暴力事件 [公開日]2018年1月30日[更新日]2018年3月12日

判例から見る!刑法における同時傷害の特例の要件

判例から見る!刑法における同時傷害の特例の要件

刑法207条の同時傷害の特例とは、どのような制度で、どのようなときに適用されるのでしょうか。

以下においては、同時傷害の特例の意義、最高裁判例に見る同時傷害の特例の具体例、同時傷害の特例が及ぶ範囲などについて解説することとします。

1.同時傷害の特例の意義

刑法207条は、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者ではなくても、共犯の例による。」旨の特例を定めています。

暴行の同時犯において傷害の結果を生じたが、誰の暴行によって傷害を生じたか、また、誰がどの程度の傷害を与えたのかを知り得ない場合には、各行為者はそれぞれの暴行の限度で責任を負うべきです。

しかし、それでは被害者の保護に十分でないところから、この規定が設けられたのです。立証の困難さを救うため、挙証責任を被告人側に転換した規定ともいえます。

2.最高裁判例に見る同時傷害の特例の具体例

(1) 事例Ⅰ

死亡原因となった傷害が、先行者・後行者のいずれの暴行から生じたのかが不明で、そのいずれかの暴行と死亡との間の因果関係も不明である場合に、刑法207条が適用されるか。

①事案の概要

甲乙丙が共謀なしに、Aに対して暴行を加え、その結果、Aは傷害を負ったが、その傷害を負わせた者を知ることができず、傷害とA死亡との間の因果関係は肯定されるものの、結局、そのいずれかの暴行と死亡との間の因果関係は不明であった。

②最判昭26.9.20(刑集5巻10号1937頁)の要旨

2人以上の者が共謀しないで、他人に暴行を加え傷害致死の結果を生ぜしめた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも刑法207条により傷害致死の責任を負う

③説明

刑法207条と傷害致死罪との関係が問題となりますが、上記の昭和26年判例は、具体的な理由を説示していないものの、傷害致死罪への刑法207条の適用を肯定しています。

なお、学説上は、傷害致死罪への刑法207条の適用の可否について、肯定説と否定説が拮抗している状況にあります。

(2) 事例Ⅱ

死亡原因となった傷害が、先行者・後行者のいずれの暴行から生じたのかが不明であったものの、そのいずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定される場合に、刑法207条が適用されるか。

①事案の概要

甲乙は共謀の上Aに対して第1暴行を加え、さらに丙がAに対して第2暴行を加え(先行する第1暴行と後行する第2暴行との間に共謀はありません。)、その結果Aが急性硬膜下血種の傷害に基づく急性脳腫脹のために死亡したところ、Aの急性硬膜下血種の傷害が第1暴行と第2暴行のいずれによって生じたのかは不明であったものの、第1暴行及び第2暴行は、そのいずれもがAの死因となった急性硬膜下血種の傷害を発生させることが可能であった。

第1審判決(名古屋地判平26.9.19LEX/DB25504831)は、

検察官が、第1暴行の関与者甲乙と第2暴行の関与者丙の全員について、刑法207条の適用を前提に傷害致死罪が成立すると主張したのに対し、仮に第1暴行で既に被害者Aの急性硬膜下血種の傷害が発生していたとしても、第2暴行は、同傷害を更に悪化させたと推認できるから、いずれにしても、被害者Aの死亡との間に因果関係が認められることとなり、「死亡させた結果について、責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である同時傷害致死罪の規定(刑法207条)を適用する前提に欠けることになる」と説示して、本件で同条を適用することはできないとし、第1暴行の関与者甲乙には、共謀の上、第1暴行により、被害者Aに頭部顔面に加療期間不明の出血を伴う傷害を負わせたとして傷害罪が成立し、第2暴行の関与者丙には、第2暴行により、被害者Aに「急性硬膜下血種等の傷害を負わせ、又は、第1暴行により生じていた急性硬膜下血種等の傷害を更に悪化させ」、急性硬膜下血種の傷害に基づく急性脳腫脹により死亡させた

として傷害致死罪が成立するとした。

これに対し、控訴審(名古屋高判平27.4.16高刑集68巻1号1頁)は、検察官の控訴を容れ、

まずは死亡結果の発生をいったん考慮外に置いて、被告人3名全員につき刑法207条の特例の適用により「両暴行のいずれか(あるいはその双方)と因果関係がある急性硬膜下血種の発生について、共犯として処断される」とした上、この前提からすれば「被告人3名は共犯としての刑責を負うべき急性硬膜下血種を原因として生じた被害者Aの死亡についてもまた、被告人3名は共犯としての刑責を負」うとし、第1暴行の関与者甲乙にも刑法207条を適用して傷害致死罪が成立するから、第1審判決には刑法207条の解釈適用を誤った違法があるなどとして、同判決を破棄し、刑法207条の適用要件である第1暴行と第2暴行の機会の同一性等に関する審理を求めて、事件を第1審に差し戻した。そこで、これに対し被告人側が上告したところ、最高裁は適法な上告理由に当たらないとした上、職権で下記②のように判示した。

