刑事事件の流れに関する質問

逮捕された家族と警察署などで会うことはできるのでしょうか?

逮捕されると、警察の留置場で取り調べを受け、48時間以内に検察庁に送検され、検察官が被疑者を取り調べて勾留するか釈放するか判断することになっています。ごくまれですが、警察が逮捕しても検察庁に送検しないで釈放することもあります。
  
さて、この逮捕段階では、家族であっても逮捕された被疑者と会うことはできないことになっています。ごくまれに担当刑事の配慮で短時間面会させてもらうことがありますが、きわめて例外といえます。
  
家族が逮捕された被疑者の事情を知ろうとすれば、弁護士に刑事弁護を依頼して弁護士に警察署で逮捕された被疑者に接見(面会)して被疑者から弁護士が逮捕の事情を聞き取るなどしてもらい、弁護士から家族が逮捕された事情や被疑者の健康状態などを教えてもらうしか方策がありません。
  
もっとも、弁護士は被疑者との関係で守秘義務を負っていますので、被疑者が家族に教えてほしくないと弁護士に伝えれば弁護士は依頼を受けた家族には一切伝えることはできないことになってしまいます。このようなことは通常ありませんが、性犯罪関係では概要程度は家族に話していいが詳細は話してほしくないと弁護士に伝えることが多いといえます。
  
家族が面会できるようになるのは、逮捕されて48時間以内に検察庁に送検され検察官が取り調べて裁判官に被疑者の勾留請求を行い、裁判官が被疑者の勾留質問の結果、勾留を決定してからはじめて家族が被疑者に平日日中に面会できることになります。
  
もっとも、勾留されると10日間警察の留置場に留置されますので会社を無断欠勤などで解雇される可能性が高くなりますので、そうならないように逮捕後直ちに刑事弁護経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼して、勾留決定を阻止するよう釈放活動に取り組んでもらい、釈放してもらうことに越したことはありません。重大事件や否認事件以外であれば弁護士に刑事弁護を依頼することで勾留決定を阻止して釈放となることが多いといえます。

[質問108]