業務上横領罪で刑事告訴・被害届!横領・着服事件の示談の重要性
【この記事を読んでわかる事】
- 横領、着服の意味
- 横領罪、業務上横領罪の被害金額と刑罰の重さの関係
- 横領、業務上横領が発覚したらどうすればいいのか
例えば、会社勤めの方が会社のお金を使って借金の返済をしてしまった、会社の在庫商品を転売してそのお金を好きに使ってしまった、という場合、どのような罪になるのでしょうか。
また、このような事件での刑事処罰を避けるために、どのような対応をすべきなのでしょうか。
今回は、窃盗事件の一類型である横領・着服事件について、特に業務上横領に重きを置き、その犯罪の実態と刑事弁護方法について解説していきます。
1.横領罪・業務上横領罪とは
(1) 横領・着服の意味と構成要件
会社のお金を自分のものにして使ってしまった、会社の品物を勝手に転売してお金に換えて使ってしまったという事件は、泉総合法律事務所にもよく相談がある刑事事件のひとつです。
このような行為を「着服」と言います。着服が犯罪にあたることは当然ですが、その全てが「横領罪」に該当するものではありません。
横領罪は、会社からその物の管理を委託されているような方がその指示に反して、その物を自分の物として使ってしまったというような場合に成立します。
そのような委託を受けていない者が勝手に会社のお金や品物を取ってしまったという場合は、単なる「窃盗罪」にあたります。
(2) 横領・業務上横領の罪の重さ
横領罪は、条文において以下のように定められています。
・横領罪(単純横領罪)
第二五二条一 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第二五二条二 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。・業務上横領罪
第二五三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
・遺失物等横領罪
第二五四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文を見ると、窃盗罪や恐喝罪と比べても、横領罪は必ずしも重い罪には見えないかもしれません。
しかし、横領罪は、窃盗等、財産に対する犯罪の中でも、特に被害金額が大きい傾向が高い犯罪です。それこそ、横領・着服金額が何百万円ということもあります。
窃盗事件では、被害金額が大きければ大きいほど、犯情が悪いということになってしまいます。
また、業務上横領は、会社から委託された責任・立場を利用した、信頼関係を害するものでものあるため、悪質と判断され、通常、窃盗よりも重く処罰されます。
しかも、業務上横領罪は罰金刑がないため、検察官が処罰を求めた場合、略式手続という書面だけの刑事手続きでは終わらずに、裁判所の法廷で刑事裁判を受け、最悪の場合実刑となることになります。
横領罪・業務上横領罪は、初犯でも起訴され、実刑・懲役刑になってしまう可能性が高い犯罪であるといえるでしょう(もちろん、横領・着服金額が小さい場合、それほど大きくはない場合には執行猶予になる可能性も十分にあります)。
(3) 被害金額と刑罰の関係
弁護士としての感覚知(したがって、正確なものとはいいかねます)としては、被害金額が100万円を超えると、実刑になる可能性が高いと思われます。
泉総合法律事務所が過去に取り組んだ事件ですと、過去には300万円の業務上横領で3年ほどの実刑判決になったことがあります。
窃盗と被害金額の関係につきましては「窃盗、万引きの罪の重さ(量刑)は被害金額で決まる?」をご覧ください。
2.横領・着服事件の示談交渉
横領・着服を実際に行って、認めるしかない方は、被害者(被害会社)に対してどのような対応をすれば、不起訴・執行猶予を獲得できるのでしょうか。
以下、横領・着服事件における弁護活動と、実刑判決を免れるための手段・方法を解説します。
(1) 横領・着服した金額を返済し和解(示談交渉)
①示談の重要性と被害届
どのような手段・理由であれ、会社の物を使ってしまった行為が会社に損害を与えていることは確かですので、被害弁償をすることが、刑事処罰を避けるため・刑事処罰を軽くするために最も重要なことです。
横領・着服が露見した後、被害者が被害届を提出していない段階であれば、被害者は「横領・着服した金額を戻してくれれば被害届を出さない」と言ってくれることもあります。
もちろん、その場合は、速やかに横領・着服事件の被害者と示談交渉を行い、横領・着服によって生じた被害金額を適切に支払う限りは、被害届を提出しないことを約束してもらうという方法があります。
被害届を提出されなければ、民事事件として不法行為に基づく損害賠償義務は残ったとしても、刑事事件として立件されることはありません。
会社としては、罪を犯した従業員の方が刑事処罰を受けたとしても、経済的な損害が回復するわけではありません。
また、会社が強制的に経済的な損害を回復しようとすれば、従業員の方を相手にして民事訴訟を提起せざるを得ませんが、訴訟には時間や手間がかかり、仮に裁判で勝ったとしても、被疑者である従業員に財産がなければ、お金を回収することができません。
