用語解説 [公開日]2018年6月26日[更新日]2019年6月12日

刑事免責制度について|日本における趣旨と概要

証人尋問開始前の免責決定

【この記事を読んでわかる事】

  • 司法取引とは違う、日本における刑事免責制度とはどのような制度なのか?
  • 刑事免責制度が適用された具体例
  • 刑事免責制度のメリットとデメリット、今後の課題点について

 

改正刑事訴訟法の刑事免責制度が、2018(平成30)年6月1日から施行されました。

英米各国で導入されている刑事免責制度は、当該証人尋問で、証言を求められた事項について、刑事責任を問わないという、文字どおり刑事責任自体の免除を約束して証言を強制するものです。

しかし、日本で導入された刑事免責制度は、当該証人尋問で、証言した内容を証言者に不利益な証拠として用いないことを約束して証言を強制するという、証言の不利益利用の禁止です。

では、日本で導入された刑事免責制度は、具体的に、どのようなものなのでしょうか。この制度を導入したことで、何かメリットがあるのでしょうか。

以下においては、刑事免責制度の趣旨及び概要、刑事免責の根拠と免責の範囲、証言義務、検察官による免責決定の請求と裁判所の審査、証人尋問開始前の免責決定、証人尋問開始後の免責決定、第1回公判期日前の証人尋問における利用、刑事免責制度の適用例、刑事免責のメリット・デメリットと課題などに触れながら、刑事免責制度について解説することとします。

なお、以下では、法改正に伴う施行後の刑事訴訟法を含めて「法」と略記します。

1.刑事免責制度の趣旨及び概要

刑事免責制度は、2016(平成28)年の法改正により、事案の解明に必要な証言が得られなくなる事態に対処するため、検察官の請求に基づき、裁判所の免責決定を経て、証人の自己負罪拒否特権を失わせ、証言を強制する制度として、新たに導入されたものです。

刑事免責制度は、裁判所の決定により、証言及びこれに基づいて得られた証拠が、証人自身の刑事事件において不利益な証拠とされないという免責を付与することによって、証人に対し、本来、自己負罪拒否特権(憲法38条1項)に由来する証言拒絶権(法146条)の対象となる事項についても、証言を義務づけるという制度です。

したがって、この制度は、証人に対し、法的な特権を与える代わりに、証言拒絶権を剥奪して、証言拒絶罪(法161条。1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)や偽証罪(刑法169条。3月以上10年以下の懲役)の制裁の下、証言を強制する制度といえるのです。

刑事免責制度については、犯罪の組織化、巧妙化等により、組織における下位の者が検挙、訴追されても、首謀者等の関与状況を含め、事案の解明が困難になっている現状において、下位の者からありのままの証言を得ることにより、首謀者等を適切に処罰することが可能となり得る、という意義が唱えられています。

そして、この制度の具体的な活用については、例えば、振り込め詐欺事件において、携帯電話機を提供するなどして詐欺に関与した組織の末端者に事前謀議を含めた犯行状況の証言を求める場合に、証人が自己負罪拒否特権に基づいて証言を拒み得る事項について、免責を付与することにより、証言を強制することが想定されるとされています。

さらに、刑事免責制度は、その利用に適した対象犯罪が限定されていない上、司法取引のような協議、合意という要素はなく、かつ、付与される免責の内容も、もともと証人が有していた自己負罪拒否特権の範囲の証言を、その者に不利益に利用できないこととするにすぎないことから、その証人が免責を受けて証言することに対する国民の理解も得られやすいと考えられています。

いわゆるロッキード事件最高裁判決(最大判平7.2.22刑集49・2・1)は、

「刑事免責の制度は、・・・アメリカ合衆国においては、一定の許容範囲、手続要件の下に採用され、制定法上確立した制度として機能しているものである。・・・我が国の憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このような制度の導入を否定しているものとまでは解されないが、・・・これを採用するのであれば、その対象範囲、手続要件、効果等を明文をもって規定すべき」

と説示していました。今回、新設導入された刑事免責制度は、この説示に則した明文規定と位置付けることができると解されています。

刑事免責に関する規定の概要は、裁判所が、検察官の請求に基づいて、

  • 尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠は、証人の刑事事件において、これらを証人に不利益な証拠とすることができないこと(以下「派生使用免責」といいます)
  • 証人は、法146条の規定にかかわらず、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができないこと

