youtubeの違法ダウンロード・違法アップロードで刑事事件!?
「YouTube」にはいろいろな動画が上がっており、人の関心を引くものも多いです。YouTubeに動画投稿をしたり、ダウンロードをしたりして楽しんでいる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、YouTubeの動画をダウンロードしたりアップロードしたりするときには、違法行為にならないよう注意が必要です。
違法行為と評価されたら、逮捕されて刑事事件になってしまう可能性すらあります。
今回は、YouTubeの違法ダウンロードとアップロード行為について、刑事事件の専門家としての見地から解説いたします。
1.「著作権法違反」について
YouTubeの動画は、一般の人が簡単にアクセスできて、日常的に楽しんでいるものですが、利用方法によっては違法になってしまうことがあります
それは、「著作権法違反」です。
YouTubeの動画には、動画作成者の著作権が認められます。
著作者には、著作物に対する独占的な使用権が認められるので、YouTubeに上げられている他人の動画を勝手にダウンロードしたり、他人の作った動画を勝手にYouTubeに上げたりすると、著作権法違反となってしまう可能性があるのです。
(1) 著作権とは
「著作権」は、著作物に対する著作者の独占的な利用権です。
「著作物」とは、文芸や学術、美術や音楽などの文化的なジャンルで、人間の思想や感情を創作的に表現したものです。たとえば、本や写真、絵画や劇、音楽などが著作物に該当するので、それらの作者には著作権が認められます。
そして、著作権は、特に登録などの手続をしなくても、作品を作ると同時に著作者に発生します。
また、著作物かどうかを判断するとき、文化的なもので人の思想や感情を創造的に表現しているかどうかが問題となるため、作品の巧拙は関係ありません。
子どもが作ったものでも、初心者が作った稚拙なものであっても、有名人が作った立派なものと同じように著作権が認められるのです。
これらの著作物を勝手に公衆に発信したり、改変したり、コピーしたりすると、それだけで著作権法違反となってしまいます。
【判例集】商標法・著作権法違反事件
(2) 著作権違反となった場合
著作権法違反となると、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。
①差し止め請求
他人の著作物を勝手に使っていると、著作者から「差し止め請求」される可能性が高いです。
たとえば、他人が作成した動画や画像を勝手にネット上にアップしていたら「掲載を辞めるように」求められます。
②損害賠償請求
差し止め請求をされるだけではなく、違法に著作物を利用したことによって著作者が受けた損害について、損害賠償請求をされる可能性があります。
③刑事責任の追求
著作権侵害は犯罪行為です。
著作権や出版権、著作隣接権の侵害の場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑となります。
氏名表示権や公表権などの侵害の場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などとなります。
これらの懲役と罰金は、併科される可能性があります。
また、法人が著作権(著作者人格権以外)を侵害した場合、3億円以下の罰金刑が科されます。
さらに、平成24年10月に著作権法が改正されて、「私的使用目的」であっても、対象の動画などが無断でアップロードされていることを知っており、かつ有償で提供されているものであると知っていた場合、そのサイトからダウンロードしただけで犯罪が成立することになりました。
この場合の刑罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金となっています。
著作権法違反の犯罪は、近年まで「親告罪」でした。親告罪とは、被害者が刑事告訴をしない限り、処罰されない犯罪です(つまり、著作権を侵害しても、被害者(著作権者)が刑事告訴をしない限り、実際に警察に逮捕されたり刑事裁判になったりすることはありません)。
しかし、2018年12月30日から、著作権侵害罪は一部非親告罪化されました。非親告罪の対象となるのは、以下の3つの要件を全て満たす場合のみです。
①対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
②有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
