財産事件 [公開日]2020年8月21日[更新日]2021年11月30日

自転車窃盗の刑罰|初犯・未成年でも刑罰は科されるの?

自転車窃盗は、窃盗犯の中でも特に多い犯罪類型の1つです。
駅や商業施設に置かれてある自転車は所有者の目を離れているので、勝手に他人が乗っていってしまうことも少なくありません。

軽い気持ちで自転車を盗んでしまったというケースや、飲み会の帰りに酔った勢いでそのまま他人の自転車に乗って帰ってしまったというケースもあるようです。

しかし、これはれっきとした犯罪(窃盗罪)です。

では、自転車を盗んでしまったら、どのような罪に問われるのでしょうか?
今回は、自転車窃盗について解説します。

1.自転車を窃盗した場合は「窃盗罪」

他人の自転車を盗むという行為は、刑法上「窃盗罪」に該当します。

刑法235条では「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすると定めています。
つまり、窃盗罪が成立するには、他人の財物を「窃取」すること、すなわち財物に対する占有(事実上の支配状態)を侵害することが必要です。

自転車窃盗の場合、他人の家に置かれている自転車はもちろん、商業施設、駅などに駐輪している自転車であっても、それを持っていけば、窃盗罪が成立します。

「事実上の支配状態」の有無は法的な評価であり、商業施設や駅などの場合、たとえ所有者が、その場を離れていても、その占有は未だ失われていないと評価されるからです。

窃盗罪で逮捕されると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される可能性があります。なお、窃盗罪の公訴時効は7年となっています。

また窃盗罪以外にも、人の家や商業施設の敷地内に置いてある自転車を盗った場合には、住居・建造物侵入罪(130条)として「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処される可能性もあります。

[参考記事]

住居侵入罪・不法侵入で逮捕される?間違えて入ったらどうなる?

さらに、自転車の鍵を壊した場合には、261条の器物損壊罪として「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の可能性もあります。

[参考記事]

器物損壊罪は親告罪!更なるトラブル回避・示談交渉は弁護士へ

このように、自転車窃盗で捕まった場合、想像しているよりも重い刑罰が課される可能性があるのです。

【後に返すつもりで自転車を盗った場合にも窃盗罪は成立】
窃盗罪が成立するには、占有侵害だけでなく、主観的要件として「不法領得の意思」が必要とされています。「不法領得の意思」とは、「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する」ことを指します。
例えば、自転車窃盗の目的が、他人の自転車を奪って売却して金銭を得ることにある場合は、問題なく不法領得の意思が認められます。
他方、かつては、他人の自転車を拝借して一時的な移動手段とするための自転車窃盗は、「権利者を排除して」「自己の所有物とする」意思に欠けるので、乗り捨てにして返還をしないつもりでない限り、窃盗罪は成立しないとされ、古い裁判所もこれを支持していました。
これは窃盗罪が究極的には財物の所有権を保護するための規定であり、所有権を侵害する意図がないなら犯罪とするべきではないという古い考えに基づきます。
しかし、今日では、最終的に返すなら所有権を侵害していないという言い訳は社会的に受け入れられません。そもそも、その物を誰にどう利用させるかは持ち主が自由に決めるべきことであり、それがまさに所有権という権利の内容です。したがって、たとえ自転車を返還するつもりであっても、一時的にせよ、持ち主が許さないであろう態様での利用であれば、権利者を排除して自己の所有物とする意思と評価すべきであり、不法領得の意思に欠けることはないと理解されるようになりました。現在では、裁判例でも窃盗罪の成立が認められる傾向にあります。

2.自転車窃盗の処罰の重さ

(1) 初犯の場合

重い罪に処されるといっても、「反省さえすれば実際には起訴もされず、釈放されるのだろう」と考えている方も多いでしょう。
しかし、これはケースバイケースといえます。

確かに、初犯で被害金額も少なく、他に前科等もない場合には、被害者と示談をしていればすぐに釈放してもらえて、そのまま不起訴となる可能性が高いでしょう。

これに対し、自転車窃盗を何度も繰り返すなど常習性が認められたり、余罪が多数で被害者が相当だったり、被害金額が相当な高額だったりすると、初犯でもいきなり起訴される可能性は十分にあります。

また、起訴されても、初犯の場合は罰金刑で済んだり執行猶予がついたりする可能性が高いですが、再犯の場合や、被害者が多い、被害金額が高額という場合は懲役刑の実刑もありえます。

(2) 未成年の場合

未成年の場合、「若気の至りでママチャリを盗んでしまった」というケースもあります。
では中学生や高校生など、20歳未満の犯罪の場合、逮捕され刑罰に処されることはあるのでしょうか?

まず、犯行が発覚すれば逮捕される可能性はあります。

しかし、逮捕後は、原則として成人と同じ刑事裁判を受けることはなく、家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に収容されて調査を受けた後、少年審判を受け、保護観察や少年院送致などの保護処分を受ける可能性があるでしょう。

14歳未満の場合には刑事責任能力を欠くので刑法上の犯罪とはなりませんが、触法少年として警察から児童相談所などに送られ、一時保護という名目で身柄を拘束される場合があります。

さらに、児童相談所の判断により家庭裁判所に送致される場合もあり、その後は14歳以上の場合と同じ手続となります。

このように、未成年者の自転車窃盗で成人と同じ刑事処分を受ける可能性はありませんが、無条件に簡単に許されるというわけではなく、未成年者の保護育成のために用意された手続による扱いを受けることになります。

[参考記事]

未成年犯罪と成人犯罪との違い。手続、裁判、審判

3.自転車窃盗で逮捕されたらどうなる?

