少年事件に関する質問
Q
少年事件にも不起訴処分はありますか?
A
一般の刑事事件であれば、検察官の判断で犯罪事実はあるとしても処分をしない、という不起訴処分がされる場合があります。
しかし、少年事件では、全件送致主義がとられ、少年事件の存在が認められるかぎり、全て家庭裁判所に送られ、少年事件について裁判官による処分が下されます。ただし、審判を行わない、という審判不開始という処分がなされる可能性もあり、これが不起訴に近いかもしれません。