性・風俗事件に関する質問
Q
痴漢の容疑で逮捕された!無実を証明してほしいのですが、可能ですか?
A
「やっていないこと」を証明することは非常に困難な作業です。アリバイなどを主張できる場合ならまた変わってきますが、痴漢の事件では多くは現行犯、つまりはそこにいたこと自体は争いがない事件でしょう。また、痴漢は、防犯カメラの映像などといった客観的な証拠も少ない事件です。密着状態ですので、「触っていないこと」の目撃者がいる場合もあまりありません。
この場合にやっていないこと、つまり「故意には」「女性の体に触れていない」ことを「証明」することは非常に困難です。
しかし、実は、刑事裁判で有罪にならないためには、「無罪を証明する」必要はありません。検察官が、被告人が起訴状の罪を犯したことに間違いはない、と立証する責任を負っているからです。被告人や弁護人は、「間違いないとは言い切れない」と裁判官に認めさせれば十分なわけです。
そして、現在の制度では、起訴するかしないかは検察官が自由に決めることができます。そのため、検察官は、多少なりとも無罪判決が下される(=検察官が負ける)可能性を感じた場合、起訴しない対応をすることがほとんどです。こういう背景があるため、日本の刑事裁判の有罪率が99.9%という異常な数字になってしまうのです。
そこで、身に覚えのない痴漢の疑いをかけられた場合には、検察官に起訴を躊躇させ、起訴されないようにすることが重要です。そして、そのためには、決して「やっていないこと」を証明する必要はないのです。