②最決平28.3.24(刑集70巻3号1頁、判時2312号131頁、判タ1428号40頁)の要旨

同時傷害の特例を定めた刑法207条は、2人以上が暴行を加えた事案においては、生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことなどに鑑み、共犯関係が立証されない場合であっても、例外的に共犯の例によることとしている。

同条の適用の前提として、検察官は、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと、すなわち、同一の機会に行われたものであることの証明を要するというべきであり、その証明がされた場合、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れないというべきである。

そして、共犯関係にない2人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案において、刑法207条適用の前提となる前記の事実関係が証明された場合には、各行為者は、同条により、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害について責任を負い、更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うというべきである(前掲昭和26年判例参照)。

このような事実関係が証明された場合においては、本件のようにいずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、別異に解すべき理由はなく、同条の適用は妨げられないというべきである。

以上と同旨の判断を示した上、第1暴行と第2暴行の機会の同一性に関して、その意義等についての適切な理解の下で更なる審理評議を尽くすことを求めて第1審判決を破棄し、事件を第1審に差し戻した原判決は相当である。

③説明

いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定される場合と刑法207条の可否という問題については、これまで最高裁判例、下級審の裁判例はなく、学説も、本件以前に議論されていたようにはうかがわれない状況でした。

上記の平成28年判例の論理は、傷害結果につき刑法207条が適用されれば、同条の「共犯の例による」ことによって傷害罪の共同正犯が成立し、その急性硬膜下血種の傷害が原因として死亡結果が発生したことは明らかであることから、傷害の結果的加重犯としての傷害致死罪の共同正犯の成立が肯定されるというものです。

この判例の意義は、いずれの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、いずれの暴行が急性硬膜下血種の傷害を生じさせたのか不明であれば足りるとしたことにあり、「傷害を生じさせた」者が不明である以上、刑法207条の適用が肯定されるという帰結を導いた点にあります。

3.同時傷害の特例が及ぶ範囲

(1) 要件

2人以上の暴行は、同一の機会、すなわち、共犯とみられてもやむを得ないような時間的・場所的近接性が認められる状況下において、なされたことを必要とすると解されています。

また、責任主義の例外ですから、その適用は厳格でなければなりません。裁判例を見ますと、上記2の⑴⑵のとおり、刑法207条は傷害致死罪には適用されるとしていますが、強姦致傷罪(現・強制性交等致傷罪)には適用されないとしています(仙台高判昭33.3.13高刑集11巻4号137頁)。

なお、学説上、傷害致死罪以外の罪への刑法207条の適用を認める見解はありません。

(2) 承継的共同正犯への適用の可否

刑法207条が承継的共同正犯の場合についても適用されるかが議論されています。

すなわち、甲がAに暴行を加えていたところ、乙が情を知りつつこれに加担し、甲と共同して更に暴行を加え傷害の結果を生じたが、その傷害につき乙加担の前後いずれの暴行によるかが不明であるとき、承継的共同正犯の理論を否定しても(最決平24.11.6刑集66巻11号1281頁、判時2187号142頁は、同様の事案で、先行者の暴行後に共謀加担した者は、共謀加担以前に生じていた傷害結果については承継的共同正犯としての責任を負わないとしました。)、刑法207条の適用が可能かどうかということです。

最高裁判例上の解決はまだなく、刑法207条の例外規定性を根拠にこれを否定する見解もありますが、肯定する下級審の裁判例もあります(大阪地判平9.8.20判タ995号286頁)。

なお、上記の平成24年判例は、いわゆる承継的共同正犯の問題として、因果関係がないことが明らかな傷害結果について帰責性を否定したものであるのに対し、上記の平成28年判例で問題となった同時傷害の特例は、因果関係の有無が不明な傷害結果について立証の責任を被告人に負わせることにより帰責性を肯定するものであって、問題状況が異なると解されています。

4.まとめ

同時傷害の特例について、ご理解頂けたでしょうか。

傷害事件は、その気がなくとも時に重大な事件となってしまいます。傷害事件を起こしてしまったら、起訴され前科となる前に、お早めに刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

示談が難しいような案件でも、弁護士の介入により示談成立・不起訴になる可能性があります。

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