身に覚えのない大麻所持で逮捕→不起訴に!大麻取締法違反の解決事例
近頃、芸能人をはじめとした若者の薬物汚染について、連日ワイドショー等で大きく取り上げられています。売買・営利目的の輸入や室内栽培、種や苗の譲渡・譲り受けなど、事件の内容は様々です。
[参考記事]
薬物事件を取り締まる法律の種類と刑罰
インターネット上では、大麻の合法化・解禁をめぐる熱い論争も活発化しています。
逮捕された方の中には、「世界では合法化されているところもある、どうして日本では吸ってはいけないのか」と、「大麻の正当性や効能」について持論を展開されるケースも少なからず見受けられます。
「大麻は吸引しても、微量なら依存症も副作用もなく無害だ」との主張に対し、「常習的に吸うと幻覚や妄想が強くなるし、体への影響も大きく危険性が高い」との反発の声もあります。
これらの議論自体は一旦横に置くとしても、「大麻所持」は痴漢や詐欺などと同様、刑事事件としては身近に存在する罪であることは間違いないでしょう。
まったく身に覚えがないのに「大麻所持の現行犯」で警察に逮捕されることすらもあります。
以下では、大麻と知らず所持し、大麻取締法違反で現行犯逮捕されてしまった方の解決事例をご紹介致します。
1.大麻取締法違反で逮捕された事例の流れ
泉総合法律事務所が過去に取り組んだ刑事事件で、大麻(別名:マリファナ、葉っぱ、モク、ガンジャ)の所持で現行犯逮捕されたという刑事事件の弁護を、ご家族から依頼されたことがあります。
被疑者は、所持しているものが大麻であるとは知らなかったとのことでした。
被疑者は公的資格所有者であることがわかり、大麻所持で起訴されれば公的資格を取消されることがわかりましたので、何が何でも不起訴を勝ち取らなければなりませんでした。
しかし、現行犯逮捕ですので、不起訴となるにはかなりハードルが高いと考えられました。
(1) 警察の取り調べ
警察は、被疑者から自白を引き出すための取り調べをしていきます。
弁護方針としては、違法薬物の認識がないことが事実であれば、被疑者本人に取り調べで「認識がない」ことを供述してもらい、その供述を最後まで維持してもらうことになります。
しかし、現行犯逮捕であるのに違法薬物所持の故意を否認していると、警察は非常に厳しい態度をとるものです。
被疑者には、警察の取り調べが極めて厳しいものになることを事前に伝えるとともに、「所持した物が違法なものかもしれない、という認識はなかったか?(未必の故意)」との供述を必ず取りに来ることと、そこで認識にかかわることは一切供述しないように助言しました。
ちなみに、供述しないことは「黙秘権」という憲法上の権利ですから、何ら問題はありません。供述しないから不利になるのではないかとの心配は無用です。
[参考記事]
黙秘権とは?黙秘権を行使するメリット・デメリット
【被疑者ノートの差し入れについて】
今回に限らず、被疑事実を被疑者が争う場合(否認している場合)には、弁護士は被疑者に日弁連作成の被疑者ノートを差し入れます。
被疑者ノートは、取り調べの状況や取り調べ内容をその都度被疑者に書いてもらい、問題ある違法な取り調べがないかどうか弁護士がチェックするためのものです(長時間に及ぶ取り調べも時によっては違法な取り調べになることがあります)。問題があれば、弁護士は警察署長に抗議を行います。
仮に起訴された場合には、違法な取り調べに基づく自白を理由として無罪を目指して争うことになります。
また、被疑者ノートを差し入れることで、取り調べにあたる警察官が違法な取り調べを自重するという効果も期待できます。
【参考】被疑者ノートとは何ですか?どう利用するのですか?(よくある質問)
(2) 頻繁な接見によるサポート
「証拠が十分かどうか」で、検察官は起訴するかどうかを判断します。
証拠が十分ない場合、一番の証拠は自白になります。よって検察官は、何としても自白を取ろうと連日厳しい取り調べをして精神的に追い込み自白を取りに来るでしょう。
今回のケースも、被疑者は日を追うにつれて厳しい取り調べで精神的に参ってしまいましたので、警察の誘導に乗って虚偽の自白の供述をしてしまう可能性がありました。
担当弁護士は、毎日時間帯を問わず接見し、取り調べにあたっての注意点、どんなに精神的に辛くても不利になる供述はしないこと(そもそも認識に関わることは供述しないこと)を何度も念押しし、同時に励まし続けました。
(3) 20日間の勾留期間が終了・不起訴獲得
毎日接見して励まし続け、やがて勾留延長を含め20日間の勾留満期を迎えました。起訴は免れないと思っていたところ、不起訴という思いがけない喜ばしい結果となりました(懲役、実刑ももちろん免れました)。
逮捕・勾留で合計22日間、毎日励まし続けて本当によかったと心の底から思ったものです。
このように、違法薬物の種類によっては、不利な供述を回避することで身に覚えのない所持について不起訴となることも少なからずあります。薬物事件の刑事弁護は、経験ある弁護士に依頼することをお勧めします。
2.元アイドルの車内にあった大麻所持事件
