盗撮で初犯の場合|逮捕・起訴される?
スマートフォン(スマホ)のカメラ機能が普及していることもあり、近年は盗撮事件が数多く発生しています。
「盗撮は軽い犯罪だろうし、初犯ならば逮捕・起訴されない」と思っている方は多いかもしれませんが、これは誤りです。
確かに、同種前科がある場合と比べ、初犯の場合は起訴率も低く、刑事手続きにおいて厳しい処分が出されることは少ないです。
とはいっても、逃亡や罪証隠滅の恐れがあると判断されれば逮捕・勾留されますし、事案が悪質である・被疑者が反省していない・被害者の処罰感情が強い場合などには、起訴される可能性は十分にあるのです。
よって、初犯の盗撮事件であっても、必ず刑事弁護に詳しい弁護士に相談すべきです。
今回は、初めて盗撮事件を起こしてしまった被疑者の方やその家族に向け、前科などの不利益を避けるためにするべきことについて解説します。
1.盗撮初犯で起訴される可能
盗撮に限らず、刑事手続きは被疑者が身柄拘束されながら進む場合(身柄事件)と、家庭で普通に生活を送りながら進む場合(在宅事件)があります。
盗撮の初犯の場合は、現行犯逮捕されたとしても、取り調べを受けた後ですぐ釈放され、そのまま捜査が進行する「在宅事件」となることがほとんどでしょう。
在宅事件では、捜査が進行している間も通勤・通学が普段通り可能です。家庭で普通に生活を送ることができ、捜査機関から呼び出しが来た時には出頭することになります。
よって、混乱や不安を抱えつつも事件をそのままにして警察からの連絡を待つ方も少なくありません。
[参考記事]
在宅事件の流れ|起訴・前科がつくことはあるのか
とはいえ、在宅事件でも放置しておくと罰金刑などが科され、前科がつく等重大な不利益を残すことになりかねません。
在宅事件での捜査が進行し、被疑者の取り調べ・関係者の事情聴取など証拠の収集が終了した段階で、検察官は処分を決めます。
処分は、「起訴」と「不起訴」に分かれます。
検察は十分な捜査の上、証拠を揃えてから起訴を行うため、起訴されたならば無罪となることはほとんどなく、原則として有罪判決(罰金や執行猶予を含む)となるでしょう。
一方、犯罪が行われたことが明らかな場合でも、反省の度合いや示談の成立など、被害回復の状況を鑑みて検察官は訴追を見送ることもあります(不起訴)。
不起訴となると、その盗撮行為を理由として今後逮捕されたり、刑事処分を受けたりすることは事実上ありません。
在宅事件だからといって事件を捜査機関に委ねたまま何もしないでおくと、起訴されてしまうことが多いでしょう。
2.盗撮初犯で起訴された場合の影響
先述のように、例え初犯であっても起訴される可能性はあります。
では、身柄事件・在宅事件を問わず、起訴されて有罪となった場合、どのような影響があるのでしょうか。
(1) 刑事処分を受ける
まず、犯罪を行ったことに対する刑罰を受けます。
盗撮の場合、各都道府県の迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条23項)、住居侵入罪(刑法130条)となるでしょう。
[参考記事]
軽犯罪法違反の盗撮|迷惑行為防止条例違反との違いと示談方法
有罪判決となれば、懲役刑または禁錮刑や罰金刑が科されるおそれが生じます(もっとも、情状により執行猶予が見込まれることもあります)。
なお、例え罰金や執行猶予付き判決であっても、刑罰を受けたことになるので「前科」がついてしまいます。
(2) 解雇等の懲戒処分となる可能性
有罪判決を受けて前科がつくと、勤務先を解雇されるリスクが飛躍的に高まってしまいます。
①民間企業の場合
民間企業では、就業規則において、「会社の名誉、対面、信用を毀損したとき」には解雇を含めた懲戒処分を行うと定められていることが一般的であり、盗撮行為はこれに該当するものとして懲戒解雇をされてしまう場合があります。
法律的には、盗撮など業務と無関係な私生活上の犯罪行為を原因として解雇することは(例外的な場合を除いては)許されず、そのような解雇は無効です(最高裁昭和49年3月15日判決)。
しかし、法的に無効といっても、実際に解雇されればそれまでなのが実情です。民事訴訟で争わなくてはならなくなり、時間的にも費用的にも大変なコスト負担となります。
②公務員の場合
国家公務員でも地方公務員でも、有罪判決が公務員としての欠格事由とされており、当然に失職となります(国家公務員法38条、76条。地方公務員法16条、28条)。
[参考記事]
公務員が刑事事件を起こしたら懲戒処分?