③有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が、不当に害されること
例:漫画、小説、映画などの海賊版の販売・配信行為
さて、以上の著作権に関する知識を前提に、YouTubeと著作権法違反について、検討します。
YouTubeで著作権法違反となるのは、主に「違法アップロード」と「違法ダウンロード」のケースです。
2.YouTubeの違法動画アップロード
(1) 違法アップロードは公衆送信権の侵害
まずは、「違法アップロード」行為がどのようなものか、確認しましょう。
違法アップロードとは、著作権者の許可なしに他人の著作物をネット上にアップすることです。
YouTubeに上がっている動画は、動画作成者の「著作物」です。その著作物をネット上にアップする行為は、著作権の権利の一種である「公衆送信」に該当します。
YouTubeに動画をアップして良いのは著作権者のみです。著作権者に許諾を得ずに動画をYouTubeにアップすると、著作権者の公衆送信権侵害となり、著作権法違反が成立します。
(2) 違法アップロードの具体例
著作権者の許可なしにYouTubeに違法アップロードをする例としては、以下のようなケースがあります。
- YouTubeに、自分の好きなアーティストのDVDの動画を投稿した
- YouTubeに、好きなテレビドラマや映画の動画を投稿した
- YouTubeの動画のBGMに、好きなアーティストの曲を流した
- 3秒だけ、ドラマの動画を使った
- 映画を編集してYouTubeにアップした
以上のような場合、すべて著作権法違反です。たとえ「自分で購入したDVDやCD」であっても利用は許されません。
さらに、「3秒ならOK」とか「編集を加えているから大丈夫」ということもありません。
そもそも著作権の内容として「同一性保持権」や「翻案権、翻訳権」があるので、勝手に改変すること自体が著作権法侵害となります。
なお、編集によって元となる著作物の原型がなくなり、「新たな著作物が生み出された」と評価できるようなケースでは、著作権侵害にならない可能性があります。
ただし、こうした判断は素人の方には難しいので、自己判断で編集してYouTubeにアップロードすることはやめておきましょう。
3.YouTubeの違法ダウンロード
YouTubeを利用するときには「違法ダウンロード」にも注意が必要です。
(1) 違法ダウンロードとは
YouTubeなどの動画公開サイトでは、簡単に他人がアップロードしている動画を自分のパソコンやスマホなどにダウンロードすることができるものです。
しかし、このとき、ダウンロードしただけで「著作権法違反」となってしまうおそれがあるのです。
ダウンロードが違法と評価されるのは、「(他人の著作権を侵害して)違法にアップロードされた」「有償で提供されているコンテンツ(本来はお金を支払わないと見られないドラマや映画、お金が必要な音楽など、有償で提供されているもの)」を、「違法と知りながらダウンロードすること」です。
違法ダウンロードが犯罪となる典型例は、違法にアップロードされているアーティストの楽曲や映画、ドラマやテレビ番組などを勝手にダウンロードしたケースです。
(2) 合法的な動画の場合は複製権の侵害
合法的な動画の場合でも、勝手に保存・ダウンロードすると、著作者の「複製権」を侵害することになってしまいます。
ただし、複製権については、「私的利用目的」の場合、違法にはなりません。収益などを得ず、自分や家族だけで楽しむためなどの場合であればダウンロード可能です。
しかし、YouTubeでは、規約上で基本的にすべての動画をダウンロードすることを禁止しています。
たとえ合法的に投稿されている動画であっても、ダウンロードは極力避けた方が安全と言えるでしょう。
4.著作権法違反で逮捕される可能性があるケース
YouTubeの動画の取り扱いの注意点について理解できたところで、次に、実際に著作権法違反で逮捕されるのはどのようなケースなのかを解説します。
著作権法違反で実際に逮捕されてしまったり、検挙されてしまったりした場合は、刑事事件に強い弁護士にいち早く相談をすることをおすすめします。
(1) 違法にアップロードしたケース
既に説明したように、他人の著作物を勝手にアップロードすると、著作権法違反となり、刑事事件になる可能性があります。
(2) 違法にダウンロードしたケース
違法にアップロードされている有償の動画を、違法と知りながらダウンロードすると、著作権法違反が成立します。
