盗撮 [公開日]2017年11月22日[更新日]2023年1月13日

書店(本屋)で盗撮し逮捕|発覚する場合と示談の重要性

本屋での犯罪は万引きだけではない!盗撮で逮捕・起訴される場合

「盗撮で現行犯逮捕!」と聞くと、電車や風呂・トイレなどで発生すると思うかもしれませんが、最近、書店での盗撮被害も多く発生しています。
また、書店には防犯カメラがあるため、後日逮捕などということもあります。

書店で盗撮してしまった場合、どのような罪となるのでしょうか。前科をつけないための対策方法も押さえておく必要があります。

今回は、書店で盗撮をして見つかったときに適用される刑罰と、盗撮が発覚したら逮捕されるのか、盗撮してしまった時のとるべき対処方法について、弁護士が解説します。

1.盗撮とはどのような犯罪か

日本には「盗撮罪」という犯罪の類型はありません。盗撮で逮捕される場合、多くのケースでは「迷惑防止条例違反」となります。

迷惑防止条例とは、各都道府県が定めている条例で、人に不快感を催させるような迷惑行為や暴力行為を禁止するものです。

迷惑防止条例は、各都道府県が定めるので、細かい内容は自治体によって異なります。しかし、基本的に迷惑防止条例が適用されるのは、「公共の場所」で盗撮行為をした場合です。

たとえば、電車やトイレや、花火大会、各種イベントなどの人が集まる場所などで盗撮をすると、迷惑防止条例違反となります。

書店で盗撮したときにも、迷惑防止条例違反となるでしょう。

なお、盗撮について、詳しくはこちらのページをご覧ください。→盗撮とは

2.書店での盗撮方法と発覚するパターン

では、書店で盗撮し、逮捕される場合、どのような盗撮方法が行われ、どのようなきっかけで発覚することが多いのでしょうか?
盗撮のパターンを見てみましょう。

(1) 書店で多い盗撮の方法

多いのは、本を読んでいる女性に近づいて、スカートの下にカメラや携帯を入れて撮影するパターンです。女性が本を読むのに熱中しているので、盗撮されていることに気づきにくいのです。

書店では、自分も本を立ち読みしているフリをすれば、長時間同じ人の隣にいても不自然ではありません。周囲の人や店員にも気づかれずに盗撮することができます。

さらに、盗撮の常連者は発覚しないやり方を心得ているため、頻繁に盗撮していても、まさか盗撮犯人とは思われませんし、万引き犯のように目をつけられることもありません。

また、盗撮犯からすると、本屋には、いろいろな年代やタイプの女性が来るので、好みのターゲットを見つけやすいようです。

(2) 書店での盗撮が発覚するパターン

①被害者本人が気づくパターン

1つには、被害者が気づくパターンがあります。

いくら本に熱中しているとは言っても、ふとしたきっかけで視線をずらして下を見ることもあります。
また、動いた拍子に盗撮犯人の手やカメラが見えたり、身体に当たったりすることもあります。

②本屋の店員が気づくパターン

本屋の店員が気づくこともあります。

書店の店員は、本を片付けたり、万引き犯を見張ったりするために店内を巡回・監視して、怪しい動きをする人がいないか、チェックしています。
特に、最近は盗撮も増えているので、そういった人に注意をしている本屋もあるでしょう。

そこで、女性に近づいて不自然な動きをしている客がいたら、注意深く観察されて、ふとしたきっかけで盗撮を発見されます。

③他の客が気づくパターン

他の客が見つけることもあります。後ろを通りがかった客が盗撮犯人に気づいて本屋の店員に報告し、騒ぎになってその場で現行犯逮捕されるのです。

また、書店に防犯カメラが設置されているケースでは、カメラに盗撮犯が写っていて、後に盗撮が発覚するケースもあります。

3.盗撮が発覚したら逮捕されるのか

(1) 現行犯逮捕される場合

盗撮しているところを被害者や店員、他の客などに見つかると、その場で現行犯逮捕されてしまうことがあります。

そして、そのまま警察を呼ばれて、警察に連行されてしまいます。

(2) 後日逮捕される場合

盗撮犯人の場合、現行犯逮捕されないこともあります。盗撮しているときには気づかれなかった場合や、怪しまれていたけれどもはっきりと犯行を確認されなかったケースなどです。

この場合、後から被害者や店員などが防犯カメラを確認することにより、盗撮が発覚します。そして後日、被害者が警察に被害届を出して、警察が捜査を開始し、犯人の身元を突き止めて通常逮捕をします(後日逮捕)。

しかし、盗撮をしても、後日逮捕されないこともあります。例えば、被害者との示談が成立している、初犯で悪質ではない場合は、逮捕されないことが多いです。

(3) 逮捕されなくても起訴されることがある

しかし、逮捕されなくても、後日被害者が被害届を提出したら、被疑者在宅のまま捜査が進められます(在宅捜査)。

一旦逮捕されて、身柄拘束されずに釈放されたケースでも同じです。
これらの場合でも、証拠が揃ったら、後日に起訴される可能性もあるので、注意が必要です。

4.盗撮における示談

(1) 示談で不起訴になる可能性が高くなる

盗撮で、在宅捜査が進められる場合であっても、身柄拘束されて捜査が進められる場合であっても、重要なのは「不起訴処分」を獲得することです。
不起訴になったら、裁判になることがなく、前科がつくことを避けられるからです。

不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談をすることが重要です。刑事手続では、示談ができると、被疑者や被告人にとって良い情状として評価されるからです。

盗撮事件の場合で、起訴前に示談ができると、検察官はほとんどのケースで不起訴処分とします。

(2) 盗撮の示談金の相場

盗撮の示談金は、初犯か常習犯か、犯人の社会的地位などによっても異なりますが、最終的には被害者が納得した金額が示談金となります。

通常の方法(書店でスカートの下にカメラを入れて撮影するなど)で初犯の場合には、犯人がしっかり反省していたら、30万円前後で済むことが多いです。

これに対し、特に悪質なケース、常習犯のケースや、社会的地位が高い人、収入の高い人などの場合、50万円やそれ以上になることも普通です。

(3) 示談を進める方法

盗撮してしまったときに被害者と示談を進めるときには、弁護士に対応を依頼することが重要です。

まず、書店で盗撮するとき、犯人は通常被害者と面識がないものです。また、連絡先を知っているケースでも、被疑者が自分で連絡をすると、被害者は示談に応じないことがほとんどです。

弁護士に依頼すると、弁護士は検察官を通じて被害者の連絡先を確認することができます。弁護士が被害者に依頼して、示談をすると同時に、嘆願書(被害者が、被疑者の処分を軽くしてほしいと望む内容の書面)を作成してもらいます。
これがあると、被疑者の情状はさらによくなるので、不起訴になる可能性が非常に高くなります。

示談が成立したら、弁護士が検察官に示談書と嘆願書を送付して、検察官に不起訴処分を求めます。

5.盗撮の示談は泉総合法律事務所へ

書店では、盗撮しやすいのでついつい盗撮行為に及んでしまうことがありますが、見つかると逮捕されたり起訴されたりする可能性があります。たとえ略式裁判でも、罰金刑の前科がついてしまうので注意が必要です。

このような事態を避けるためには、早期に被害者と示談を成立させるなど、防御活動が重要でとなります。早めに、刑事事件についての専門的な知識を持った弁護士に相談をしましょう。

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