以上より、盗撮事件を起こしてしまったら、起訴処分を受けないこと、すなわち不起訴処分を獲得することが極めて重要になるわけです。
3.初犯の在宅事件で不起訴を獲得する方法
では、盗撮の被疑者が不起訴処分となるためにはどうすれば良いのでしょうか。
最も有効な方法は、被害者との示談です。
刑事事件における示談では、示談金(慰謝料)を支払う代わりに、被害者から「被疑者の処罰を望んでいない」という意思を示してもらい、それを記載した示談書を作成します。
示談が成立したら、示談書に、「被疑者を宥恕(ゆうじょ)する」あるいは「寛大な処分を求めます」「処分を求めない」などの文言を記載してもらい、これを検察官に提出します。
(※「宥恕」とは寛大な気持ちで許すという意味です。)
盗撮行為が初犯で、示談が成立していれば、特別な事情のない限りほとんどのケースで不起訴となります。
被疑者本人が示談交渉を行うのは現実的ではないため、示談交渉は刑事弁護の依頼を受けた弁護士が行うのが通例です。
[参考記事]
刑事事件の示談の意義・効果、流れ、タイミング、費用などを解説
盗撮では被害者を特定できないケースもあります。また、被害者が示談を受け入れてくれないケースもあるでしょう。このような場合、示談に代わるものとして、贖罪寄付をするという方法もあります。贖罪寄付とは、被害者のいない犯罪の被疑者や、被害者に示談を拒否された被疑者が、罪を反省して償う気持ちを示すために行う寄付です。
日本弁護士連合会や各地の弁護士会が贖罪寄付を受け付けており、寄付された金銭は公益的な目的で使われ、寄付を受けたという証明書を発行してくれます。この証明書を被疑者が反省している証拠のひとつとして検察官に提出して不起訴処分を求めるのです。示談の成功ほどの強力な効果はありませんが、実務においては有利な事情として考慮されています。
参考:贖罪寄付・供託により本当に情状が考慮されるのか?
4.初犯の盗撮事件に関するよくある質問
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盗撮の初犯で起訴された事例はある?
泉総合法律事務所が過去に解決した事例で、盗撮をする目的でスーパーの女子トイレに侵入し、スマホで他の個室を盗撮しようとした結果逮捕されたというものがあります。
この事例では、建造物侵入罪と盗撮の罪(迷惑防止条例違反)については分けて対策をとることとなりました。
不起訴処分を得るためには店側と示談するのが不可欠でしたが、弁護士の方で粘り強く示談をお願いしましたが、店側の方針から受け入れてもらえず、建造物侵入の罪について略式起訴で罰金となりました。一方、盗撮については起訴されることはありませんでした。
このように、盗撮場所が店や住居などで、住居侵入罪も成立する場合には、起訴される可能性が高くなります。
しかし、店側や検察官に謝罪や反省、弁償の意思を伝えられた結果、実刑を避けて罰金刑で終わるケースも多いです。 -
盗撮で逮捕されないケースとは?
盗撮は、性犯罪の中ではもっとも軽微な犯罪と言えます。
よって、初犯の盗撮で逮捕(身体拘束)されることはほとんどありません。とは言え、初犯の盗撮=必ず在宅事件になるとも限りません。
逮捕される可能性があるのは、同種前科がある場合のほか、盗撮行為を否認している場合(逃亡や証拠隠滅のおそれがあるため)、同一場所で常習的に盗撮を繰り返していた場合、同一女性に対してストーカー的に盗撮を繰り返していた場合などです。もっとも、上記に当てはまらずとも、警察の判断如何では逮捕されることはあります。
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盗撮で逮捕・起訴されると実名報道される?
盗撮に限らず、刑事事件を起こしてしまったからといって必ず報道機関が実名報道を行なうわけではありません。
刑事事件は日々多数発生しており、全ての事件を報道することは不可能であるためです。実名報道されるか否かは、警察と報道各社の判断に委ねられています。実名報道が行われるか否かについては、明確な基準は存在しません。ただ、以下のケースでは比較的報道がされやすいといえます。
- 事件の内容が重大又は特殊であり、社会的に関心を集める事件の場合
- 被害者や加害者などの関係者が、公務員や政治家、医師、大会社の社員など注目を集めやすい職業である場合
- 事件関係者が芸能人などの著名人である場合
このほか、地方紙やネット上の地方ニュースには、比較的軽微な事件でも掲載されやすい傾向にあります。
とは言え、一般の方が盗撮をして逮捕・起訴されたようなケースは、通常報道されることはないと考えて良いでしょう。
5.盗撮で逮捕されたら弁護士に相談を
初犯・在宅事件であっても、盗撮行為で起訴され有罪判決を受けることがあります。
事件の捜査が始まったばかりならば、起訴処分を回避するために出来ることは沢山あります。
しかし、時間の経過により被害者との示談等は難しくなっていきます。
刑事事件は時間との勝負です。そのため、いち早く弁護士に相談し、早期に対応するべきです。
泉総合法律事務所には、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しており、解決実績も豊富です。
盗撮事件を起こしてしまった場合、泉総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。無料相談も実施しております。