性・風俗事件に関する質問

13歳未満のいわゆる“児童”に対して痴漢行為をした場合、通常の痴漢よりも重く処罰されますか?

対象が13歳未満の児童だった場合、それほど悪質な痴漢行為でなくても、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
13歳以上であれば、暴行・脅迫を用いたわいせつ行為であった場合のみ、強制わいせつ罪が成立します。つまり、単にわいせつな行為をしただけでは強制わいせつ罪ではなく、迷惑防止条例違反となるのです。
一方、13歳未満であれば、単にわいせつな行為をしただけであっても強制わいせつ罪が成立してしまいます。暴行・脅迫を用いたわいせつ行為である必要がないのです。

痴漢の場合、どのようなケースだと“暴行・脅迫を用いた”とみなされるのか判断に迷うかもしれませんが、そのようなときは泉総合にぜひともご相談ください。

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