財産事件 [公開日]2018年8月31日[更新日]2024年4月5日

万引きで逮捕されるとどうなる?弁護士に依頼するメリット

万引きが店員や私服警察官に見つかると、その場で捕まることになります。
特に未成年の場合は、「学校や親に連絡をして厳重注意し、商品の買取をすればお咎めなし」というケースもありますが、最近では万引きに対して厳しい姿勢を取っている店舗も少なくありません。よって、少年事件ではない(容疑者が成人である)場合は、警察を呼ばれ逮捕されることもあるでしょう。

それでは、万引き(窃盗事件)の容疑で警察を呼ばれて逮捕された場合の具体的な流れは、どのようなものなのでしょうか?

この記事では、万引きで警察を呼ばれた後の流れと、万引き事件の弁護を弁護士に依頼するメリットを解説していきます。

1.万引きで捕まったらどうなる?

万引きは「窃盗罪(刑法235条)」に該当する犯罪です。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きが発覚して逮捕されるパターンとしては、商品を盗むところを店員、店主、客、警備員などに見つかってその場で取り押さえられる(現行犯逮捕)場合や、万引きの事実に気づいた店舗から被害届が提出されて警察が捜査を開始し、監視カメラ(防犯カメラ)の映像等の証拠により犯人が割れて逮捕状による通常逮捕(後日逮捕)が行われる場合が考えられます。

(1) 警察署で取り調べを受ける

万引きが発覚して警察を呼ばれると、通常は警察署に連行されて取り調べを受け、その後48時間以内に検察官のもとに身柄を送致されます(送検)。

ただし、被疑者が素行不良者ではなく、初犯である、反省している、被害額が僅少、被害品の返還や買い取りがなされている、被害者が処分を望んでいない等の条件を満たす場合は、現行犯逮捕の場合に限り「微罪処分」として釈放される可能性があります。

微罪処分では検察官に送致をされず、警察の説諭を受けて事件が終了となります。特別な事情がない限り、警察によるその万引き事件の捜査も終了となるでしょう。

反対に、余罪ありの場合や反省していない(万引きを否認している)場合、被害額が高額であるなどの事情があれば、釈放されずに警察署に留置される可能性が高くなります。

[参考記事]

微罪処分になる要件とは?呼び出しはあるのか、前歴はつくか

(2) 検察官の取り調べの後に勾留される

送検されると、検察官も取り調べを行い、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があるかどうか判断します。

このような身柄拘束が必要と判断されるケースは、罪証隠滅の恐れがある場合逃亡の恐れがある場合です。
例えば、「万引きの事実を否認している」「定職についていない(住所不定で無職)」などの場合には、身柄拘束が必要と判断されやすいでしょう。

身柄拘束の継続が必要と判断した検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内・かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求します。
裁判官が犯罪の嫌疑と逃亡や証拠隠滅のおそれがあることを認めると勾留状を発布し、被疑者の身柄は引き続き警察の留置場で拘束されます。

なお、逮捕後から勾留までの3日間は、弁護士以外の者は、たとえ家族であっても本人に面会できません。逮捕から勾留に切り替わると、家族を含めて弁護士以外の者でも、警察の留置場で被疑者に面会できるようになるのが原則です。

勾留は勾留請求の日から10日間(勾留延長された場合は最長20日間)続きます。そのため、逮捕・勾留による身体拘束は、最長で逮捕から23日間続きます。

一方、検察官が勾留の必要性がないと判断した場合や、裁判所が勾留請求を却下した場合には、被疑者の身柄は釈放されます。ただし、万引きの刑事手続きが終了するのではなく、被疑者在宅のまま引き続いて捜査が行われます。

このように、被疑者在宅で捜査が続けられる事件のことを「在宅事件」と言います。
これに対して、逮捕や勾留で現に身体拘束を受けている事件を「身柄事件」と呼びます。

[参考記事]

在宅事件の流れ|起訴・前科がつくことはあるのか

(3) 起訴・不起訴等の処分が決まる

身柄事件では、検察官は勾留期間が満期になるまでに被疑者を起訴するか不起訴にするか、それとも処分保留で釈放し在宅事件に切り替えるかを決定します。
在宅事件では、警察や検察の捜査による証拠収集が終わった段階で、起訴・不起訴を判断することになります(※期間の制限はありません)。

起訴には、公判請求(正式裁判を求めるもの)と略式起訴(略式裁判を求めるもの)があります。
略式起訴の場合は簡略な書類上の刑事裁判手続でその罰金を納めるのみで終わります。

[参考記事]