との条件により証人尋問を行う旨の決定(以下「免責決定」といいます)をする、というものです。

2.刑事免責の根拠と免責の範囲

(1) 免責の根拠

憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」との自己負罪拒否特権を規定し、「不利益な供述」とは、証言の内容に刑事訴追を受けるおそれのある事項を包含する場合をいう(最決昭28.9.1刑集7・9・1796)と解されています。

また、同条項に基づき証言拒絶権を定めた法146条も、「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言(以下「自己負罪証言」)を拒むことができる」と規定しています。

そのため、証人が「尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠」を、証人の刑事事件において当人に不利益な証拠とすることができないこと(派生使用免責)にすれば、証人の証言は、「自己に不利益な」ものではなくなりますので、自己負罪拒否特権の対象とはならないことになります。

したがって、自己負罪証言であっても、これを法的に強制することが可能となります。

(2) 免責の対象

免責の対象となるのは、証人が「尋問に応じてした供述」(法157条の2第1項1号)です。

本制度による免責は、証人が有する自己負罪拒否特権に対応して、証人が自己の証言内容をもとに刑事訴追を受けるおそれがないようにするために、いわゆる派生使用免責というものを付与することとしています。

すなわち、証人の証言及びこれに基づいて直接又は間接に得られた証拠を、証人自身の刑事事件において不利益な証拠とすることができないのです。

そうしますと、仮に、刑事免責を付与した上で得られた証言に基づいて捜査を行い、証拠を収集したとしても、その証拠は、当該証人に対して不利益な証拠とすることはできないことになります。

しかし、証人が当該証人尋問においてした行為が宣誓・証言拒絶罪(法161条)又は偽証罪(刑法169条)に当たるときは、当該行為に係るこれらの罪に係る事件において供述を用いる場合に、免責は付与されません。

さらに、本制度で免責の対象になるのは、証人が「尋問に応じてした供述」ですから、証人が尋問事項とは無関係にした供述については(裁判長は、その事件に関係のない事項にわたる尋問や証言がなされたときには、訴訟指揮に基づいてこれを制限するでしょうが)、「尋問に応じてした供述」には当たりませんので、免責は付与されないことになります。

例えば、証人が、組織的な詐欺について証言を求められた際、裁判長の制限にもかかわらず、尋問に応じて供述すべき立場を超え、親分から言われて殺人も犯した旨証言したような場合には、殺人について免責は付与されないということです。

3.証言義務

免責決定がなされた場合、証人は、証人尋問において、憲法38条1項、法146条の規定にかかわらず、自己負罪証言であっても、これを拒むことができません(法157条の2第1項2号)。

証言を拒絶すれば、過料の制裁等(法160条1項)や証言拒絶罪(法161条)の対象となります。

このようにして、自己負罪証言を強制することができるのです。したがって、証人には、証言義務があることになります。

4.検察官による免責決定の請求と裁判所の審査

免責決定は、検察官の請求に基づいてのみ行われます。被告人側の請求による場合は、想定されていません。

免責決定により付与される派生使用免責は、刑事訴追それ自体を免除するものではありません。しかし、検察官は、尋問に応じてした供述及びこれに基づいて得られた証拠を証人に不利益な証拠とすることができなくなることにより、当該証人に対する訴追及び処罰が事実上相当困難になると見込まれています。

このような免責の効果から見まして、免責決定の要否については、訴追裁量権を有する検察官においてのみ、証言事項に派生使用免責が付与されることで生じる証人が犯した刑事事件の捜査及び訴追への影響、また、証言事項に派生使用免責を付与することになったとしても、他人の刑事事件について証言を得るべき必要性があるかなども含め、免責制度を利用してでも、証言を得るべき必要性、相当性を判断することが可能となると解されています。

そのようなことから、本制度では、裁判所が免責決定の実質的な必要性や相当性を審査する仕組みとなっておらず、むしろ裁判所は、検察官の請求が適式かどうか、すなわち、その場における状況、関係証拠に基づき、適式性を審査して免責決定をすることとされています。

