暴力事件に関する質問

暴行事件での一般面会は、どのような形になりますか?

一般面会の仕組みは、暴行事件とそれ以外の事件で変わるものではありませんので、以下では、暴行事件に限らず、一般面会の仕組みについてお答えします。
  
まず、「一般面会」とは、弁護士以外の方が、警察署や拘置所等の留置施設において、被疑者や被告人として勾留されている方と面会をすることを言います。
  
これに対し、弁護人等の弁護士が被疑者や被告人の方と留置施設で面会をする場合は、「弁護士接見」と呼ばれます。単に、一般面会のことを「面会」、弁護人接見のことを「接見」と呼ぶ場合もあります。
  
一般面会は、逮捕中(最長で逮捕から72時間)には認められません。一般面会が認められるのは、最大20日間の身柄拘束となる「勾留」がされた場合です。ただし、勾留された場合でも、「接見禁止処分」(共犯者がいるなどの理由から、弁護士以外の方との面会や手紙等の差入れが制限されること)がなされている場合には、一般面会ができないことになります。
  
一般面会ができるのは、平日のみです。土日祝日、年末年始などは面会することができません。
  
また、面会ができる時間も、留置施設によって異なりますが、平日(祝日を除く)9時30分から11時30分、13時30分から16時であれば、おおむね面会は可能です。
  
一般面会は、被疑者や被告人1人に対して、1日1組3人までしかできません(なお、弁護士接見は1組にカウントしません。)。ですので、例えばご家族や知人の方が同じ日の別の時間にバラバラに行くと、後の方は面会できなくなってしまいます。1回の面会で3名までなら一緒に入ることができますので、複数の方が同じ日に行く場合は、あわせて行っていただく必要があります。
  
面会時間は、15分程度で、これは複数で一緒に入る場合でも変わりません。
  
さらに、面会の際には警察官が立ち会いますし、事件に関することは話せないなど、会話内容にも制限があります。仮に事件のことを話してしまえばその場で立ち合いの警察官が面会を中断することになります。
  
最後に、以上のような条件をクリアしていても、被疑者や被告人の方が取調べ等の予定が入っていたり、検察庁や裁判所へ行っていたりすると、面会ができない場合もありますので、面会に行かれる際には、事前に留置されている警察署の留置管理課等に問い合わせていただくことをお勧めします。

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