略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い

公判請求されると、公開法廷での刑事裁判を受けなくてはなりません。

懲役刑で執行猶予がついたなら、執行猶予期間中に再度犯罪を犯すなどして執行猶予が取り消されない限りは、刑務所に行かずに済みます。
執行猶予がつかない場合、有罪判決が懲役刑で確定すれば収監されて服役することになります。

万引きの場合はどのような処分になる可能性があるのかは、次の段落で詳しく解説します。

他方、不起訴になると原則としてその刑事事件は終了します。身柄事件の場合には被疑者の身柄が釈放され、罰金を支払う必要もありません。

2.万引きで逮捕・起訴された際の刑罰

刑法235条の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
つまり、万引きで捕まり起訴されると、罰金刑や懲役刑が言い渡されます。

しかし、万引きは比較的軽微な犯罪とされているので、万引きで懲役刑となるケースは稀でしょう。

では、万引きではどのような場合に罰金刑となり、どのような場合に懲役刑となるのでしょうか?

(1) 罰金刑になるケース

罰金刑と懲役刑では、一般的に罰金刑の方が軽い罪と理解されています。
万引きの場合では、以下のように犯行態様が悪質でなく、かつ情状が良い場合に罰金刑となる可能性が高いです。

  • 初犯(初めて万引きをした)
  • 被害額が小さい(被害物品の価格が数百円程度の少額)
  • 計画性がない
  • 転売目的がない
  • 被害弁償している(被害物品をそのまま返している、被害品の対価を支払った)
  • 被告人が真摯に反省している
  • 再犯の可能性が低いと判断できる
  • 家庭や勤務先がしっかりしており、家族や上司など今後の監督を誓約する者がいる
  • 被害者(店側)との示談が成立している

(2) 懲役刑になるケース

万引きで懲役刑になるのは、罰金刑のケースより犯行態様が悪質または情状が悪い場合です。
具体的には以下のようなケースだと懲役刑になりやすいです。場合によっては、万引きであっても執行猶予がつかない実刑判決が出される可能性もあります。

  • 余罪あり(逮捕が1回目でも、同種の余罪が多数ある)
  • 前科・前歴あり(前科・前歴、特に同種の前科が複数回ある)
  • 計画的犯行(事前に盗品を入れるためのバッグ等を用意していたり、数人で見張り役・実行役などを分担したりなど、計画された犯行と認められる)
  • 転売目的がある(盗品をネットや買取ショップで販売して換金する目的)
  • 被害額が高額(被害額が数十万円程度)
  • 被害弁償できていない
  • 反省をしていない
  • 定職についておらず収入がない、同居家族などの監督者がいない等の理由で再犯の恐れが高い

3.万引きで逮捕後に釈放してもらう方法

万引きの被疑者がまず目指すべきは、不起訴処分です。不起訴処分になればその場で身柄を釈放されますし、その後再び逮捕される可能性もほとんどなくなります。

以下では、万引きで不起訴処分を勝ち取る方法を説明します。

(1) 被害者と示談を進める

被害者(被害店舗)との示談交渉を進めることが、まず何よりも重要です。

被害者との示談が成立しているということは、「示談金の支払や被害品の還付によって損害が補てんされたうえ、被害者の処罰感情がなくなったこと」が検察官に対して明らかになるため、処分が軽くなる可能性が高いです。

起訴前に示談を成立できたならば(被害額等他の犯情にもよりますが)、不起訴の可能性がかなり濃厚になります。

とはいえ、最近では万引き問題を厳しく見る店舗が増えたため、被害者(被害店舗)が示談に応じてくれない場合も多いのが実情です。

(2) 被害弁償、贖罪寄付をする

被害者(被害店舗)が示談に応じてくれない場合や、資力がなくて被害額の一部しか支払えない場合であっても、払える分の弁償金だけでも受け取ってもらうべきです。

被害者が被害弁償を受けつけてくれない場合でも、振り込み送金や現金書留を送付する方法などにより弁償金を支払うことは可能です。
後で突き返されたとしても、支払う行為を行ったという事実は残りますので、何もしないより情状が良くなります。