そして、検察官としては、免責を付与することなく、ありのままの証言が得られるのであれば、もちろんその方が望ましいわけですので、法157条の2第1項に掲げられる証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮して、免責を付与することの必要性、相当性を慎重に判断した上で、免責決定の請求を行うということになると解されています。

以上のように、免責決定は、その判断が可能な地位にある検察官の請求に基づいてのみ行うことができるとされています。

また、前述のとおり、この判断内容に対する裁判所の実質的な審査はありませんが、条文に則した具体的な説明は後述するとおりです。

5.証人尋問開始前の免責決定

刑事免責制度について|日本における趣旨と概要

証人尋問開始前であっても、免責決定の請求及び免責決定を行うことができます(法157条の2)。

自己負罪証言が拒絶されるのがあらかじめ予測される場合には、事前に免責決定をしておいた方が、円滑かつ的確な証人尋問を行うことが可能となるからです。

請求要件は、検察官が、

  1. 証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項(以下「自己負罪事項」といいます)についての尋問を予定している場合であって、
  2. 当該自己負罪事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときです。

1が要件とされているのは、検察官が自己負罪事項について尋問する予定がなければ、免責決定を行う一般的な必要性がないからです。

2が要件とされているのは、検察官が、証人がすることのできる証言の証拠価値や免責付与による証人が犯した刑事事件の捜査及び訴追への影響等を考慮して、証人に免責を付与してでも他人の刑事事件について証言を得る必要性があるか否かを判断するとの趣旨とされています。

裁判所は、免責決定の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に自己負罪事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、免責決定をします。

免責決定の実質的な必要性の判断は、前述したとおり、訴追裁量権を有する検察官によってなされるべきものですから、裁判所はこのような外形的審査を行うにとどまるのです。

6.証人尋問開始後の免責決定

検察官の予期に反して、立証上必要と考えられる自己負罪証言を証人が拒むという事態も想定されます。

そこで、証人尋問開始後においても、免責決定の請求及び免責決定を行うことができるものとされています(法157条の3)。

この場合、免責決定は、それ以後の当該証人についてのものとなります。

請求要件は、検察官が、①証人が自己負罪事項について証言を拒んだと認める場合であって、②当該自己負罪事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるとき(法157条の3第1項)です。

裁判所は、免責決定の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に自己負罪事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問について、免責決定をします(法157条の3第2項)。

この場合の裁判所の審査については、前述したとおりです。

7.第1回公判期日前の証人尋問における利用

第1回公判期日前の証人尋問(以下「期日前尋問」といいます)を行う裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有します(法228条1項)。

したがって、証人尋問に関する規定及び刑事免責制度に関する規定は、証人尋問に関するものとして、期日前尋問おいても準用されることになります。

そうしますと、刑事免責の要件に加え、法226条及び227条の期日前尋問の要件が満たされる事案においては、この制度の利用が可能なのです。

8.刑事免責制度の適用例

刑事免責制度が、我が国において、初めて適用されたのは、「被告人(中国籍の男)が、甲(中国籍の男)らと共謀の上、営利目的をもって、平成29年4月、中国の郵便局から覚せい剤約280gを国際郵便で日本に密輸した」として起訴された覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などの裁判員裁判(東京地裁)でした。

検察官は、初公判前に、甲は、被告人の指示で覚せい剤入りの郵便物を回収する役だったとして、甲について刑事免責の適用を請求したところ、裁判所は、平成30年6月12日、甲の証人尋問について免責決定をしました。

被告人は、同月18日の第1回公判において、「郵便物に覚せい剤が入っているのは知らなかった」などと起訴内容を否認し、無罪を主張しました。検察官は、冒頭陳述において、「被告人が甲に覚せい剤入りの郵便物を受け取るよう指示し、共謀した。甲は回収役だった」などと主張しました。

裁判長は、翌19日の第2回公判において、甲の証人尋問に先立ち、「検察官から免責請求があり、認められました。この法廷では、訴追を受け、有罪判決を受けるおそれがあっても、証言を拒むことはできません。また、うその証言をすれば罪に問われるおそれがあります」などと説明しました。

