刑事事件の流れに関する質問

保釈請求したあと、どのような流れになるのでしょうか?

保釈請求がなされると、裁判官が保釈について検察官に意見を求めます(刑事訴訟法92条1項)。検察官は、「相当」(保釈してもよい)、「不相当」(保釈すべきでない)、「然るべく」(裁判官の判断に任せる)、これら3つの中から意見を述べます。
ただし、検察官の意見はあくまでも参考意見に過ぎません。最終的には、裁判官が最終決定を行いますので、検察官は保釈に反対だったけれども、裁判官が保釈決定を下すという場合も十分ありえます。

[質問29]