情状となり得ます。
弁護士は、謝罪文の作成につきましてもアドバイスが可能です。
当事務所での窃盗・横領についての解決事例は、以下をご覧ください。
[解決事例]
スーパーで万引き、逮捕され勾留、同種前科が多数あり起訴された
[解決事例]
業務上横領が勤務先に発覚、被害届を警察に出すと言われた
4.窃盗・盗難・横領などに関するFAQ
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窃盗と盗難の違いとは?
「盗難」というのは、窃盗の被害者側の視点の言葉であり、「盗難」「窃盗」の本質に違いはありません。
「盗難罪」というものはありませんが、盗難にあった=窃盗罪の被害にあった、ということになります。
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窃盗と横領の違いとは?
窃盗罪と横領罪との違いは、財物が「他人の占有下にあるか(他人が持っているか)」「自分の占有下にあるか(自分が預かっているか)」です。前者が窃盗、後者が横領です。
例えば、会社内で経理を担当しお金を預かっている社員が、そのお金を使い込んだら、横領罪(業務上)が成立します。
一方、経理担当ではない別の社員が、経理担当の人の机から会社のお金を持ち出したら、窃盗罪となります。 -
窃盗罪の初犯はどうなる?
初犯の窃盗の場合、逮捕・起訴される可能性は低いと言えます(強盗罪・事後強盗罪・強盗致傷罪の場合はこの限りではありません)。
再犯にあたる場合や、前歴がある場合、被疑者が改心していないと思われてしまい、逮捕・起訴される可能性が高まります。もっとも、初犯でも逮捕・起訴されるケースはありますし、逆に再犯でも不起訴となるケースはあります。
警察官や検察官は、初犯かどうか以外にも、犯行が計画的だったか否か、奪った物が高額か否か、被疑者に反省の意思があるか、被害者との示談が成立しているか否か等で逮捕・起訴の判断をします。
5.財産事件を犯してしまったら弁護士へ相談を
「盗む」と言っても様々な形態があります。そのような罪を犯してしまった場合には、早めに刑事弁護経験豊富な弁護士に相談をしてください。
罰金だけでなく、執行猶予の有罪判決でも前科になります。
前科を回避するには、弁護士への依頼が必要不可欠です。
万が一起訴されてしまった場合、裁判官は、初犯かどうか、犯罪の態様や被害額、謝罪の有無、示談や被害弁償の有無、反省の態度、被害者の処罰感情などの諸要素が考慮し量刑を判断します。
特に窃盗や横領のようなお金や財物に関する犯罪は、被害弁償ができているかどうか、示談が成立しているかどうかがとても重要な判断要素となります。
起訴されてしまった場合にも、刑を軽くするために弁護士への依頼は必要です。
泉総合法律事務所は、首都圏に多数の拠点を展開しております。万引きをはじめとする窃盗事件・横領事件の刑事弁護の経験も豊富にございます。どうぞ安心してご依頼ください。