証人の甲は、検察官の尋問に対して、「被告人から『仕事があるので代わりに郵便物を取りに行ってほしい』と頼まれた。郵便物の中身は洋服だと聞いていた。中身が覚せい剤だとは知らなかった」などと証言し、密輸への関与を否定しました。

裁判所は、同月22日、甲の携帯電話に「(郵便物を)取りに行くときは、気をつけて」と書かれたメモが残っていたことなどから、「甲の証言内容は信用できない」と判断し、被告人と甲の共謀を含む起訴内容を認定して、被告人に対し、「懲役8年、罰金300万円」(求刑:懲役10年、罰金400万円)の判決を言い渡しました。

9.刑事免責のメリット・デメリットと課題

(1) メリット

  • 刑事免責制度では、適用罪名の縛りがないため、法廷での真実解明を進める新たな手法として期待されています。
  • 刑事免責制度では、検察官も裁判所も、証人の同意なしに免責決定の請求や免責決定ができるため、組織犯罪や複数犯の事件の解明に役立つ利点があり、特に、共犯関係の有罪立証に活用される場面が多くなるとされています。
  • 刑事免責制度では、免責決定を得る代わりに、証言強制により証言を拒否できなくなり、証言を拒絶したり偽証したりすれば、自らが刑事処罰を受ける立場に立たされることから、ためらいを断ち切り、組織を裏切って、真実を証言することが期待できるという指摘もあります。
  • 刑事免責制度では、捜査段階で捜査側に非協力的であった者や、黙秘や否認して供述調書に署名しなかった者を法廷に立たせ、証人尋問をすることが可能となったという指摘もあります。

(2) デメリット

  • 刑事免責制度では、共犯者である証人の供述により、被告人の誤判を導くおそれが強まるという指摘があります。
  • 刑事免責制度を適用しても、証人が真実を述べるとは限らないという指摘がなされています。
  • 刑事免責制度では、証言した内容を証言者に不利益な証拠として用いないことを約束して証言を強制することから、証人自身が助かることになるために、無関係な他人を巻き込む危険性は、司法取引よりも強くあるように思われるとする指摘があります。
  • 刑事免責制度では、その供述を証言者に不利益には使用しないため、証言者自身は安全な扱いを受けることから、他人を有罪にするために証人の供述を利用させることは、裏切りの奨励につながり、日本人の感覚からすれば、不公平感を拭い去れないという指摘もあります。
  • 刑事免責制度では、免責が決まった証人は、自身が被告人となる裁判で証言を不利益な証拠とされないとはいえ、求刑の引き下げなどの見返りがないため、証言の信頼性には疑問があるという指摘があります。
  • 刑事免責制度は、証人の証言を不利益な証拠として使用することの制限にすぎず、当該証言やこれに基づいて得られた証拠以外の証拠によって起訴される可能性があるため、証人は自身にとって何のメリットもない制度と捉えないとも限らないという指摘があります。
  • 刑事免責制度では、証人が真実を証言する限り、刑事訴追という不利益を受けることはないだけであって、それ以上の恩典が与えられるわけではないため、司法取引に比し、効果は期待できないという指摘があります。
  • 刑事免責制度では、証人が検察官とあらかじめ協議や合意をし、その見返りに恩典を与えられるわけではないので、検察官にとって希望どおりの証言が得られるとは限らないと指摘されています。

(3) 課題

  • 暴力団構成員が関与する組織的な犯罪等においては、組織による報復を恐れて証言をちゅうちょするということがあり得ると考えられています。そのためにも、証人の立場や意向等にも応じて、証人やその家族を保護するための措置を講ずる必要性が指摘されていますが、現時点では、その手当てがなされていません。
  • 証人が、捜査官に対する供述調書の内容と食い違う証言をした場合、制度上、証言よりも供述調書の方が信用できる情況的保障があるとして採用され、事案によっては、事実認定の上でも、供述調書が優先されることも考えられるため、刑事免責制度が導入された意義が失われかねないという指摘もあります。

10.まとめ

刑事裁判での日本の有罪率は、99.9%と言われています。

刑事事件で逮捕され、起訴されそう・起訴されてしまったという方は、お早めに刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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