少年事件に関する質問
Q
少年でも、成年と同じような刑事裁判を受ける場合はありますか?
A
被疑者が少年であっても14歳以上であり、かつその犯罪が法で定められた一定の犯罪である場合には、家庭裁判所の判断で再度、事件を検察庁に送致することがあります(逆送)。この場合は、成人と同様の刑事手続になります。
被疑者が少年であっても14歳以上であり、かつその犯罪が法で定められた一定の犯罪である場合には、家庭裁判所の判断で再度、事件を検察庁に送致することがあります(逆送)。この場合は、成人と同様の刑事手続になります。