少年事件に関する質問

少年が非行を犯したけれども逮捕されなかった場合、その後の捜査はどのように進められるのでしょうか?

少年が非行を犯した場合であっても、逮捕・勾留がなされないままその後の捜査が進められることがあります(これを「在宅事件」といいます。)。
この場合、非行を犯した少年は、警察署や検察庁で、数回程度の取調べを受けることになります。取調べの際、大人の刑事事件と同様、少年には黙秘権があり、言いたくないことについては黙っていても構いません。また、供述内容にかかわらず、供述調書の署名・押印を拒否することも構いませんし、読み聞かせの際に調書の訂正を求めることも可能です。もちろん、在宅事件であっても、弁護士を選任する権利は認められています。

[質問96]