刑事事件の流れに関する質問
起訴されてしまった後は、弁護人は何ができますか?
勾留をされたまま起訴がされると、起訴後も勾留が続き、判決まで(無罪判決か執行猶予付き有罪判決の場合)身柄が拘束されてしまうことが一般的です。(なお、実刑判決の場合には判決確定まで勾留が続き、実刑判決が確定すれば刑務所で服役となります。)そこで、起訴後は保釈請求をすることが弁護人の重要な活動となります。
保釈とは裁判官が検察官の意見も踏まえて逃亡の恐れの有無や証拠隠滅の恐れの有無を判断して保釈金を納付することを条件に保釈決定して、判決が出るまでの間、被告人の身柄を釈放してもらう制度です。保釈を認めるかどうか及び保釈金の額については裁判官が逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどを判断して決めます。保釈金の額は事件の性質や被告人の資力等により決められるため一概には言えませんが、150万円~250万円程度になることが多いです。なお、保釈金は判決を受けるまで裁判にきちんと出頭した場合には、判決言い渡し後速やかに全額返還されます。
また裁判に向けた準備活動も弁護人の重要な活動です。起訴された段階で弁護士が刑事弁護を依頼された場合で、被害者が個人の事件で被害者に対する被害弁償がされていない場合には被害者との間で示談交渉を行ったり、薬物事件では被告人に薬物依存がうかがえる場合には専門的な治療機関への通院を促したりするなど、裁判での有利な情状を獲得することで、執行猶予付きの判決を得る可能性を高めたり、刑を軽くしたりすることができます。もっとも、起訴後に弁護士に刑事弁護を依頼される場合には時間的な制約があったり、違法な取り調べが起訴前になされていたりしますので、逮捕後や検挙後速やかに弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めします。特に逮捕された場合や前科がある方は直ちに刑事弁護経験豊富な弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めします。