刑事事件の流れに関する質問

国選弁護人と私選弁護人の違いは?国選弁護人から私選弁護人への変更はできますか?

刑事事件において、私選弁護人が選任されて弁護活動を行うというのが一般的なイメージかもしれませんが、貧困など経済的な事情により私選弁護人に依頼せず、国選弁護人を選任する場合も少なくありません。
国選弁護人は国が弁護士費用を負担してくれるため、原則として費用が掛かりません。これが大きなメリットです。また、弁護活動も私選弁護人と同じであり、無料だからといって私選弁護人よりも弁護活動が制約されることはありません。
しかし、国選弁護人においては
①人生を左右する弁護活動であるにもかかわらず、選任する弁護人を選ぶことができない
②必要的弁護事件(死刑及び、無期懲役または長期3年以上の懲役、禁錮刑に値する重罪)以外は起訴されてからでないと弁護人を選任できない 
といった不安要素もあります。

なお、国選弁護人から私選弁護人に変更することはもちろん可能です。その場合、これまでの国選弁護人は裁判所によって解任されます。
もし、「国選弁護人とは相性が合わない」「なかなか連絡が取れない」「迅速に対応してくれない」といったご不安・不満があるようでしたら、早い段階での私選弁護人への変更をおすすめします。
私選弁護人であれば、ご自身との相性があう弁護人を選ぶことができますし、まだ起訴される前の段階、たとえば警察から任意で事情聴取されているような場合であったとしても、弁護活動を依頼することができます。スピードが何よりも大切な刑事事件において、これらはとても大きなメリットです。

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