上記とは別で、元アイドルが大麻所持で逮捕され、懲役刑・実刑となることもなく「処分保留」で釈放された事案もあります。
この場合の大麻の所持は、車内(車の床)に大麻があったというもので、直接身に着けていたり持っていたりしたわけではなく、自分のものではないと否認しました。
体内からは大麻が検出されたため「使用」は認められる案件でしたが、所持していたとされた大麻については「大麻所持の認識、故意の立証が難しい」ことがポイントとなりました。
そのため、客観的に所持といえるか難しいと検察官が判断して、処分保留で釈放となり、その後は任意捜査となったものと思われます。
※大麻の用途は多岐にわたり、海外では医療用に大麻の部分的使用が行われていたり、日本においても麻織物や七味唐辛子に使用されていたりするため、大麻取締法には「使用罪」がありません。ただ、栽培や所持罪があるので、使用する人は通常これらの罪で取り締まられることになります。
[参考記事]
大麻所持と使用の罪の違いとその理由|所持せず使用とはどういうことか
3.薬物事件の証拠となり得るもの
証拠が十分ない場合、一番の証拠は自白になると述べましたが、逆に薬物事件の証拠となり得るものは何なのでしょうか。
これはずばり、薬物に関する精密検査と尿検査です。
(1) 薬物の精密検査
違法薬物かどうかは簡易検査キットで判断されますが、簡易検査キットは正確性が十分ではないことから、最終的には警察の科学捜査研究所(以下、科捜研)で精密検査を受け、その検査結果で確定されます。
検査にかかる時間は、科捜研の事情にもよりますが2週間前後かかるとお考えください。逆に言えば、それまでは検査結果が出ませんので、被疑者も釈放されることなく勾留されることになります。
違法薬物かどうかの検査は、所持していた物が押収され、その押収されたもので検査します。よって、当然拒否することは困難です。
(2) 尿検査
違法薬物を所持していたということは、所持にとどまらず使用していた可能性も高いことから、違法薬物かどうかの検査に加えて、違法薬物を使用していたかどうかの尿検査も通常行われます。
この検査も科捜研で行われますが、やはり2週間前後かかるとお考えください。
尿検査を拒否することはできます。しかし、拒否した場合でも警察は強制採尿の令状を取り付けるでしょう。カテーテルで強制的に尿を採取して検査することになるので、任意の検査を拒否するのは無駄な抵抗となるでしょう。
[参考記事]
警察の尿検査は拒否できる?反応が出たら逮捕・起訴されるのか
4.大麻所持の「故意」の認定方法
最初の簡易検査キットで所持薬物が「黒」と判定されたら、科捜研での検査や検察官の捜査も通常「黒」と考えて進めるのが通常です。しかも、違法薬物所持の現行犯逮捕ですから、違法薬物所持という犯罪の客観面については争う余地がないことになります。
そこで、弁護は「違法薬物であることを知っていたかどうか」という認識、つまり「故意の有無」が焦点となり、その点に重点を置いた弁護活動を行うことになります。
違法薬物としての認識の有無については、司法関係者には有名な最高裁判例があります。「違法なものとの認識があれば違法薬物だとの認識がなくとも違法薬物の故意がある」との判例です。
加えて、故意は「確かに犯罪と認識していた場合」に限らず、「もしかしたら犯罪かもしれない」との認識も故意があるとされています。
すなわち、違法薬物所持の故意だと、「この薬はもしかしたら違法かもしれない」との認識があれば、違法薬物所持の故意があることになります。
【未必の故意とは】
「犯罪かもしれない」との認識は、刑法の用語で「未必の故意」と呼ばれています。
この事件に限らず、故意を争う場合においては、「未必の故意」と「認識がなかったという場合」とは微妙な違いですから、検察官に誤解されないように十分注意しなければなりません。
5.大麻等の薬物事件も泉総合法律事務所へ
違法薬物事件の場合、違法薬物であることが科捜研の精密検査で判明すれば通常争う余地はありません。
争う余地があるとすれば本コラムで取り上げたように認識・故意の有無となりますが、認識・故意を検察官が裁判(公判)で立証することが容易でない(=確実に有罪に持ち込めない)と判断した場合には不起訴とするのが通常です。
検察官は無罪判決を絶対避ける(=冤罪を出さない)ようにしているため、証拠が揃わなければ起訴をしません。つまり、逮捕されたから必ず起訴されるわけではありません。
大麻等の薬物事件で逮捕された方やそのご家族は、諦めずに一刻も早く弁護士に相談する必要があります。
様々な調査・検査を待ちつつ最大20日間の勾留生活を過ごし取り調べを受け続けるのは、精神的にも大変な苦痛を伴います。
弁護士が接見し、励まし、被疑者ノートの差し入れやその他さまざまな助言をすることがとても大切なのです。
泉総合法律事務所では、薬物事件の被疑者の弁護活動も行っております。
首都圏の東京、神奈川、埼玉、千葉などで多数の刑事事件弁護の解決実績がある泉総合法律事務所に、どうぞ安心してご相談ください。