そのため、会社が経済的損害の回復を希望する場合は、会社にも示談に応じる大きなメリットがあります。
②示談金額
当然ですが、横領・着服や窃盗を犯す場合、被疑者のお金に余裕があることは少ないです。
また、被害会社からも解雇や退職を余儀なくされ、収入が途切れ、その頃には損害額が膨れ上がっていることも多いため、適切な示談金額やその支払い方法をしっかりと検討することが必要です。
一方、被害会社は、全額返済は難しいとしても、できるだけ短期間で多くの被害金額を弁償してほしいと考えますので、被害会社に納得をしていただけるような示談交渉が必要になってきます。
ここで、あまりにも従業員の方に有利な条件を求めた場合、示談は成立しないでしょうし、逆に会社の求めるままに応じて示談をしても、その内容通りに弁償ができず、かえって被害感情を逆撫でしてしまうことになります。
そこで、刑事事件に強い弁護士が、その方の収入状況、家計での支出内容、第三者の援助の可否等を検討することで、その方の支払い可能な条件を会社に説得的に説明します。
③泉総合法律事務所での示談交渉事例
以下は、泉総合法律事務所の弁護士が実際に経験したことです。
依頼者Aさんはある会社のある部門の責任者として活動していましたが、横領着服を行ってしまい、後から露見してしまったということがありました。Aさんは、会社からの連絡が怖く、会社からかかってきた電話連絡を取ろうとしませんでした。すると、会社から「連絡を取らないなら被害届を出す」という手紙が届き、来所されました。
受任後、会社代表と数回にわたり面談し、交渉をしていたところ、最終的に会社はAさんのこれまでの努力や謝罪の意思も認めており、被害回復及び若干の迷惑料を分割ででも支払ってくれれば、被害届を出さないとの示談が成立しました。
(2) 示談がまとまらない場合
一方で、横領・着服事件によくありがちなケースとしては、横領・着服をした人が無関係だという使途不明金についても、被害者側が「お前がやったんだろ。支払うように。」と言われるケースがあり(いわゆる「濡れ衣」「冤罪」)、横領・着服した者がそれに反発することで、示談がまとまらない可能性もあります。
また、そもそも横領・着服をするのは、横領・着服をする人に必要なお金がないからであるという場合も多くあります。
被害者が企業であり、そこに横領・着服した者が勤務していた場合には、ほぼ確実に懲戒解雇されますので、被害者側が主張している金額を支払えないということもあります。
このような理由から示談がまとまらなければ、横領・着服事件についての被害届を提出されてしまうことになるでしょう。
(3) 捜査中に弁償資金を貯める
しかし、横領・着服事件についての被害届を提出された場合、即座に警察官に逮捕されてしまうのかというと、そんなことはありません。
横領・着服事件の被害金額は、他の財産犯に比べて多額であることが多いといいましたが、それは横領・着服事件の犯人が、横領・着服をしてバレなかったことに味を占め、その後何回も横領・着服を行っていて、結果的に被害金額がとても大きくなっているということもあります。
また、すぐに発覚しないということは、横領をした者が会計担当であったりして、発覚しないような手口をとっていることも多々あります。
その場合、捜査側も、一時点のことだけを調べて済むわけではなく、時間的な経過を追い、横領・着服の疑いをかけられた者がやったということを立証するため、膨大な会計資料などを確認するなど、裏を取っていく必要性があります。
このことから、横領・着服事件は、警察の捜査に時間がかかることが多いです。
ということは、横領・着服事件の被害者側が言っている金額を支払えず、示談がまとまらなかったとしたために、横領・着服事件に関する被害届を提出されてしまったとしても、横領・着服事件の捜査のための時間を利用して、横領・着服によって被害者に対して与えてしまった被害を少しでも回復させるために、再就職したり、適切に資金調達をしたりするための時間に充てることができます。
実際、示談交渉を求めても無視されてしまってから、横領着服から年単位で動きがなく、その間に被害弁償金額をきちんと貯め続けていたケースがありました。
3.被害回復・金額の返済の可否
裁判所・検察ともに、刑罰を決定する上でかなり重視しているのは、被害者に対する被害回復・慰謝の措置があるかどうかという点についてです。
これは、横領・着服事件のみならず、認め事件でかつ被害者のいる事件について一般的なことです。
特に、少額であればともかく、横領・着服によって多額の被害を与えてしまったというときには、少しでも多くの被害回復をする必要性があるでしょう。
4.横領・着服事件なら泉総合法律事務所へ
このように、横領・着服の刑事事件では、弁護士の弁護活動ももちろん重要ですが、一番重要なことは、横領・着服した金銭の返済ができるかどうかということです。
返済の目処が立ったら、被害者、被害会社と交渉して、一括ないし分割返済をすることが可能となります。
その段階になって、加害者単独での交渉では不安だ、などの事情があれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
泉総合法律事務所では、このような横領・着服事件の刑事弁護に多く取り組んでおりますので、安心してご依頼ください。