DV(ドメスティックバイオレンス)の傷害事件の解決事例|勾留阻止・釈放活動
傷害(DV・ドメスティックバイオレンス)事件は、泉総合法律事務所にも多数依頼があります。
DVは、自宅に戻したところで再犯が行われる可能性が高いと判断されるため、逮捕された後は勾留となる場合がほとんどです。逮捕直後ならまだ望みはありますが、弁護士に依頼をするタイミングが遅くなると、本来釈放できるものも難しくなってしまう可能性があります。
ここでは、実際に泉総合法律事務所に依頼があったDV事件を振り返りながら、家庭内暴力で逮捕されてしまった場合の弁護活動の流れとポイントについて解説します。
1.DV事件で勾留決定
(1) 事件の概要|逮捕・勾留決定後に刑事弁護依頼
ある日曜日の夕方、当事務所に「金曜日に息子がその妻に傷害を負わせて逮捕された。先ほど裁判所から勾留の連絡が来たがどうしたらいいのか」「月曜日は欠勤の連絡をしているが、火曜日には欠勤するわけにはいかないので、何とかして月曜日に自宅に戻れるようにできないか」という電話相談が入りました。
今回は代表の泉が電話で相談に応じましたが、事案がDVで、既に裁判官による勾留決定が出されていた段階でしたので、早急に動く必要があると判断できました。
そこで、来所時間が遅くなっても良いので、被害者である妻、被疑者の両親の3名全員に、代表泉が駐在している新橋本店へと来るように伝えました。
被疑者が勾留決定のままですと会社の解雇という非常に深刻な事態になりますので、これを避けるには早急な対応が必要でした。
3名は、日曜日午後7時過ぎに新橋本店へと来所されました。
(2) 弁護方針の決定|準抗告認容による釈放を目指す
被疑者が既に勾留されている状態で依頼者様からの要望に応えられる可能性がある唯一の方法は、「準抗告」という手続きでした。
これは、裁判官が下した勾留決定を取消してもらう裁判を起こす手続きです。これを月曜日に提起して認容してもらい、月曜日中の釈放実現を目指すことにしました。
集まった3名から詳しく話を聞き、ポイントを説明しながら全員に上申書、被疑者の両親に身元引受書を作成してもらいました。また、弁護契約書の作成や、釈放される場合の段取り、月曜日の当所弁護士の動き・タイムスケジュールを伝え、その日の打ち合わせを終えました。
3名が帰ってから、弁護士は準抗告申立書を起案しました。もちろん、漫然と起案したのでは準抗告認容とはなりません。準抗告を審理する裁判官が認容の判断に傾くように熟慮しながら作成する必要があることは当然ですが、準抗告申立書の添付書類についても、身元引受書や妻や両親の上申書だけ添付すれば良いというものではなく、様々な必要書類を用意して添付します。
さらに、月曜日午前中に被疑者本人にも接見し、作成してもらうべき上申書などがあります。
このような刑事弁護に関する書類の作成方法やノウハウは、付け焼き刃では身につかないものであると言えます。
(3) 準抗告申立書の提出→勾留決定取消・釈放
翌日の月曜日、泉と詳細に打ち合わせをした別の弁護士が、朝一番で遠方の警察署に出向き、被疑者に接見しました。上申書などを作成してもらい、その後、地方検察庁に弁護人選任届を提出してから、地方裁判所に赴き午後一番で準抗告申立書を提出しました。
それから2時間ほどして、裁判所から当所の新橋本店に準抗告の結果の連絡が入りました。結果は、準抗告認容、勾留決定取消(検察官の勾留請求を却下する)との判断でした。端的に言うと、被疑者を釈放するとの結論です。
これによって被疑者は家に帰ることができ、会社の解雇は免れました。また、夫婦の関係もこれを機に見直すことになり、両親からも感謝されて本当に良かったと思ったものです。
2.DV事件の弁護活動の解説
(1) 逮捕後、家族は早めに弁護士を探すべき
DVがらみの依頼は泉総合法律事務所にも多数ありますが、多くは逮捕されて間もなくの刑事弁護依頼です。このような早期のご依頼ならば、妻や両親らと十分に打ち合わせして、釈放に向けてのポイントを押さえた身元引受書や上申書を作成してもらい、それらの書類と弁護士の意見書を検察官・裁判官に提出して働きかけることで、釈放を実現することができるケースがほとんどです。
しかし、妻や家族が弁護士に相談するのが勾留決定された後、というケースもあります。
これは、夫が逮捕されても大事とは捉えず「DVは夫婦間の問題で、暴行態様や傷害の程度も軽いし、逮捕されるだけですぐに自宅に戻って来るだろう」と考えたことによるものだと思います。こうなると、10日間の勾留決定の連絡を聞いてから急いで弁護士を探すことになってしまいます。
DV特有の弁護活動が行える刑事弁護経験豊富な弁護士に運良く依頼できれば良いのですが、勾留取消のための準抗告認容はハードルが高いものです。最悪の場合、弁護士に依頼をしても準抗告棄却の勾留継続となってしまいます。
弁護士の選任に失敗しないためにも、刑事弁護経験豊富な弁護士を探す時間的余裕は常に考えておきましょう。
(2) 準抗告認容を目指し、経験豊富な刑事事件弁護士への依頼が大事
準抗告認容にとり重要なことは、事件の特質を的確につかんで、勾留の必要性(逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなど)がないことを具体的に裏付けて、準抗告申立書・添付資料を提出することです。
また、時間との争いになるため、依頼者の方が来所したならば大半の書類を法律相談の場で作成して署名押印をもらい、引き続いてすぐに準抗告申立書を作成するスピード感も大事です。会社解雇などを避けるには、1日でも早く釈放する必要があるためです。
もちろん、ただ早ければ良いというものではありません。中身のあるものをいかに早く作成するかが重要です。
当事務所の代表である泉をはじめ、刑事事件の経験が豊富な弁護士ならば、準抗告申立書を含めて2時間前後で全ての書類を作成することが可能でしょう。
(被疑者に接見をして上申書を作成してもらう場合には、接見や被疑者の上申書作成の時間も加わります。)
当事務所では、被疑者との接見をしないまま準抗告申立書・添付資料を提出して裁判所の判断を仰ぎ、それから被疑者に接見して、帰り道に準抗告認容、つまり釈放の連絡を裁判所からもらったスピード解決の実績もあります。
3.DVなどの傷害事件は泉総合法律事務所へ
泉総合法律事務所には、刑事弁護経験豊富で準抗告認容も多数取り付けている実力派の弁護士が多数在籍しております。
傷害事件などが理由で10日間の勾留決定となり、会社の解雇問題等に直面し困っている家族の方などは、準抗告認容などの勾留阻止経験、釈放実現の実績が豊富な泉総合法律事務所にご依頼ください。事案によっては準抗告認容をお約束できませんが、全ての弁護士が連携して、勾留阻止活動に全力で取り組みます。