刑事事件の流れに関する質問

保釈が認められるには、何かしらの条件があるのでしょうか?

保釈とは、保釈金を納めた対価として勾留されている被告人を一時的に釈放してもらうことです。もし被告人が逃亡した場合は、裁判所に納めた保釈金は没収されてしまいます。
法律上、“保釈は一定の例外事由にあたる場合を除いて、原則として許可される。また、例外事由にあたる場合であっても、適当であると認められれば許可される”と定められています。
(刑事訴訟法89条・同法90条)
ちなみに保釈が許可されない一定の例外事由とは、以下の場合です。
(1)重大犯罪(死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪)を犯したこと
(2)上記(1)の重大犯罪の前科があること
(3)被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したこと
(4)被告人が証拠を隠滅してしまうおそれがあること
(5)被告人が被害者に仕返し(お礼参り)を行うおそれがあること
(6)被告人の氏名又は住居が分からないこと
こういった場合には、保釈が認められません。

一見すると、保釈が認められるハードルは意外にも高くないと思われるかもしれませんが、実際のところは、上記(4)の証拠隠滅のおそれありとみなされて、保釈請求が却下されることが少なくありません。
したがって、弁護人が保釈請求する場合、証拠隠滅のおそれがないことを重点的にアピールしていくことで早期解放を目指していきます。

[質問14]