窃盗罪で逮捕された場合、一般論としては次のように手続きが進んでいきます。

(1) 一般的な逮捕後の手続き

まず、逮捕後は警察官による取り調べを受けるでしょう。

逮捕から48時間以内に事件と身柄は検察に送致され、検察官は裁判官に勾留請求を行うかどうかを判断します。勾留請求は、送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に行う必要があります。

逃亡の可能性や罪証隠滅の可能性があると検察官に判断された場合には勾留請求が行われ、これを認める裁判官により勾留決定が下ったら、勾留請求の日から10日間は原則として身柄が拘束されます。

また、勾留が延長されればさらに最大10日間(最高で逮捕から23日間)家に帰れなくなってしまうでしょう。

通常、勾留中に起訴・不起訴が決定します。不起訴となれば釈放されますが、起訴となると被告人勾留が続きます。

起訴されると99%の確率で有罪となり、窃盗罪の場合は罰金刑・懲役刑の可能性があります(罰金刑でも有罪であることには変わりないので、前科がつきます)。

このように、逮捕されると長期間の身柄拘束や起訴につながる可能性もあるのです。

(2) 逮捕後の釈放の可能性

自転車窃盗で逮捕されたら、すぐに釈放されることはあり得るのでしょうか?

一般的に初犯の場合であれば、警察に捕まった後きちんと反省しており、被害者に処罰意思もない(自転車を返還している、弁償して示談が成立しているなど)場合であれば、検察官への送致を要しない「微罪処分」としてすぐに釈放してもらえる可能性はあるでしょう。

しかし、先にお伝えした通り、窃盗罪には重い刑罰が規定されているため、悪質なケース・再犯のケースでは、逮捕後に正式な手続きが進められ身柄が勾留されることもあります

個々の具体的な事案でどのようになる可能性があるのかは、刑事事件の実績豊富な弁護士に見通しを聞いてみることをお勧めします。

4.自転車盗における示談について

窃盗罪で逮捕された場合、できるだけ早い段階で被害者との示談交渉に動くべきです。
というのも、示談が成立していれば「不起訴」になる可能性も高いためです。

最後に、示談による刑罰や量刑への影響や、支払うべき示談金はどれくらいなのかをご説明いたします。

(1) 示談の効果

示談とは、当該事件に関して被害者と和解をすることを指します。示談交渉の際には、被害者への誠意ある謝罪と被害金額の弁償、慰謝料の支払いなどが必要となります。

起訴・不起訴を判断するのは検察ですが、通常示談が成立している窃盗事件であれば、(被害金額が大きく、再犯であるケースでない限り)不起訴の可能性が高くなります。
検察も、被害者との和解が済んでいる事件を無理に起訴しようとはしないためです。

また仮に起訴されたとしても、被害者との示談は量刑においても評価されます。

起訴されてしまうと、ほぼ確実に有罪となってしまい前科はつきますが、示談が考慮され内容によっては罰金刑で済む可能性も高くなりますし、多くの場合執行猶予がつく可能性もあるでしょう。

このように、示談をすることには、不起訴を獲得しやすくなる、執行猶予付き判決や量刑等で考慮してもらえるなど多くのメリットがあります。

(2) 自転車窃盗の示談金の相場

示談を成立させると、不起訴になる可能性が高まるなど、たくさんの利点があります。
しかし、示談をするためにかかる示談金の相場も気になるところです。

示談金がいくらになるのかは、被害者が何を求めているかにも左右されます。
例えば、自転車窃盗の場合は、「盗んだ自転車を返してくれれば良い」とする被害者もいるでしょう。この場合、自転車を返還すればそれで示談金が不要となることもあります。

他方、自転車を壊した、他に売ってしまった場合には、代わりの自転車を用意するためのお金が必要になるでしょう。

さらに被害者が「許せない」と考えている場合には、自転車の代金に加え、慰謝料として数十万円程度支払うこともあります。

最近ではロードバイクが人気ですが、通常のママチャリと違い、ロードバイクは数十万円することもあります。この場合、通常の自転車よりも被害弁償にお金がかかるという可能性もあるでしょう。

このように、自転車窃盗の示談金といっても多種多様です。
どのような自転車を盗み、弁償代金はいくらなのか、被害者が和解のために何を求めているのか、によって示談金額は変わってきます。詳しくは弁護士にお尋ねください。

5.自転車窃盗で捕まったら、弁護士に相談を

自転車窃盗を犯してしまった場合には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は今とるべき対応に関するアドバイスだけでなく、示談交渉までサポートしてくれるでしょう。早い方がより効果的です。

また、逮捕されてしまった場合にも、できるだけ早く弁護士に依頼してください。

刑事事件では早期釈放を目指し、日常生活にできる限り支障がないように示談を進めていくべきです。この場合も、早く動けば、その分示談成立も早まり、不起訴処分が得られる可能性も高くなります。

窃盗事件を起こしてしまった方は、刑事弁護の実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。

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