被害店舗の方針で絶対に示談しないというときであったり、被害者の怒りが強くお金を受け取ってもらえないことが明らかな場合には、被害金額を供託する方法も考えられます。

また、贖罪寄付(罪の償いとして金銭を犯罪被害者などのために役立ててもらうよう弁護士会などに寄付すること)によって反省の気持ちを示す方法もあります。

(3) 反省の態度を見せる

不起訴処分の獲得には、反省の態度を見せることも重要です。
被疑者が悪びれる様子もなければ、検察官は「起訴して処罰を与えるべき」と考えるのが当然でしょう。

取り調べ時には、しっかり反省して自分を見つめ直し、決して同じ過ちをしないと誓っていることを伝えましょう。

自筆で反省文を書いて、検察官に提出するのも有効です。必要な内容を不足なく書けるように、反省文などは弁護士を通じて提出することがお勧めです。

(4) 事実と異なる不利な供述をしない

万引きで逮捕されると、捜査官から事件について取り調べを受けます。
このとき、捜査官の誘導に乗って事実と異なる不利益な供述をしないことが大切です。

実際に万引きをした事実を認めるとしても、動機や犯行態様などの点で悪質だと思われると、起訴される可能性が高まるからです。

捜査官が「本当は罪の意識など全くなかったのだろう」「事前に計画していたのだろう」「これまでも何度もやっているよな?」「高く売れたらいいなという気持ちもなかったとは言えないよな?」などとさまざまな誘導をしてきても、事実と違うなら否定すべきです。

事実と異なっていたとしても、一度供述調書になってしまうと、後で否定することが困難になってしまいます。

供述調書の内容についても、自分の認識と異なることがないかしっかり確認してから署名押印してください。

4.万引きの刑事弁護を弁護士に依頼するメリット

万引き(窃盗)で逮捕されてしまった後、早期に身柄を釈放してもらうには、弁護士に依頼する必要性が非常に高いです。

(1) 示談を進めやすい

被害者は窃盗の犯人に対して怒りを感じているのが通常なので、被疑者本人との示談には応じにくいものです。
また、逮捕され勾留されている被疑者本人が被害者と示談を進めることは、物理的にできないでしょう。

そこで、弁護士であれば被害者の代理人として被害者に連絡を入れ、示談の話し合いを進められます。
また、被疑者本人とは話したくないと思っている被害者でも、弁護士からの申し入れであれば受け入れてくれる場合があります。

弁護士が、被疑者が反省していること、家族がいること、初犯であることなど、被疑者の状況を伝え示談に応じるように説得することも可能です。

このように、弁護士が早期に弁護活動を開始すると、起訴前に示談ができる可能性が上がり、不起訴処分を獲得しやすいです。

(2) 事実と異なる不利益供述を防げる

万引きで逮捕されると「この先どのように手続きが進んでいくのだろう」「家族や会社はどうなるのか」などと心配・不安になるのは当然です。
そのようなとき、取調官から厳しく追及されたら、つい誘導に乗って事実と異なる供述までしてしまうおそれが高いです。

また、逮捕後勾留に切り替わるまでの3日間は、たとえ家族であっても面会できないので、本人は大変心細い思いで生活しなければなりません。

そこで、逮捕当初の段階から弁護士が被疑者に接見行くことで、弁護士は今後の手続きの流れや適切な対応方法をアドバイスできます。
もちろん、弁護士が本人を励ますだけでなく、家族からの伝言も伝えられますので、本人の気持ちも落ち着くことでしょう。

これにより、被疑者本人が捜査官の誘導に乗って不利な供述をするリスクも避けられます。

(3) 十分な面会の上で取り調べに対応可能

勾留中は、家族であっても10~20分程度しか面会できません。
しかも、面会中は留置係の警察官が立ち会う上、事件の内容にかかわる会話は禁止されていますから、本人と十分な話をすることはできません。

弁護士であれば、警察官の立会なしに、時間も内容も無制限に面会できます。
これにより充分に取り調べへの対応方針を練ることができますし、家族との連絡役をつとめることも可能です。

 

以上のように、万引き窃盗犯が早期に身柄を釈放されるためには、逮捕後のなるべく早い段階から弁護士に依頼する必要性が高いです。

5.万引き事件の刑事弁護は泉総合法律事務所まで

万引きは、窃盗罪の中でも軽く考えられることが多い犯罪行為です。
しかし、余罪が多い場合・再販の場合や、犯行容態が悪質なケースでは実刑になる可能性もあります。また、仮に処分が罰金だったとしても前科がつくことになります。

被疑者本人やその家族だけで出来ることは限られていますが、刑事事件に強い弁護士の力を借りることで、早期釈放、不起訴などの有利な結果を導くための具体的な対策を行動に移せます。

不利益をなるべく小さくするために、逮捕されたらすぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

泉総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しており、万引き事例で不起訴処分を獲得した実績なども豊富です。
万引きが発覚して逮捕されてしまった・前科を付けたくない・被害者と示談したいという方は、お早めに泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

[解決事例]

スーパーで万引き、夫には秘密にしたい

なお、万引き・窃盗がやめられないという方は、クレプトマニア(窃盗症、窃盗癖)の可能性がありますので、専門のクリニックなどでの治療が必要になるケースがあります。

[参考記事]

クレプトマニア(万引き癖)の特徴とは?診断基準・治療法と弁護方法

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