下着泥棒で逮捕|示談すれば不起訴?慰謝料はいくら?
下着泥棒をやめられずに繰り返していると、警察に逮捕されてしまう可能性が非常に高くなります。
下着泥棒は重大な犯罪です。
一刻も早く対処しなければ起訴されて裁判にかけられ、最悪の場合実刑判決を受けてしまうこともあります。
万が一下着泥棒で逮捕されてしまったら、被害者との示談などを含めて、弁護士に依頼して速やかに対応する必要があります。
この記事では、下着泥棒に成立する罪・下着泥棒で逮捕された場合の流れ・示談をするメリットや方法、示談金の相場などについて詳しく解説します。
なお、下着泥棒をやめられないという心理について知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
[参考記事]
なぜ下着泥棒をするのか?下着泥棒の特徴と心理
1.下着泥棒に成立する罪とは
まず、下着泥棒にどのような刑法上の罪が成立するかについて見ていきましょう。
(1) 窃盗罪
下着泥棒は、被害者の意思に反して下着という財物の占有を奪う行為です。
したがって、下着泥棒には窃盗罪(刑法235条)が成立します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
(2) 住居侵入罪
また、下着泥棒を行う際には、被害者の住居への侵入を伴うことが多いです。
この場合には、住居侵入罪(刑法130条前段)も成立することになります。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
ただし、窃盗罪と住居侵入罪は目的・手段の関係にあり、いわゆる牽連犯(刑法54条1項)に該当します。
牽連犯では2つの犯罪の法定刑を比較して、刑の上限も下限も重いものを適用します。窃盗罪と住居侵入罪の場合、刑の上限は窃盗罪の10年以下が重いので、これを上限として適用します。刑の下限は窃盗罪も住居侵入罪も1万円の罰金刑ですので、これを下限とすることになります。
(3) 強盗罪など
下着泥棒を行う際に住人に見つかってしまい、その住人に危害を加えた場合には、きわめて重い罪である強盗罪(下着を奪うために暴行・脅迫を加えた場合:刑法236条1項)または事後強盗罪(逮捕を免れるためや、下着を奪い返されないために暴行・脅迫を加えた場合:刑法238条)が成立してしまいます。いずれも5年以上の有期懲役刑です。
その際、被害者に怪我をさせてしまえば、強盗致傷罪(240条)となり、無期または6年以上の懲役刑となります。
2.下着泥棒で逮捕された場合の流れ
下着泥棒は、その場で現行犯逮捕されたり、被害者による被害届を受けて捜査を始めた警察により通常逮捕される可能性があります。
逮捕されると、警察官から被疑者の身柄の送致(逮捕から48時間以内)を受けた検察官は、被疑者の勾留を裁判官に請求するかどうかを決定します(身柄を受け取ってか24時間以内かつ逮捕から72時間以内)。勾留請求が認められると、「起訴前勾留」という段階に移行し、引き続き被疑者の身柄は拘束されます。
この起訴前勾留期間中(10日間。勾留延長された場合、最大20日間)に、検察官は被疑者を起訴するかどうかを決定することになります。
起訴前勾留を経て、検察官が被疑者を起訴することを決定した場合には、「起訴後勾留」に切り替わり、被疑者は「被告人」としてさらに引き続き身柄を拘束されます。
[参考記事]
警察に逮捕されたらどうなるのか?
3.不起訴を得るためには被害者との示談が有効
長期間の身柄拘束や、懲役刑・罰金刑などを避けるためには、検察官に良い情状をアピールして不起訴処分(起訴猶予処分)にしてもらうよう努力するしかありません。
不起訴処分を得るために行われる活動のうち代表的なものが、被害者との示談交渉です。
(1) 示談が成立すると良い情状となる
窃盗罪・住居侵入罪は、起訴するために被害者の告訴が必要とはされていません(非親告罪)。
そのため、被害者との示談が成立したとしても、必ず不起訴になるというわけではありません。
しかし、被害者に対して誠心誠意謝罪した上で、できる限りの金銭的な補償をし、被害者の処罰感情を軽減したということは、被疑者にとって有利な情状として考慮されます。
そのため、示談を成立することができれば、不起訴処分になったり、仮に起訴されたとしても罰金刑で済んだり、執行猶予判決を得て実刑判決を免れたりすることにつながります。
(2) 示談を行うための方法
ただし、示談交渉を被疑者と被害者の当事者同士で行うことは現実的ではありません。
下着泥棒のような性的な犯罪では、被害者は被疑者に対して強い嫌悪感、恐怖感と処罰感情を持っていることが多いといえます。
そのため、直接顔を合わせての交渉は拒否される公算が大きく、仮に交渉できたとしても、交渉過程で被害者の感情を逆なでしてしまうおそれが大きいでしょう。
被害者との示談交渉を行う際には、弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。
弁護士は、被疑者および被告人の身柄拘束からの解放・不起訴処分の獲得・起訴された場合には被告人に有利な判決の獲得などに向けて、法律の専門的知識と経験を活かして被疑者・被告人のために尽力してくれます。
示談についても、全面的に矢面に立って交渉を行ってくれます。
刑事事件の弁護活動はスピード感を持って行う必要がありますので、もし下着泥棒で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談してください
(3) 示談金(慰謝料)の相場
下着泥棒の示談金は、具体的な事件によってさまざまであるというのが実情です。
一般に、下着それ自体の経済的な価値は高額ではありませんから、示談金のほとんどを占めるのは慰謝料となります。慰謝料は精神的な傷を慰めるものですから、客観的な基準はありません。
傷害罪等による身体的な損傷に関する慰謝料でしたら、交通事故の怪我に対する慰謝料という、ある程度、定式化された基準を参考にできますが、下着泥棒という全く異なる被害に用いることはできません。
住居侵入を伴う態様で行われたか、同一の被害者から盗んだのは何度目かなどの犯行態様も斟酌しますが、実際に決め手となるのは、被害者がどの程度の処罰感情を抱き、いくらなら納得してくれるかという点と、加害者側の支払能力如何です。
おおむね20万円~100万円程度になることが多いようです。
いずれにしても、被害者に対して心から謝罪するという態度を明確に見せることが、示談を成立させるための重要なポイントになります。
4.逮捕されたら弁護士へ相談を
このように、下着泥棒で逮捕されてしまうと、長期間身柄を拘束された上に、最悪の場合懲役刑に処されてしまいます。
下着泥棒で懲役刑に処されてしまうと、社会から離れる期間が非常に長くなる上に、世間体も非常に悪く、社会復帰が困難になってしまいます。
万が一下着泥棒で警察に逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談して、被害者との示談交渉などできる限りの善後策を速やかに講じる必要があります。
一刻を争う事態になりますので、すぐに刑事弁護に強い泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。