被害届を出されたら示談で取り下げてもらうことはできるのか?
被害者の存在する犯罪(例えば、窃盗、傷害、暴行、強制わいせつ、盗撮、痴漢など)の場合、基本的に警察は、被害者からの被害届の提出を受けてから捜査を開始します。
では、被害者から警察に被害届が出されてしまった場合、それを取り下げてもらうにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、被害届についての基礎的な知識と被害届を取り下げてもらう手段について、被疑者の方向けに解説します。
なお、被害届の出し方に関して詳しく知りたい方は下記コラムをご覧ください(被害者向け)。
[参考記事]
被害届とは?提出すると事件はどうなるのか・提出方法の解説
1.被害届とは?
(1) 被害届を出されたらどうなるか
被害届は、何らかの犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせるものです。
ひったくり被害に遭った、痴漢被害にあった、家に不法侵入され窃盗されたなど、犯罪の可能性があるものを捜査機関に認知させることで、捜査の必要性を知らせるという役割があります。
警察は被害届が出て初めて事件を認知することが多いため、捜査を開始して欲しい場合は被害届を出す必要があります。
(なお、実情は警察が被害届を受理しないケースも数多く存在します。悪戯や嫌がらせ目的と判断した場合だけでなく、単純に「仕事を増やすことを嫌がる」というケースも多いです。)
逆に言うと、被害者から被害届が出ていない場合は、重大犯罪(例えば、殺人、強盗等)は除くとして、警察としては犯罪の捜査をしないことが多いといえます。
例えば、コンビニエンスストアでの万引きの事案で「店長が警察に通報したものの、店側が被害品の買い取りを承諾し、被害届を出さなかった」というような場合には、警察もそれ以上の捜査はしません。
仮に警察が被害届により捜査を開始して犯人を特定した場合、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合には被疑者を逮捕します。
仮に逮捕の後も長期間勾留されるとなると、被疑者の勤務先から解雇されたり・退学処分を受けたりなど、被疑者及びその家族に様々な重大な影響を及ぼします。
このように、被害届を取り下げないリスクは大きいため、特に逮捕後はただちに弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
[参考記事]
警察に逮捕されたらどうなるのか?
(2) 被害届と刑事告訴の違い
ところで、「被害届」と「刑事告訴」は、どちらも被害を訴えることですが、具体的にどのような点が異なるのでしょうか。
まず、被害届とは、被害者が捜査機関に対して犯罪事実の申告をすることであり、加害者の処罰を求めることまでは含みません。
一方、刑事告訴とは、犯罪の被害者などが警察や検察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことを言います。
告訴された事件については、警察は速やかに事件を検察官に送致しなくてはならず、検察官は起訴・不起訴の処分内容や不起訴理由を告訴人に通知しなくてはなりません。
また、名誉毀損罪など告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪(親告罪)もあります。
このように、たんなる事実の申告に過ぎない被害届と異なり、告訴には一定の法的な効果が伴います。このため告訴できる告訴権者、告訴できる期間、告訴の取り下げなど、告訴に関しては厳格な要件・効果が法律で定められています。
[参考記事]
親告罪とは?非親告罪との違いをわかりやすく解説
2.被害届を取り下げてもらう方法
被害届による逮捕・勾留や起訴を回避するためには、被害者に被害届を取り下げてもらうことが重要です。
では、被害届を取り下げてもらうにはどうすれば良いのでしょうか。
(1) 被害届取り下げのための示談
被害者は、明確な理由がなくとも被害届を取り下げることが可能です。しかし、何の理由もなく被害者が被害届を取り下げてくれることはないでしょう。
被害者に被害届を取り下げてもらうには、弁護士を通じて被害者側と示談をして、相応の示談金(相場は事件様態により異なります)を支払う必要があります。
示談をしたら、通常は、示談金の支払と引き換えに被害届を取り下げる合意が行われます。
弁護士が作成する示談書の中には、通常「宥恕文言」という、被害者の罪を許すという意味合いを持つ文言を盛り込み、これによって被害者の処罰感情がなくなったことを明らかにしますが、同時に被害届を取り下げる旨の記載も盛り込むことで、もはや事件化しない意思であることをハッキリとさせることができます。
通常は、示談金と引き換えに、示談書とは別に被害者の署名押印のある「被害届取下書」を交付してもらい、これを警察署に提出して取り下げます。
[参考記事]
刑事事件の示談の意義・効果、流れ、タイミング、費用などを解説
【被害届取り下げの期間・タイミング】
被害届の取り下げに法的な期限はありません。しかし、被害届を取り下げてもらう最大の狙いは警察段階で事件化を阻止し、検察官送致をさせない点にありますから、できれば逮捕前、遅くとも逮捕後すぐに刑事に強い弁護士を選任して示談交渉に入り、検察官送致前に示談を成立させることがベストです。
もっとも、検察官送致後であっても、示談によって被害届が取り下げられたという事実は被疑者にとって有利な事情ですから、その後の勾留の判断、起訴・不起訴の判断といった手続の各段階で、身柄の早期釈放や不起訴処分獲得の可能性を高める要素となります。
(2) 示談できない場合
問題は、被害者との示談は必ずしも成立するわけではないという点です。
「そもそも示談に取り合ってもらえない」「金額面などで合意ができない」などで示談が成立しないと被害届の取り下げができないため、被疑者としては困ったことになってしまいます。
一言に示談ができないといっても、そこには様々な原因があります。示談に応じてもらえない理由ごとに取るべき対応は異なりますので、これについては下記記事をご参考の上で弁護士にご相談ください。
[参考記事]
被害者が示談に応じない、示談不成立の場合の対処法を解説
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3.被害届を出すと脅されている場合はどうする?
中には、「被害届を出すと脅されて高額な示談金を請求されている」というお悩みもあるかもしれません。
確かに、被害者の精神的な傷を癒すためには、相応の示談金を支払うことが必要なケースもあります。
しかし、相場を超えあまりに法外な示談金を提示してきている場合、被害者の方が被害届を理由にできる限りお金を取ろうと思っている可能性も0ではありません。このような場合も、弁護士に示談交渉をご依頼ください。
金額云々以前に、無い袖は振れません。弁護士は被害者の話も聞きながら丁寧に交渉を重ね、こちらが現実的に払える限度額の示談金でも拒否されるようならば、法務局へ供託をすることや、贖罪寄付をすることもひとつの方策として提案してくれます。
4.釈放・不起訴を目指すなら泉総合法律事務所へ
このように、被害届を被害者に取り下げてもらうためには、被害者との示談が重要です。
泉総合法律事務所には、刑事弁護経験が豊富で示談交渉に強い弁護士が多数在籍しております。弁護士の協力があれば、いち早く被害者と示談を成立させることが可能です。
[解決事例]
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