泉総合の弁護活動:酔っ払っての刑事事件(痴漢、暴行・傷害、窃盗)
ほとんどの人はお酒好きで、友人や会社関係での飲み会で飲むことはよくあると思います。適度なお酒であれば気分転換になり、気持ちがいいものです。
しかし、度を過ぎて意識がなくなるほど飲んでしまうと、思わぬトラブルを起こしてしまうことが多々あります。
ここでは、酔っ払ったこと(意識・記憶がない状態)で起こしてしまった刑事事件の弁護活動について、痴漢(迷惑防止条例違反、強制わいせつ)・暴行・傷害・窃盗のケースを主に解説します。
1.酔っ払って意識・記憶がない
意識がなくなるほど飲んでしまうとそのまま寝てしまったりするもの、と思う方が多いでしょう。しかし、中には飲み会でひどく酔っ払い、電車を使い一人で帰宅する際に車内で近くの女性に痴漢行為をしてしまい、泉総合法律事務所に弁護依頼される方がしばしばいらっしゃいます。
気づいたら警察署にいて、酔っ払って記憶がないと警察官に供述すると痴漢行為を「否認」としていると受け止められ、結果逃亡の恐れがあるとして逮捕されるのが通常です。
同じく酔っ払っていても記憶があり、警察官の取り調べに対して痴漢行為を認めれば、通常は酔いがさめるまで警察で任意の取り調べを受け、上申書を手書きで書いて家族が身元引受人として翌朝迎えに来てくれます。
警察には通用しない!
しかし、先ほど言及したように、犯行を覚えていないとなれば任意捜査ではなく、逮捕による強制捜査になります。気づいたら警察の留置場にいたということもあるでしょう。
酔っていて意識や記憶がないと言っても、痴漢行為の当時に意識や記憶がないほどの状態であれば痴漢行為ができないはずで、痴漢行為の当時は多少なりとも意識はあったと警察官は考えるものです。したがって、意識・記憶がないから事実痴漢行為をしても故意がなかったということにはならないのです。
2.恐怖の10日間勾留を避けるには
「あくまで私は意識・記憶がないほど泥酔していたのだから、痴漢行為をやっていない」と主張してしまうと、逮捕に次ぐ10日間の勾留が待ち構えています。
逮捕で警察の留置場に留置されるのは2日ないし3日で、勾留されずに釈放されれば、家族は会社に対して何とか欠勤の言い訳をすることもできます。しかし、10日間の勾留、警察での留置となれば、逮捕されていることを会社に告げざるを得ないでしょう。そうなれば、釈放され出勤できるようになっても、最悪の場合懲戒解雇が待っています。
また、家族が警察や逮捕に言及せず無断欠勤となった場合には、会社に出勤した時に会社から欠勤の理由を厳しく追及され、会社が納得のいく説明をできなければやはり懲戒解雇の可能性が高くなるでしょう。
早期の弁護以来が必要不可欠
その意味では、逮捕されたら、勾留を阻止・回避し、何としても逮捕後2日ないし3日で自宅に帰るようにすることが重要です。
このような痴漢のケースは他にも多数あり、泉総合法律事務所では、迷惑防止条例違反の痴漢であればほとんどすべての事件で、勾留請求阻止、勾留決定阻止、準抗告(3名の裁判官による裁判)などの勾留阻止活動、釈放活動を成功させております。
3.酔っ払って起こした刑事事件の弁護活動
3-1.酔っ払って強制わいせつ
飲酒でかなり酔ってしまったことで自制心が働かなくなり、深夜見かけた女性のあとをつけて暗がりで抱き締めたことで強制わいせつで逮捕されてしまった事件の刑事弁護の依頼を受けました。
依頼を受けて直ちに警察へ接見に出向き、事件全般を聞き取り、その上で勾留阻止・釈放活動に着手しました。しかし、通常、強制わいせつは検察官、裁判官に働きかけても勾留を阻止できないもので、準抗告をしても、勾留決定取消となることはありません。準抗告棄却は予想されていましたので、被害者の示談交渉を早急に行うことで、示談と告訴取消による釈放を狙うことに標準を当てて弁護方針を立てました。
勾留後でも示談成立で早期釈放
幸い、被疑者の連絡先を、検察官を通して教えてもらい、速やかに示談を成立させたことで、告訴取消を取り付けて釈放・不起訴となりました。もっとも、平成29年7月に性犯罪が厳罰化され、強制わいせつは非親告罪となりましたので、現在は性犯罪の前科がある場合には示談成立でも釈放されず起訴の可能性があることを念頭に置いてください(初犯なら示談成立で釈放不起訴の可能性は高いです)。