合法的にアップロードされている動画をダウンロードした場合でも、私的利用目的を超えて利用すると著作権法違反になります。
(3) ダウンロードした動画に改変を加えたケース
著作物の内容に勝手に改変を加えることも著作権法違反です。
(4) ダウンロードした動画を再配布するケース
ダウンロードした動画を自分のSNSやブログ、さらには自分のYouTubeアカウントで再配信すると著作権法違反となります。改変を加えたものであっても処罰の対象です。
また、合法的な動画をダウンロードすること自体は違法ではありませんが(私的利用の場合)、再配布すると、著作者への公衆送信権侵害となって処罰されます。
(5) ダウンロードした動画を販売、貸与するケース
YouTubeでダウンロードした動画を販売したり人に貸したりすると、著作権法違反となります。この場合でも、合法的にダウンロードした動画であっても違法となるので、注意が必要です。
つまり、私的利用目的の場合、ダウンロードしただけで犯罪になるのは違法にアップロードされている動画だけですが、勝手に改変を加えたり再配布したり販売・貸与したりする場合には、もともとの動画が違法か合法かとは無関係に著作権侵害が成立する、ということです。
YouTube動画を取り扱うときには、「視聴するだけ」にとどめるのがもっとも安全な方法です。
5.逮捕されたらどうなるのか
もし、YouTube動画の利用で著作権法違反となり、逮捕されたらどのように取り扱われるのでしょうか?
逮捕後の流れには、身柄捜査と在宅捜査の2種類があります。
(1) 身柄捜査の場合
身柄捜査とは、逮捕後引き続き勾留されて、そのまま捜査が行われる方法です。
著作権侵害をしてしまった場合でも、比較的重大な事案や逃亡・証拠隠滅のなどのおそれがあったら、身柄捜査になる可能性があります。
身柄捜査になった場合には、逮捕後勾留までが最大3日間、勾留期間が最大20日間になるので、最大23日間留置所で身柄拘束されます。
その後、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
(2) 在宅捜査の場合
在宅捜査とは、被疑者が普段通りに自宅で過ごす状態で捜査を進める方法です。
在宅捜査になるのは、比較的軽微な事案、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合などです。
在宅捜査になった場合、捜査に期限がないので、いつ検察官が処分を決定するかが明らかになりません(ただし、3年の公訴時効はあります)。
時が来たら、検察官から呼び出しを受けて取り調べが行われ、これまでの捜査結果により、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
(3) 起訴と不起訴について
著作権法違反となった場合、起訴されるか不起訴になるかは非常に重要です。
起訴されると、ほとんどのケースで有罪判決となってしまうからです。
有罪になると、たとえ罰金刑でも一生消えない前科がつきますので、はじめから不起訴処分を受けることが有効な対策方法となります。
著作権法違反で不起訴になるための一番の方法は、「被害者との示談」です。著作権法違反は原則として親告罪なので、示談が成立して被害者が刑事告訴を取り下げれば、確実に不起訴になるからです。
また、著作権法違反の場合、多くのケースで被害者は後日(刑事裁判終了後など)、侵害者に対して損害賠償請求をしてきます。つまり、侵害者が「ようやく刑事裁判が終わった」と思っても、しばらくするとまた被害者から民事裁判をされることになり、負担が重くなります。
そのようなことであれば、刑事事件係属中に示談をしてしまい、不起訴処分を獲得すると同時に損害賠償をめぐる紛争を一気に解決してしまった方が、被疑者にとってもメリットが大きいのです。
被疑者が自分で被害者と示談交渉をしようとしてもうまくいかないことが多いので、お困りの際には弁護士にご相談ください。
6.著作権法違反の相談も泉総合法律事務所へ
YouTubeの利用をするとき、誰しもまさか刑事事件になってしまうとは考えないでしょう。
しかし、被害者からしてみると「自分の動画を勝手に使われている」ことになり、犯人を特定して刑事告訴に及ぶこともあります。
このように、思わぬ行為が犯罪に当てはまり、逮捕されてしまう可能性があります。著作権法違反以外でも、刑事事件で被疑者になってしまったら、お早めに刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。