財産事件に関する質問

貸した50万円を返さない友人に対し、何度も電話で催促したのですが返してくれませんでした。しびれを切らして直接家に支払いを求めに行き、口論の末やっと返してもらいましたが、後日警察から「恐喝罪」の被疑者として呼び出されました。これでも犯罪になるのでしょうか?

取立の態様次第では恐喝罪(249条)が成立する可能性があります。
債権者といえども社会的に相当とされる程度を超えた取り立て行為は、権利の行使として正当化されません。今回のあなたの督促の電話の回数、時間帯、使った言葉、および自宅に取立に行った際のあなたの態度、言動、取立に行った時間帯等を踏まえ、それらの行為が社会的相当性を欠く取り立てものと認定されれば、恐喝罪が成立します。

[質問71]