強制わいせつによる勾留決定に関して、準抗告を行い、準抗告認容、勾留決定取り消しにより釈放となったケースも過去にはあります。もっとも、これは強制わいせつの痴漢の事案でしたので、先ほどの事案と比べると悪質性が低いと評価されたため準抗告認容となったと思われます。刑法改正により性犯罪の厳罰化がされた現在、強制わいせつの痴漢の事案で準抗告が認容されるかどうかは何とも言えません。
3-2.酔っ払っての暴行、傷害
酔っ払っての刑事事件では、性犯罪(迷惑防止条例違反の痴漢、強制わいせつ、強制性交等罪)よりも暴行、傷害の方が多いでしょう。性犯罪と同様に酔っ払って自制心が効かなくなり、暴行傷害行為に及んでしまいます。
性犯罪と違うのは、多くの場合意識があることでしょう。
酔っ払っての暴行傷害の場合は、先述の通り通常意識があるので、犯行を否認することはあまりなく、当初警察官に覚えていないと言っていても、酔いが覚めて冷静になり、認めるパターンが多いです。そのため、逮捕されることはあまりありません。
早期の弁護士相談
それでも、犯行を否認する、もしくは否認にみなされるような言動をしてしまうと、逮捕となり、警察の留置場で留置されます。逮捕されても否認ないし否認に受け取られる言動を貫くと、検察官による勾留請求、裁判官の勾留決定の後、そのまま勾留となり会社などに影響が出ます。これを避けるためにも、逮捕されたとの連絡を家族が受けたら、勾留阻止実績、釈放実績多数の弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
実際、少し前に酔っ払っての暴行で逮捕直後に刑事弁護を依頼されましたが、直ちに接見に出向き、翌日の検察官の取り調べへの対応を助言し、家族の身元引受書や弁護士意見書を検察官に提出し勾留阻止を働きかけたところ、検察官は勾留請求せずにその日のうちに釈放されたことがありました。
3-3.酔っ払っての窃盗
酔っ払っての犯罪は今見たとおり、痴漢、強制わいせつ、暴行傷害が主ですが、酔っぱらうと自制心がなくなるばかりか、まったく判断能力が失われてしますことも多々あります。そのような状態では通常ではありえない犯罪を犯してしまうこともあります。そのうちの一つが窃盗事件です。
少し前ですが、居酒屋でかなり酔っ払って我を忘れ、気づいたら他のお客の持ち物を店外に持ち出してしまい、そのお客が見つけて警察に通報されて逮捕されたという事件がありました。
示談が成立し不起訴
刑事弁護を依頼され、土日でしたが直ちに逮捕されている警察署に接見に出向き事情を聴こうとしたのですが、被疑者本人はほとんど覚えておりませんでした。記憶がなくなる前までのことを聞き取るとともに警察官から聞かれたことを聴取して事件の概要把握に努め、翌日ある検察官の取り調べに対する具体的対応方法をその事案にあったアドバイスをした上で、家族の身元引受書や上申書、弁護士意見書を作成して検察官に提出して検察官に勾留請求を裁判官にしないように働きかけました。
結果、無事に釈放されたことで仕事にも支障がなく、被害者との示談交渉は難航しましたが、何とか示談が成立して不起訴となり大変喜んでいただきました。
4.酔っ払って事件を起こしたら
酔っ払って意識のないまま事件を起こしてしまった場合、10日間の勾留避けるためには逮捕された直後に勾留阻止・釈放実績多数の弁護士に刑事弁護を依頼することしか方法はありません。
泉総合法律事務所では、早期の対応が必要な事件の際は、対応可能な場合には代表弁護士の泉が釈放活動・勾留阻止活動を担当しています。泉が対応できない場合にも、経験豊富な他の弁護士が対応します。
当所所属の弁護士が刑事弁護依頼を受けますと、早急に被疑者に接見に出向き、被疑者から詳しく事情を聴くとともに、逮捕後48時間以内にある検察官の取り調べへの具体的な対応の仕方を助言します。あわせて、家族から身元引受書を取り付けます。被疑者からの事情聴取などを踏まえて、検察官が勾留請求をとどまるような弁護士意見書を作成して検察官に提出し、勾留しないように働きかけます。
弁護士に早期依頼を!
その結果、過去に泥酔して痴漢行為をして逮捕された被疑者は、検察官に勾留請求されずに、翌日釈放されました。依頼を受けたのが土曜日で、釈放されたのは日曜日でしたので、幸い、このケースは会社を欠勤することなく日常生活に戻ることができました。
泉総合法律事務所はあらゆる刑事事件の弁護に精通しており、1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)の首都圏に22拠点事務所を展開しています。
弁護士に心当たりのない方は是非とも当所に刑事弁護をご依頼ください。